有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/06/11-2022/12/12)
(5)【投資制限】
a.約款で定める投資制限
① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券(約款 運用の基本方針 運用方法 (3) 投資制限、約款第22条、約款第25条および約款第26条)
「安定コース」
1.委託会社は、株式への実質投資割合※が、信託財産の純資産総額の100分の45を超えることとなる投資の指図をしません。
※ 「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、各ファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち各ファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の各ファンドの信託財産の純資産総額または信託財産総額に対する割合をいいます。(以下同じ。)
2.委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
3.委託会社は、取得時において新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
4.委託会社は、同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
5.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所(「証券取引所」とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場(以下「取引所」といいます。)のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。なお、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
「成長コース」
1.委託会社は、株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の65を超えることとなる投資の指図をしません。
2.委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
3.委託会社は、取得時において新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
4.委託会社は、同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
5.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。なお、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
「成長コース」
② 非株式(約款 運用の基本方針 運用方法 (2) 投資態度)
非株式(株式以外の資産)への実質投資割合は、原則として信託財産総額の100分の75を超えないものとします。
〈以下各コース共通〉
③ 外貨建資産(約款 運用の基本方針 運用方法 (3) 投資制限)
外貨建資産への投資は行いません。
④ 投資信託証券(約款第22条)
委託会社は、投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
※ 投資信託証券への投資割合は、マザーファンド受益証券およびMHAM J-REITマザーファンドが組み入れる投資信託証券を除く実質投資割合において、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 転換社債等(約款第27条)
委託会社は、同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 信用取引(約款第28条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2.信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
a.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
b.株式分割により取得する株券
c.有償増資により取得する株券
d.売出しにより取得する株券
e.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
f.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前記e.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑦ 信用リスク集中回避のための投資制限(約款第28条の1の2)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑧ デリバティブ取引等(約款第28条の2)
委託会社は、デリバティブ取引等(デリバティブ取引とは、金融商品取引法第2条第20 項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10 号に規定するものをいいます。)を含みます。以下「デリバティブ取引等」といいます(ただし、この信託において取引可能なものに限ります。以下同じ。)。)について、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑨ 有価証券先物取引等(約款第29条)
1.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるわが国の有価証券にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)
a.先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
b.先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券とマザーファンドの組入ヘッジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。)とを加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等、ならびに(2)投資対象③ 1.から4.に掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額」といいます。)とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
c.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、1.および2.で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
2.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、現物オプション取引は預金に限るものとします。
a.先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額がヘッジの対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに(2)投資対象③ 1.から4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
b.先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
c.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ1.および2.で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑩ スワップ取引(約款第30条)
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクを回避するために、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期間が、原則として各ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
6.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
⑪ 金利先渡取引 (約款第31条)
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するために、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として各ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下同じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下同じ。)を超えないものとします。なお信託財産の一部解約等の事由により、当該ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
6.委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
⑫ 有価証券の貸付(約款第32条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を以下の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑬ 公社債の借入れ(約款第33条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
2.前記1.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4.前記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑭ 資金の借入れ(約款第40条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を上回らない範囲内とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
b.法令で定める投資制限
○ 同一の法人の発行する株式の取得割合(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
〈 参考 〉各マザーファンドの投資方針および主な投資制限
Ⅰ「MHAM好配当利回り株マザーファンド」
1.基本方針
この投資信託は、株式への投資により、高水準の配当収入の確保と、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。以下同じ。)に上場されている株式および店頭登録されている株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主としてわが国の株式(金融商品取引所上場および店頭登録)のうち、予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準の配当収入の確保を図るとともに、中長期的な株価の値上がり益の獲得を目指します。
② 銘柄の選定にあたっては、業績動向、財務内容の健全性、流動性等に留意し、今後安定的な配当が予想され、かつ、円滑な売買取引が可能と判断される銘柄を中心に選別します。
③ 株式への投資比率は、原則として高位を維持します。
④ 非株式(株式以外の資産)への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 主な投資制限
① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ 有価証券先物取引等は約款第23条の規定の範囲で行います。
⑨ スワップ取引は、約款第24条の規定の範囲で行います。
⑩ 金利先渡取引は、約款第25条の規定の範囲で行います。
⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
Ⅱ「MHAM日本債券マザーファンド」
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① わが国の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合※を、中・長期的に上回る運用成果を目指します。
※「NOMURA-BPI総合」は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(旧野村證券株式会社)が国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表すために開発した経過利子込時価総額加重型の投資収益指数です。同指数の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
② 原則として、BBB格相当(法令で定める信用格付業者等(金融商品取引法第2条第36項に規定する信用格付業者および金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項に規定する特定関係法人をいいます。)から取得したもの)以上の格付けを有する公社債を投資対象とします。
③ マクロ経済および市場動向を分析した上で、デュレーション分析、個別銘柄分析等を行い投資戦略を決定します。
④ 公社債の組入比率は、原則として高位を維持します。
⑤ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 主な投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 外貨建資産への投資は行いません。
③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 有価証券先物取引等は、約款第14条の範囲で行います。
⑥ スワップ取引は、約款第15条の範囲で行います。
⑦ 金利先渡取引は、約款第16条の範囲で行います。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
Ⅲ「MHAM物価連動国債マザーファンド」
1.基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
2.運用方法
(1) 投資対象
主としてわが国の物価連動国債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主としてわが国の物価連動国債に投資を行い、将来のインフレリスクをヘッジし、実質的な資産価値の保全を図りつつ、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指します。
② 物価連動国債を中心とした公社債の平均残存期間は、7年±3年程度を基本とします。
※物価連動国債の発行状況によっては、上記の平均残存期間の範囲に沿った運用が困難となる場合があります。
③ 公社債の組入比率は、高位を保つことを基本とします。
④ 市況動向やファンドの資金事情等(わが国の物価連動国債の新規発行が停止され、新たな発行が行われない状態である場合を含みます。)によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 主な投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資は行いません。
⑥ 有価証券先物取引等は、約款第22条の範囲で行います。
⑦ スワップ取引は、約款第23条の範囲で行います。
⑧ 金利先渡取引は、約款第24条の範囲で行います。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
Ⅳ「MHAM J-REITマザーファンド」
1.基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保と、信託財産の中・長期的な成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1) 投資対象
主としてわが国の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場している(上場予定を含みます。)不動産等および不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等に投資する投資信託証券((投資法人および外国投資法人の投資証券(投資信託および外国投資信託の受益証券を含みます。)。以下同じ。)以下「不動産投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① わが国の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と、信託財産の中・長期的な成長を目指します。
② 不動産投資信託証券への投資にあたっては、各銘柄の信用リスク、流動性リスク等を勘案した上で、各銘柄の収益・配当等の予想に基づき、銘柄選択を行います。
③ 不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することを基本とします。
④ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 主な投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%を超えないものとします。
③ 株式への投資は行いません。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
a.約款で定める投資制限
① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券(約款 運用の基本方針 運用方法 (3) 投資制限、約款第22条、約款第25条および約款第26条)
「安定コース」
1.委託会社は、株式への実質投資割合※が、信託財産の純資産総額の100分の45を超えることとなる投資の指図をしません。
※ 「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、各ファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち各ファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の各ファンドの信託財産の純資産総額または信託財産総額に対する割合をいいます。(以下同じ。)
2.委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
3.委託会社は、取得時において新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
4.委託会社は、同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
5.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所(「証券取引所」とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場(以下「取引所」といいます。)のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。なお、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
「成長コース」
1.委託会社は、株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の65を超えることとなる投資の指図をしません。
2.委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
3.委託会社は、取得時において新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
4.委託会社は、同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
5.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。なお、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
「成長コース」
② 非株式(約款 運用の基本方針 運用方法 (2) 投資態度)
非株式(株式以外の資産)への実質投資割合は、原則として信託財産総額の100分の75を超えないものとします。
〈以下各コース共通〉
③ 外貨建資産(約款 運用の基本方針 運用方法 (3) 投資制限)
外貨建資産への投資は行いません。
④ 投資信託証券(約款第22条)
委託会社は、投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
※ 投資信託証券への投資割合は、マザーファンド受益証券およびMHAM J-REITマザーファンドが組み入れる投資信託証券を除く実質投資割合において、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 転換社債等(約款第27条)
委託会社は、同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 信用取引(約款第28条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2.信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
a.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
b.株式分割により取得する株券
c.有償増資により取得する株券
d.売出しにより取得する株券
e.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
f.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前記e.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑦ 信用リスク集中回避のための投資制限(約款第28条の1の2)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑧ デリバティブ取引等(約款第28条の2)
委託会社は、デリバティブ取引等(デリバティブ取引とは、金融商品取引法第2条第20 項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10 号に規定するものをいいます。)を含みます。以下「デリバティブ取引等」といいます(ただし、この信託において取引可能なものに限ります。以下同じ。)。)について、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑨ 有価証券先物取引等(約款第29条)
1.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるわが国の有価証券にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)
a.先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
