有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年12月9日-令和3年6月8日)
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
第1計算期は、収益分配を行いません。第2計算期以降、毎決算時(原則として3月、6月、9月および12月の各8日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)に、原則として次の通り収益分配を行います。
1.分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2.分配対象収益についての分配方針
収益分配金額は、分配対象収益の範囲のうち、原則として配当等収益等を中心に安定した収益分配を継続的に行うことを目指し、委託会社が決定します。また、毎年6月および12月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、上記安定分配相当額のほか、分配対象収益の範囲内で値上がり益などから委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。ただし、分配対象収益が少額の場合は分配を行わないこともあります。
3.留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。
※ 「原則として、安定した収益分配を継続的に行うことを目指す」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合があることにご留意ください。
※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して5営業日までに販売会社において支払いが開始されます。
※ 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し、お支払いします。
① 収益分配方針
第1計算期は、収益分配を行いません。第2計算期以降、毎決算時(原則として3月、6月、9月および12月の各8日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)に、原則として次の通り収益分配を行います。
1.分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2.分配対象収益についての分配方針
収益分配金額は、分配対象収益の範囲のうち、原則として配当等収益等を中心に安定した収益分配を継続的に行うことを目指し、委託会社が決定します。また、毎年6月および12月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、上記安定分配相当額のほか、分配対象収益の範囲内で値上がり益などから委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。ただし、分配対象収益が少額の場合は分配を行わないこともあります。
3.留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。
※ 「原則として、安定した収益分配を継続的に行うことを目指す」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合があることにご留意ください。
※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して5営業日までに販売会社において支払いが開始されます。
※ 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し、お支払いします。