有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/06/11-2022/12/12)
(1) 各ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
・各ファンドは、主としてMHAM好配当利回り株マザーファンド受益証券、MHAM日本債券マザーファンド受益証券、MHAM物価連動国債マザーファンド受益証券およびMHAM J-REITマザーファンド受益証券への投資を通じて値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
各ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて各ファンドが行う有価証券等への投資により発生します。
① 資産配分リスク
資産配分リスクとは、複数資産への投資(資産配分)を行った場合に、投資成果の悪い資産への配分が大きかったため、投資全体の成果も悪くなってしまうリスクをいいます。一般に、投資に際して資産配分を行う場合には、そのうちの1資産の価値変動が投資全体の成果に及ぼす影響度合いを小さくする効果が期待されますが、その場合にも、それぞれの資産の価値変動は、当該資産への資産配分の比率に応じて、投資全体の成果に影響を及ぼします。各ファンドでは、わが国の株式、公社債および不動産投資信託証券に資産配分を行いますが、配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数の資産の価値が同時に下落した場合等には、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
② 株価変動リスク
株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいいます。各ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、各ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業の株価が大きく下落することや無くなることがあり、各ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。
また、各ファンドはわが国の株式への投資に際して、主として配当利回りが高いと予想される銘柄に投資を行いますので、業種配分等の構成比率がわが国の株式市場における構成比率と大きく異なる場合があります。そのため、各ファンドの株式運用部分の値動きは、わが国の株式市場の全体の動き(例えば、東証株価指数など)とは大きく異なることがあります。
③ 金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により保有する資産の価格が下落するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上昇は、各ファンドが投資する公社債の価格に影響を及ぼし、各ファンドの基準価額を下落させる要因となります。また、各ファンドが投資する不動産投資信託証券の発行体が資金の借入れを行っている場合、金利上昇は、支払利息の増加を通じて当該不動産投資信託証券の発行体の利益を減少させることがあり、各ファンドの基準価額を下落させる要因、あるいは各ファンドの分配金の水準を低下させる要因となる可能性があります。金利変動は、株式・公社債・不動産投資信託証券などの各資産への投資の相対的魅力度を変化させるため、金利変動により各資産の市場の間で資金移動が起こる場合があります。
④ 不動産投資信託証券の価格変動リスク
不動産投資信託証券の価格変動リスクとは、不動産投資信託証券の市場価格が下落するリスクをいいます。各ファンドが投資する不動産投資信託証券の市場価格が下落した場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となります。不動産投資信託証券の市場価格は、市場における需給関係(売り注文と買い注文のバランス)により変動します。また、こうした需給関係は、経済、不動産市況、金利、不動産投資信託証券の発行体の財務状況や収益状況、不動産投資信託が保有する不動産とその状況など様々な要因により変化します。なお、こうした要因の1つとして、自然災害や人的災害など予測不可能な事態の発生による保有不動産の滅失・損壊等も、不動産投資信託証券の市場価格を下落させる要因となり得ます。
⑤ 信用リスク
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金を予め決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短期金融商品(コマーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。また、当該発行体が企業の場合には、一般にその企業の株価が下落する要因となります。各ファンドが投資する株式の発行企業および不動産投資信託証券や公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
⑥ 物価連動国債にかかる物価変動リスク
物価連動国債にかかる物価変動リスクとは、物価変動により、物価連動国債の価格が変動するリスクをいいます。
物価の上昇は、各ファンドが投資する物価連動国債の価格にプラスの影響を及ぼし、各ファンドの基準価額を上昇させる要因となります。一方、物価の下落は、各ファンドが投資する物価連動国債の価格にマイナスの影響を及ぼし、各ファンドの基準価額を下落させる要因となります。また、将来の物価変動に対する市場予想の変動も、物価連動国債の市場価格に影響を及ぼします。
⑦ 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクをいいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。各ファンドが投資する株式・公社債・不動産投資信託証券等の流動性が損なわれた場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
<その他>・各ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
・各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するものですが、一方で、各ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変化等により、各ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
・各ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資家(受益者)のファンドの取得価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。

・流動性リスク管理:委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
※リスク管理体制は2022年12月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