b.先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券とマザーファンドの組入ヘッジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。)とを加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等、ならびに(2)投資対象③ 1.から4.に掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額」といいます。)とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
c.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、1.および2.で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
2.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、現物オプション取引は預金に限るものとします。
a.先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額がヘッジの対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに(2)投資対象③ 1.から4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
b.先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
c.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ1.および2.で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑩ スワップ取引(約款第30条)
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクを回避するために、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期間が、原則として各ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
6.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
⑪ 金利先渡取引 (約款第31条)
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するために、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として各ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下同じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下同じ。)を超えないものとします。なお信託財産の一部解約等の事由により、当該ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
6.委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
⑫ 有価証券の貸付(約款第32条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を以下の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑬ 公社債の借入れ(約款第33条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
2.前記1.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4.前記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑭ 資金の借入れ(約款第40条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を上回らない範囲内とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
b.法令で定める投資制限
○ 同一の法人の発行する株式の取得割合(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
〈 参考 〉各マザーファンドの投資方針および主な投資制限
Ⅰ「MHAM好配当利回り株マザーファンド」
1.基本方針
この投資信託は、株式への投資により、高水準の配当収入の確保と、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。以下同じ。)に上場されている株式および店頭登録されている株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主としてわが国の株式(金融商品取引所上場および店頭登録)のうち、予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準の配当収入の確保を図るとともに、中長期的な株価の値上がり益の獲得を目指します。
② 銘柄の選定にあたっては、業績動向、財務内容の健全性、流動性等に留意し、今後安定的な配当が予想され、かつ、円滑な売買取引が可能と判断される銘柄を中心に選別します。
③ 株式への投資比率は、原則として高位を維持します。
④ 非株式(株式以外の資産)への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 主な投資制限
① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ 有価証券先物取引等は約款第23条の規定の範囲で行います。
⑨ スワップ取引は、約款第24条の規定の範囲で行います。
⑩ 金利先渡取引は、約款第25条の規定の範囲で行います。
⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
Ⅱ「MHAM日本債券マザーファンド」
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① わが国の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合※を、中・長期的に上回る運用成果を目指します。
※「NOMURA-BPI総合」は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(旧野村證券株式会社)が国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表すために開発した経過利子込時価総額加重型の投資収益指数です。同指数の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
② 原則として、BBB格相当(法令で定める信用格付業者等(金融商品取引法第2条第36項に規定する信用格付業者および金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項に規定する特定関係法人をいいます。)から取得したもの)以上の格付けを有する公社債を投資対象とします。
③ マクロ経済および市場動向を分析した上で、デュレーション分析、個別銘柄分析等を行い投資戦略を決定します。
④ 公社債の組入比率は、原則として高位を維持します。
⑤ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 主な投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 外貨建資産への投資は行いません。
③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 有価証券先物取引等は、約款第14条の範囲で行います。
⑥ スワップ取引は、約款第15条の範囲で行います。
⑦ 金利先渡取引は、約款第16条の範囲で行います。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
Ⅲ「MHAM物価連動国債マザーファンド」
1.基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
2.運用方法
(1) 投資対象
主としてわが国の物価連動国債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主としてわが国の物価連動国債に投資を行い、将来のインフレリスクをヘッジし、実質的な資産価値の保全を図りつつ、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指します。
② 物価連動国債を中心とした公社債の平均残存期間は、7年±3年程度を基本とします。
※物価連動国債の発行状況によっては、上記の平均残存期間の範囲に沿った運用が困難となる場合があります。
③ 公社債の組入比率は、高位を保つことを基本とします。
④ 市況動向やファンドの資金事情等(わが国の物価連動国債の新規発行が停止され、新たな発行が行われない状態である場合を含みます。)によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 主な投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資は行いません。
⑥ 有価証券先物取引等は、約款第22条の範囲で行います。
⑦ スワップ取引は、約款第23条の範囲で行います。
⑧ 金利先渡取引は、約款第24条の範囲で行います。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
Ⅳ「MHAM J-REITマザーファンド」
1.基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保と、信託財産の中・長期的な成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1) 投資対象
主としてわが国の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場している(上場予定を含みます。)不動産等および不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等に投資する投資信託証券((投資法人および外国投資法人の投資証券(投資信託および外国投資信託の受益証券を含みます。)。以下同じ。)以下「不動産投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① わが国の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と、信託財産の中・長期的な成長を目指します。
② 不動産投資信託証券への投資にあたっては、各銘柄の信用リスク、流動性リスク等を勘案した上で、各銘柄の収益・配当等の予想に基づき、銘柄選択を行います。
③ 不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することを基本とします。
④ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 主な投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%を超えないものとします。
③ 株式への投資は行いません。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。