有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)
(1) 当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時までにお買付けのお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、翌営業日のお取扱いとなります。
(2) 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
(3) 受益権の取得のお申込みは、確定拠出年金制度による取得のお申込みのみを対象といたします。確定拠出年金制度を通じての取得のお申込みについては、確定拠出年金制度の定めにしたがうものとします。
(4) 当ファンドは、収益分配がなされた場合、分配金を自動的に無手数料で再投資する「自動けいぞく投資」専用ファンドです。お申込みの際に販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」(収益分配金の再投資を目的とする販売会社と取得申込者との契約約款で異なる名称のものを含みます。)に基づく契約を締結していただきます。
(5) 申込単位は、1円以上1円単位とします。
(6) 取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の基準価額とします。
(7) 自動けいぞく投資約款に基づく契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、1口単位で購入できるものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
(8) 信託財産の資金管理を円滑に行うために、大口の取得申込みには制限を設ける場合があります。また、信託財産の運用方針の維持および円滑な資金管理のため、当ファンドの残高や市場の流動性等に応じ、委託会社の判断により一日あたりの取得申込みの総額について制限を設ける場合があります。
(9) 信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、証券取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および同法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場(以下「取引所」といいます。)のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
(2) 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
(3) 受益権の取得のお申込みは、確定拠出年金制度による取得のお申込みのみを対象といたします。確定拠出年金制度を通じての取得のお申込みについては、確定拠出年金制度の定めにしたがうものとします。
(4) 当ファンドは、収益分配がなされた場合、分配金を自動的に無手数料で再投資する「自動けいぞく投資」専用ファンドです。お申込みの際に販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」(収益分配金の再投資を目的とする販売会社と取得申込者との契約約款で異なる名称のものを含みます。)に基づく契約を締結していただきます。
(5) 申込単位は、1円以上1円単位とします。
(6) 取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の基準価額とします。
(7) 自動けいぞく投資約款に基づく契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、1口単位で購入できるものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
(8) 信託財産の資金管理を円滑に行うために、大口の取得申込みには制限を設ける場合があります。また、信託財産の運用方針の維持および円滑な資金管理のため、当ファンドの残高や市場の流動性等に応じ、委託会社の判断により一日あたりの取得申込みの総額について制限を設ける場合があります。
(9) 信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、証券取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および同法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場(以下「取引所」といいます。)のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。