・各ファンドは、主としてMHAM好配当利回り株マザーファンド受益証券、MHAM日本債券マザーファンド受益証券、MHAM物価連動国債マザーファンド受益証券およびMHAM J-REITマザーファンド受益証券への投資を通じて値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
各ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて各ファンドが行う有価証券等への投資により発生します。
① 資産配分リスク
| 資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。 |
資産配分リスクとは、複数資産への投資(資産配分)を行った場合に、投資成果の悪い資産への配分が大きかったため、投資全体の成果も悪くなってしまうリスクをいいます。一般に、投資に際して資産配分を行う場合には、そのうちの1資産の価値変動が投資全体の成果に及ぼす影響度合いを小さくする効果が期待されますが、その場合にも、それぞれの資産の価値変動は、当該資産への資産配分の比率に応じて、投資全体の成果に影響を及ぼします。各ファンドでは、わが国の株式、公社債および不動産投資信託証券に資産配分を行いますが、配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数の資産の価値が同時に下落した場合等には、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
② 株価変動リスク
| 投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。 |
株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいいます。各ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、各ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業の株価が大きく下落することや無くなることがあり、各ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。
また、各ファンドはわが国の株式への投資に際して、主として配当利回りが高いと予想される銘柄に投資を行いますので、業種配分等の構成比率がわが国の株式市場における構成比率と大きく異なる場合があります。そのため、各ファンドの株式運用部分の値動きは、わが国の株式市場の全体の動き(例えば、東証株価指数など)とは大きく異なることがあります。
③ 金利変動リスク
| 金利の上昇は、基準価額の下落要因等となります。 |
金利変動リスクとは、金利変動により保有する資産の価格が下落するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上昇は、各ファンドが投資する公社債の価格に影響を及ぼし、各ファンドの基準価額を下落させる要因となります。また、各ファンドが投資する不動産投資信託証券の発行体が資金の借入れを行っている場合、金利上昇は、支払利息の増加を通じて当該不動産投資信託証券の発行体の利益を減少させることがあり、各ファンドの基準価額を下落させる要因、あるいは各ファンドの分配金の水準を低下させる要因となる可能性があります。金利変動は、株式・公社債・不動産投資信託証券などの各資産への投資の相対的魅力度を変化させるため、金利変動により各資産の市場の間で資金移動が起こる場合があります。
④ 不動産投資信託証券の価格変動リスク
| 不動産投資信託証券の価格の下落は、基準価額の下落要因となります。 |
不動産投資信託証券の価格変動リスクとは、不動産投資信託証券の市場価格が下落するリスクをいいます。各ファンドが投資する不動産投資信託証券の市場価格が下落した場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となります。不動産投資信託証券の市場価格は、市場における需給関係(売り注文と買い注文のバランス)により変動します。また、こうした需給関係は、経済、不動産市況、金利、不動産投資信託証券の発行体の財務状況や収益状況、不動産投資信託が保有する不動産とその状況など様々な要因により変化します。なお、こうした要因の1つとして、自然災害や人的災害など予測不可能な事態の発生による保有不動産の滅失・損壊等も、不動産投資信託証券の市場価格を下落させる要因となり得ます。
⑤ 信用リスク
| 投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。 |
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金を予め決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短期金融商品(コマーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。また、当該発行体が企業の場合には、一般にその企業の株価が下落する要因となります。各ファンドが投資する株式の発行企業および不動産投資信託証券や公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
⑥ 物価連動国債にかかる物価変動リスク
| 物価の下落は、基準価額の下落要因となります。 |
物価連動国債にかかる物価変動リスクとは、物価変動により、物価連動国債の価格が変動するリスクをいいます。
物価の上昇は、各ファンドが投資する物価連動国債の価格にプラスの影響を及ぼし、各ファンドの基準価額を上昇させる要因となります。一方、物価の下落は、各ファンドが投資する物価連動国債の価格にマイナスの影響を及ぼし、各ファンドの基準価額を下落させる要因となります。また、将来の物価変動に対する市場予想の変動も、物価連動国債の市場価格に影響を及ぼします。
⑦ 流動性リスク
| 投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因となります。 |
流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクをいいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。各ファンドが投資する株式・公社債・不動産投資信託証券等の流動性が損なわれた場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
<その他>・各ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
・各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するものですが、一方で、各ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変化等により、各ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
・各ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資家(受益者)のファンドの取得価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。

・流動性リスク管理:委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
※リスク管理体制は2022年12月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
