有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
(1)各ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
・各ファンドは、主としてLA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド受益証券への投資を通じて値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
各ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて各ファンドが行う有価証券等への投資により発生します。
① 信用リスク
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短期金融商品(コマーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。各ファンドが主要投資対象とするハイイールド債は、信用度が高い高格付けの債券と比較して、相対的に高い利回りを享受することが期待できる一方で、発行体の業績や財務内容等の変化(格付けの格下げ・格上げ)により、債券価格が大きく変動する傾向があり、かつ発行体が債務不履行に陥る可能性も高いと考えられます。各ファンドが投資するハイイールド債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となります。
② 金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により公社債の価格が下落するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上昇は、各ファンドが投資する公社債の価格に影響を及ぼし、各ファンドの基準価額を下落させる要因となります。なお、ハイイールド債の価格は、一般的に金利変動より景気や企業業績などに起因する発行体の財務内容や信用状況の変化の影響をより大きく受ける傾向があります。したがって、景気回復局面では、金利上昇による影響を吸収し、債券価格が上昇することもあり、逆に、景気後退局面では、金利が低下しているにもかかわらず、発行体の信用状況の悪化等により、債券価格が下落し、各ファンドの基準価額が下がることもあります。
③ 為替変動リスク
為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。Aコースでは、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替ヘッジを行うにあたりヘッジコストがかかります(ヘッジコストとは、為替ヘッジを行う通貨の金利と円の金利の差で、この金利差分収益が減少または増加します。)。Bコースでは、原則として為替ヘッジを行わないため、投資対象通貨(主として米ドル)と円との外国為替相場が円高となった場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
④ 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクをいいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。各ファンドが主要投資対象とするハイイールド債は、一般的に信用度が高い高格付けの債券と比較して、市場規模や取引量が相対的に小さいため、投資環境によっては、機動的な売買ができない可能性があります。各ファンドが保有するハイイールド債等において流動性が損なわれた場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
⑤ カントリーリスク
カントリーリスクとは、投資先となっている国(地域)の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産の価値や当該国通貨の価値が下落するリスクをいいます。
各ファンドの主要投資先となっている米国がこうした状態に陥った場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
<その他>・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
・各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するものですが、一方で、各ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変化等により、各ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
・各ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資家(受益者)のファンドの取得価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
※リスク管理体制は2021年6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
なお、当マザーファンドにおいて、委託会社より運用に関する権限の委託を受けたロード・アベット社は、以下の体制によりリスク管理を行います。
運用部門から独立したリスク管理部門が、日次でファンドのリスク分析を行います。
一方、投資ガイドライン、コンプライアンスの抵触状況は、システム的に管理し、ガイドライン等に抵触する取引が含まれる場合には、運用部門・法務部門・コンプライアンス部門へ連絡を入れ、対応を図ります。
※ 上記のリスク管理体制および組織名称等については、変更になることがあります。

・各ファンドは、主としてLA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド受益証券への投資を通じて値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
各ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて各ファンドが行う有価証券等への投資により発生します。
① 信用リスク
| 投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。 |
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短期金融商品(コマーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。各ファンドが主要投資対象とするハイイールド債は、信用度が高い高格付けの債券と比較して、相対的に高い利回りを享受することが期待できる一方で、発行体の業績や財務内容等の変化(格付けの格下げ・格上げ)により、債券価格が大きく変動する傾向があり、かつ発行体が債務不履行に陥る可能性も高いと考えられます。各ファンドが投資するハイイールド債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となります。
② 金利変動リスク
| 金利の上昇(公社債の価格の下落)は、基準価額の下落要因となります。 |
金利変動リスクとは、金利変動により公社債の価格が下落するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上昇は、各ファンドが投資する公社債の価格に影響を及ぼし、各ファンドの基準価額を下落させる要因となります。なお、ハイイールド債の価格は、一般的に金利変動より景気や企業業績などに起因する発行体の財務内容や信用状況の変化の影響をより大きく受ける傾向があります。したがって、景気回復局面では、金利上昇による影響を吸収し、債券価格が上昇することもあり、逆に、景気後退局面では、金利が低下しているにもかかわらず、発行体の信用状況の悪化等により、債券価格が下落し、各ファンドの基準価額が下がることもあります。
③ 為替変動リスク
| ⦅ Aコース⦆為替ヘッジを行っても、円高による影響を完全には排除できません。 ⦅ Bコース⦆為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。 |
為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。Aコースでは、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替ヘッジを行うにあたりヘッジコストがかかります(ヘッジコストとは、為替ヘッジを行う通貨の金利と円の金利の差で、この金利差分収益が減少または増加します。)。Bコースでは、原則として為替ヘッジを行わないため、投資対象通貨(主として米ドル)と円との外国為替相場が円高となった場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
④ 流動性リスク
| 投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因となります。 |
流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクをいいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。各ファンドが主要投資対象とするハイイールド債は、一般的に信用度が高い高格付けの債券と比較して、市場規模や取引量が相対的に小さいため、投資環境によっては、機動的な売買ができない可能性があります。各ファンドが保有するハイイールド債等において流動性が損なわれた場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
⑤ カントリーリスク
| 投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。 |
カントリーリスクとは、投資先となっている国(地域)の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産の価値や当該国通貨の価値が下落するリスクをいいます。
各ファンドの主要投資先となっている米国がこうした状態に陥った場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
<その他>・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
・各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するものですが、一方で、各ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変化等により、各ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
・各ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資家(受益者)のファンドの取得価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
※リスク管理体制は2021年6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。なお、当マザーファンドにおいて、委託会社より運用に関する権限の委託を受けたロード・アベット社は、以下の体制によりリスク管理を行います。
運用部門から独立したリスク管理部門が、日次でファンドのリスク分析を行います。
一方、投資ガイドライン、コンプライアンスの抵触状況は、システム的に管理し、ガイドライン等に抵触する取引が含まれる場合には、運用部門・法務部門・コンプライアンス部門へ連絡を入れ、対応を図ります。
※ 上記のリスク管理体制および組織名称等については、変更になることがあります。
