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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/02-2025/06/30)
(1) 各ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時30分までにお買付けのお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(2) 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
(3) 各ファンドは、収益分配がなされた場合、原則として税金を差し引いた後、分配金を自動的に無手数料で再投資する「自動けいぞく投資」専用ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会社との間で「MHAMライフ ナビゲーション ファンド自動けいぞく投資約款」にしたがって、分配金自動けいぞく投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該各契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
(4) 申込単位は、各販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせください。
(5) 取得申込者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入(積立)をすることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6) 取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、販売会社が別に定める申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額とします。なお、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額はお申込代金の中から差し引かせていただきます。
※ 2025年9月30日現在の各販売会社における申込手数料は無手数料です。なお、申込手数料(手数料率)は変更される場合があります。
(7) 各ファンド間の乗換え(スイッチング)により受益権の取得申込みをする受益者は、1万円以上1円単位(確定拠出年金のご利用の場合は1円以上1円単位)で取得の申込みをすることができます。なお、スイッチングにより受益権の取得申込みをする場合の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
(8) 販売会社によってはMHAMライフ ナビゲーション ファンドを構成するいずれかのファンドを取扱っていない場合があります。詳しくは販売会社または委託会社にお問い合わせください。
(9) 分配金自動けいぞく投資に関する契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、1口単位で購入できるものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
(10) 各ファンドを確定拠出年金制度に基づき取得する場合については、確定拠出年金に係る法令・制度等の定めに従って取得申込等の手続きが行われます。
(11) 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取得申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付けを中止すること、およびすでに受付けた取得申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付けを取り消すことができます。
(2) 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
(3) 各ファンドは、収益分配がなされた場合、原則として税金を差し引いた後、分配金を自動的に無手数料で再投資する「自動けいぞく投資」専用ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会社との間で「MHAMライフ ナビゲーション ファンド自動けいぞく投資約款」にしたがって、分配金自動けいぞく投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該各契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
(4) 申込単位は、各販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせください。
(5) 取得申込者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入(積立)をすることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6) 取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、販売会社が別に定める申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額とします。なお、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額はお申込代金の中から差し引かせていただきます。
※ 2025年9月30日現在の各販売会社における申込手数料は無手数料です。なお、申込手数料(手数料率)は変更される場合があります。
(7) 各ファンド間の乗換え(スイッチング)により受益権の取得申込みをする受益者は、1万円以上1円単位(確定拠出年金のご利用の場合は1円以上1円単位)で取得の申込みをすることができます。なお、スイッチングにより受益権の取得申込みをする場合の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
(8) 販売会社によってはMHAMライフ ナビゲーション ファンドを構成するいずれかのファンドを取扱っていない場合があります。詳しくは販売会社または委託会社にお問い合わせください。
(9) 分配金自動けいぞく投資に関する契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、1口単位で購入できるものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
(10) 各ファンドを確定拠出年金制度に基づき取得する場合については、確定拠出年金に係る法令・制度等の定めに従って取得申込等の手続きが行われます。
(11) 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取得申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付けを中止すること、およびすでに受付けた取得申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付けを取り消すことができます。