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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/04/23-2024/10/21)
(1) 当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
・当ファンドは、主としてMHAM豪ドル債券マザーファンド受益証券への投資を通じて値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。
なお、以下のリスクは主にマザーファンドを通じて当ファンドが行う有価証券等への投資により発生します。
① 金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により公社債の価格が下落するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上昇は、当ファンドが投資する公社債の価格に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額を下落させる要因となります。
② 為替変動リスク
為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。当ファンドでは、原則として為替ヘッジを行わないため、投資対象通貨(主として豪ドル)と円との外国為替相場が円高となった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
③ 信用リスク
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金を予め決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短期金融商品(コマーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。当ファンドが投資する公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。なお、当ファンドでは、組入れた公社債が、取得後に格付けの低下によりA格相当以上でなくなった場合、運用者の判断により実質投資割合において信託財産の純資産総額の10%を上限として当該公社債を保有することがあります。
④ 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクをいいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが投資する公社債等の流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
⑤ カントリーリスク
カントリーリスクとは、投資先となっている国(地域)の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産価値や当該国通貨の価値が下落するリスクをいいます。当ファンドの主要投資先となっているオーストラリアがこうした状態に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
<その他>・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
・当ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資家(受益者)のファンドの取得価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。

・流動性リスク管理:委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
※リスク管理体制は2024年10月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
なお、当マザーファンドにおいて、委託会社より運用に関する権限の委託を受けたマッコーリー・アセット・マネジメントは、以下の体制によりリスク管理を行います。
各分野に特化した4つのグループが、業務運営に関わる全てのグループをサポートしています。これら4つのグループは、マッコーリー・アセット・マネジメントがビジネス活動を行うための事務及び管理業務におけるサポート業務を行っています。各グループの役割は以下の通りです。
リスクマネジメントグループ:マッコーリー・グループのリスク管理及びコンプライアンスの枠組みの策定を行い、マッコーリー・アセット・マネジメントがそれらを遵守するよう監督します。また、これについてグループ内の取締役会(マッコーリー・グループのリスク管理の枠組みに関し主要監督役を担うマッコーリー・グループ取締役会等)やコンプライアンス委員会に報告を行います。
法務ガバナンスグループ:ビジネスに関する法的助言等の業務を行い、法令上のあらゆるリスクを特定し、それらのリスクが適切に解消されるよう対応します。
ファイナンシャルマネジメントグループ:各地域の法令に遵守した財務、税務、会計業務を行います。
コーポレートオペレーショングループ:高度な専門性を必要とする事業部門、職場環境、人事、マーケット・オペレーション、IT等の領域におけるサポート業務を通じ、効率的で拡張性のある運営モデルの構築に努めます。
マッコーリー・アセット・マネジメントのリスク管理の枠組みを通じて、日々のオペレーションに影響を及ぼす可能性のある様々な原因に由来するリスクの特定や理解は、戦略別に行われるだけでなく、組織全体でも行っています。
ビジネス・オペレーショナル・リスクマネジメント(BORM)がビジネス及びオペレーション上のリスク管理に特化しており、リスクマネジメントグループへの報告を行います。さらにマッコーリー・グループの内部監査部門が様々な分野及び部門の事業活動に関して定期的にレビュー及び監査を実施しています。
リスクマネジメントグループのコンプライアンス担当者は各事業部門の責任者と連携を取りつつ、規制変更やビジネス上のニーズを継続的にモニターし、社内規定が現状の法規制を反映したものとなるよう更新し、その内容が起こりうる問題の解決手段として妥当かを確認します。また、リスク管理の手続きを検証し、その手順が効果的に組み立てられているかを確認し、法令・諸規則違反の特定及び防止に努めます。
これらの定期的な見直しや手続きの検証の結果に鑑み適宜変更を行い、手続きに準じたビジネスの遂行、モニタリング及び対策措置の強化、規制要綱の変更への対応に努めています。
※上記のリスク管理体制および組織名称等については変更になることがあります。

