有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
収益分配方針は、各ファンド毎に以下の通りとします。
<安定コース><成長コース>毎決算時(原則として毎年5月8日および11月8日、ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)に、原則として次の通り収益分配を行います。
1.分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2.分配対象収益についての分配方針
収益分配金額は、利子・配当等収益等の水準、基準価額の水準および市場動向等を勘案し、委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
3.留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。
※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
<分配コース>第1計算期および第2計算期は、収益分配を行いません。第3計算期以降、毎決算時(原則として毎月8日、ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日。ただし、第1計算期末は平成18年8月8日とします。)に、原則として次の通り収益分配を行います。
1.分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2.分配対象収益についての分配方針
収益分配金額は、原則として安定した分配を継続的に行うことを目指し、利子・配当等収益等の水準、基準価額の水準および市場動向等を勘案し、委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
3.留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。
※ 「原則として安定した分配を継続的に行うことを目指す」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合があることにご留意ください。
※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
1.収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して5営業日までに販売会社において支払いが開始されます。
2.自動けいぞく投資約款に基づく契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
※ 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し、お支払いします。
① 収益分配方針
収益分配方針は、各ファンド毎に以下の通りとします。
<安定コース><成長コース>毎決算時(原則として毎年5月8日および11月8日、ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)に、原則として次の通り収益分配を行います。
1.分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2.分配対象収益についての分配方針
収益分配金額は、利子・配当等収益等の水準、基準価額の水準および市場動向等を勘案し、委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
3.留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。
※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
<分配コース>第1計算期および第2計算期は、収益分配を行いません。第3計算期以降、毎決算時(原則として毎月8日、ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日。ただし、第1計算期末は平成18年8月8日とします。)に、原則として次の通り収益分配を行います。
1.分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2.分配対象収益についての分配方針
収益分配金額は、原則として安定した分配を継続的に行うことを目指し、利子・配当等収益等の水準、基準価額の水準および市場動向等を勘案し、委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
3.留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。
※ 「原則として安定した分配を継続的に行うことを目指す」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合があることにご留意ください。
※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
1.収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して5営業日までに販売会社において支払いが開始されます。
2.自動けいぞく投資約款に基づく契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
※ 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し、お支払いします。