有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月25日-令和4年2月24日)
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
年1回の毎決算時(原則として2月24日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
1.分配対象額の範囲は、繰越し分を含めた利子・配当収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2.分配金額は、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
3.収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づき再投資します。
※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
1.収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して5営業日までに販売会社において支払いが開始されます。
ただし、委託会社の自らの募集にかかる受益権に帰属する収益分配金の支払いは、委託会社において行うものとします。
2.収益分配金の再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。ただし、委託会社は、委託会社の自らの募集に応じた収益分配金の再投資に関する契約にかかる受益権に帰属する収益分配金については、この信託の受益権の取得申込金として、各受益者ごとに当該収益分配金の再投資にかかる受益権の取得申込みに応じたものとし、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
※ 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し、お支払いします。
① 収益分配方針
年1回の毎決算時(原則として2月24日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
1.分配対象額の範囲は、繰越し分を含めた利子・配当収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2.分配金額は、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
3.収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づき再投資します。
※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
1.収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して5営業日までに販売会社において支払いが開始されます。
ただし、委託会社の自らの募集にかかる受益権に帰属する収益分配金の支払いは、委託会社において行うものとします。
2.収益分配金の再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。ただし、委託会社は、委託会社の自らの募集に応じた収益分配金の再投資に関する契約にかかる受益権に帰属する収益分配金については、この信託の受益権の取得申込金として、各受益者ごとに当該収益分配金の再投資にかかる受益権の取得申込みに応じたものとし、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
※ 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し、お支払いします。