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- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/02-2025/06/30)
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(1)当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期中間計算期間(2024年7月2日から2025年1月1日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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(1)当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第25期中間計算期間(2024年7月2日から2025年1月1日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期中間計算期間(2024年7月2日から2025年1月1日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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(1)当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第25期中間計算期間(2024年7月2日から2025年1月1日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。