有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/05/08-2024/11/05)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
b.金銭債権
c.約束手形(a.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
a.為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、アセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社とする国内リートマザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期証券等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
2025年2月5日現在、当ファンドが実質的に純資産総額の10%を超えて投資する可能性があると判断している不動産投資信託証券の銘柄の内容は、次の通りです。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
b.金銭債権
c.約束手形(a.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
a.為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、アセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社とする国内リートマザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期証券等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
2025年2月5日現在、当ファンドが実質的に純資産総額の10%を超えて投資する可能性があると判断している不動産投資信託証券の銘柄の内容は、次の通りです。
| 投資対象ファンドの名称 | KDX不動産投資法人 |
| 運用の基本方針・ 主要な投資対象 | 本投資法人は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づき設立された投資法人であり、中長期にわたる安定した収益の確保を目指して、主として不動産等の特定資産に投資を行うことを通じてその資産の運用を行います。 本投資法人は、不動産の用途を限定することなく、オフィスビル、居住用施設、商業施設、ヘルスケア施設、物流施設、宿泊施設、その他様々な用途の不動産を投資対象とします。 |
| 委託会社(資産運用会社)の名称 | ケネディクス不動産投資顧問株式会社 |
| 投資対象ファンドの名称 | 野村不動産マスターファンド投資法人 |
| 運用の基本方針・ 主要な投資対象 | 本投資法人は、資産を主として不動産等資産のうち、不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権に対する投資として運用することを目的として、中長期の安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指して運用を行うことを基本方針としています。 本投資法人は、オフィス、商業施設、物流施設、居住用施設その他様々な用途の施設を投資対象とし、テナント需要に厚みのある東京圏(東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県)を中心に、三大都市圏及び政令指定都市等への地域分散にも留意した投資戦略を採用します。 |
| 委託会社(資産運用会社)の名称 | 野村不動産投資顧問株式会社 |