有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月9日-平成29年11月8日)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(注)資本金の額:平成29年3月末日現在 *1 平成29年12月1日現在 *2 平成28年12月末日現在
※1 株式会社みちのく銀行および九州FG証券株式会社は、新規の受益権の取得のお申込みの取扱いは行いません。
※2 むさし証券株式会社では、世界8資産ファンド 分配コースおよび世界8資産ファンド 成長コースのみの取扱いとなっております。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を行います。
(2) 販売会社
ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
(3) 運用再委託会社
マザーファンドにおいて、委託会社から運用指図に関する権限の委託を受け、信託財産の運用の指図を行います。
3【資本関係】
該当事項はありません。
(持株比率5%以上を記載します。)
<参考:再信託受託会社の概要>名 称:資産管理サービス信託銀行株式会社
業務の概要 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(資産管理サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
| 名称 | 資本金の額 (百万円) | 事業の内容 | |
| (1)受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 | 247,369 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を行っています。 |
| (2)販売会社 | 株式会社京都銀行 | 42,103 | 銀行法に基づき監督官庁の免許を受け、銀行業を営んでいます。 |
| 株式会社京葉銀行 | 49,759 | ||
| 株式会社十八銀行 | 24,404 | ||
| 株式会社千葉興業銀行 | 62,120 | ||
| 株式会社肥後銀行 | 18,128 | ||
| 株式会社北越銀行 | 24,538 | ||
| 株式会社みずほ銀行 | 1,404,065 | ||
| 株式会社みちのく銀行※1 | 34,168 | ||
| 株式会社みなと銀行 | 27,484 | ||
| 株式会社SBI証券 | 48,323 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 | |
| カブドットコム証券株式会社 | 7,196 | ||
| 九州FG証券株式会社※1 | 3,000*1 | ||
| 髙木証券株式会社 | 11,069 | ||
| 野村證券株式会社 | 10,000 | ||
| マネックス証券株式会社 | 12,200 | ||
| むさし証券株式会社※2 | 5,000 | ||
| 楽天証券株式会社 | 7,495 | ||
| (3)運用再委託会社 | ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー | 624 百万米ドル*2 | 米国にて投資顧問業を営んでおります。 |
| ウェルズ・キャピタル・マネジメント・インコーポレイテッド | 36.5 百万米ドル | ||
※1 株式会社みちのく銀行および九州FG証券株式会社は、新規の受益権の取得のお申込みの取扱いは行いません。
※2 むさし証券株式会社では、世界8資産ファンド 分配コースおよび世界8資産ファンド 成長コースのみの取扱いとなっております。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を行います。
(2) 販売会社
ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
(3) 運用再委託会社
マザーファンドにおいて、委託会社から運用指図に関する権限の委託を受け、信託財産の運用の指図を行います。
3【資本関係】
該当事項はありません。
(持株比率5%以上を記載します。)
<参考:再信託受託会社の概要>名 称:資産管理サービス信託銀行株式会社
業務の概要 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(資産管理サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。