有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のときに、当該費用にかかる消費税等相当額とともに、信託財産中から支弁します。
② 各ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およびこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ 上記①、②の手数料等(借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。)については、各ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財産中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として各ファンドの受益者が間接的に負担することとなります。
④ 受益者が各ファンドを解約する際には、信託財産留保額(1口につき、解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.2%)をご負担いただきます。
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のときに、当該費用にかかる消費税等相当額とともに、信託財産中から支弁します。
② 各ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およびこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ 上記①、②の手数料等(借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。)については、各ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財産中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として各ファンドの受益者が間接的に負担することとなります。
④ 受益者が各ファンドを解約する際には、信託財産留保額(1口につき、解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.2%)をご負担いただきます。