- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
① 運用の指図に関する権限の委託
当ファンドはフルトンに円の余資運用以外の運用の指図に関する権限を委託します。
フルトンは外部委託契約に基づいて運用計画を策定・報告し、運用指図および売買執行・管理を行います。
② モニタリング
委託会社では、各運用担当者が運用の委託先である投資顧問会社の運用状況をモニタリングし、必要に応じて対応を指示します。
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(60~70人程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
③ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社・投資顧問会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
また、投資顧問会社に対しては、運用の外部委託管理に関する社内規程を設け、経営陣・運用担当者との面談を含めた、委託継続にかかる点検(デューデリジェンス)を定期的に行います。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めています。
※運用体制は2018年8月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<フルトンの運用体制>委託会社から運用の指図に関する権限の一部(円の余資運用以外の運用の指図に関する権限)の委託を受け、信託財産の運用の指図を行うフルトンにより、株式、株価連動証券、株価指数先物取引等への投資が行われます。
フルトンでは、アセットアロケーション委員会などにより投資戦略を策定した後、債券運用チーム、株式運用チーム、マルチアセット投資戦略チーム、絶対収益投資戦略チームにおいて、各種運用計画が策定されます。最終的にはチーフインベストメントオフィサーの承認をもって意思決定がなされます。
フルトンの内部管理およびファンドに係る意思決定については、アーネスト・ヤングLLP(フルトンのファンドに係る担当者は2018年6月末現在4名)が業務執行の適正性、妥当性、効率性等の観点からモニタリングを実施しています。
※ なお、上記の組織の体制等については、変更になることがあります。
a.ファンドの運用体制
① 運用の指図に関する権限の委託
当ファンドはフルトンに円の余資運用以外の運用の指図に関する権限を委託します。
フルトンは外部委託契約に基づいて運用計画を策定・報告し、運用指図および売買執行・管理を行います。
② モニタリング
委託会社では、各運用担当者が運用の委託先である投資顧問会社の運用状況をモニタリングし、必要に応じて対応を指示します。
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(60~70人程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
③ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社・投資顧問会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
また、投資顧問会社に対しては、運用の外部委託管理に関する社内規程を設け、経営陣・運用担当者との面談を含めた、委託継続にかかる点検(デューデリジェンス)を定期的に行います。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めています。
※運用体制は2018年8月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<フルトンの運用体制>委託会社から運用の指図に関する権限の一部(円の余資運用以外の運用の指図に関する権限)の委託を受け、信託財産の運用の指図を行うフルトンにより、株式、株価連動証券、株価指数先物取引等への投資が行われます。
フルトンでは、アセットアロケーション委員会などにより投資戦略を策定した後、債券運用チーム、株式運用チーム、マルチアセット投資戦略チーム、絶対収益投資戦略チームにおいて、各種運用計画が策定されます。最終的にはチーフインベストメントオフィサーの承認をもって意思決定がなされます。
フルトンの内部管理およびファンドに係る意思決定については、アーネスト・ヤングLLP(フルトンのファンドに係る担当者は2018年6月末現在4名)が業務執行の適正性、妥当性、効率性等の観点からモニタリングを実施しています。
※ なお、上記の組織の体制等については、変更になることがあります。