・当ファンドは、主としてMHAM豪ドル債券マザーファンド受益証券への投資を通じて値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。
なお、以下のリスクは主にマザーファンドを通じて当ファンドが行う有価証券等への投資により発生します。
① 金利変動リスク
| 金利の上昇(公社債の価格の下落)は、基準価額の下落要因となります。 |
金利変動リスクとは、金利変動により公社債の価格が下落するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上昇は、当ファンドが投資する公社債の価格に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額を下落させる要因となります。
② 為替変動リスク
| 為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。 |
為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。当ファンドでは、原則として為替ヘッジを行わないため、投資対象通貨(主として豪ドル)と円との外国為替相場が円高となった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
③ 信用リスク
| 投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。 |
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金を予め決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短期金融商品(コマーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。当ファンドが投資する公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。なお、当ファンドでは、組入れた公社債が、取得後に格付けの低下によりA格相当以上でなくなった場合、運用者の判断により実質投資割合において信託財産の純資産総額の10%を上限として当該公社債を保有することがあります。
④ 流動性リスク
| 投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因となります。 |
流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクをいいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが投資する公社債等の流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
⑤ カントリーリスク
| 投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。 |
カントリーリスクとは、投資先となっている国(地域)の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産価値や当該国通貨の価値が下落するリスクをいいます。当ファンドの主要投資先となっているオーストラリアがこうした状態に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
<その他>・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
・当ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資家(受益者)のファンドの取得価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。

・流動性リスク管理:委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
※リスク管理体制は2024年10月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
なお、当マザーファンドにおいて、委託会社より運用に関する権限の委託を受けたマッコーリー・アセット・マネジメントは、以下の体制によりリスク管理を行います。
各分野に特化した4つのグループが、業務運営に関わる全てのグループをサポートしています。これら4つのグループは、マッコーリー・アセット・マネジメントがビジネス活動を行うための事務及び管理業務におけるサポート業務を行っています。各グループの役割は以下の通りです。
リスクマネジメントグループ:マッコーリー・グループのリスク管理及びコンプライアンスの枠組みの策定を行い、マッコーリー・アセット・マネジメントがそれらを遵守するよう監督します。また、これについてグループ内の取締役会(マッコーリー・グループのリスク管理の枠組みに関し主要監督役を担うマッコーリー・グループ取締役会等)やコンプライアンス委員会に報告を行います。
法務ガバナンスグループ:ビジネスに関する法的助言等の業務を行い、法令上のあらゆるリスクを特定し、それらのリスクが適切に解消されるよう対応します。
ファイナンシャルマネジメントグループ:各地域の法令に遵守した財務、税務、会計業務を行います。
コーポレートオペレーショングループ:高度な専門性を必要とする事業部門、職場環境、人事、マーケット・オペレーション、IT等の領域におけるサポート業務を通じ、効率的で拡張性のある運営モデルの構築に努めます。
マッコーリー・アセット・マネジメントのリスク管理の枠組みを通じて、日々のオペレーションに影響を及ぼす可能性のある様々な原因に由来するリスクの特定や理解は、戦略別に行われるだけでなく、組織全体でも行っています。
ビジネス・オペレーショナル・リスクマネジメント(BORM)がビジネス及びオペレーション上のリスク管理に特化しており、リスクマネジメントグループへの報告を行います。さらにマッコーリー・グループの内部監査部門が様々な分野及び部門の事業活動に関して定期的にレビュー及び監査を実施しています。
リスクマネジメントグループのコンプライアンス担当者は各事業部門の責任者と連携を取りつつ、規制変更やビジネス上のニーズを継続的にモニターし、社内規定が現状の法規制を反映したものとなるよう更新し、その内容が起こりうる問題の解決手段として妥当かを確認します。また、リスク管理の手続きを検証し、その手順が効果的に組み立てられているかを確認し、法令・諸規則違反の特定及び防止に努めます。
これらの定期的な見直しや手続きの検証の結果に鑑み適宜変更を行い、手続きに準じたビジネスの遂行、モニタリング及び対策措置の強化、規制要綱の変更への対応に努めています。
※上記のリスク管理体制および組織名称等については変更になることがあります。
