- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、当該費用にかかる消費税等相当額とともに毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
② 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料等およびこれら手数料にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ 受益者が当ファンドを解約する際には、信託財産留保額(1口につき、解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3%)をご負担いただきます。
④ 「その他の費用等」については、当ファンドの投資先ファンドにおいて発生する場合、その信託財産中から支弁されます。これらはそのファンドの基準価額に反映されるため、結果として当ファンドの受益者が間接的に負担することとなります(投資先ファンドが上場投資信託の場合、当該費用は投資先ファンドの市場価格に反映される性質のものであり、当ファンドならびに受益者が直接に負担するものではありません。)。
① 信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、当該費用にかかる消費税等相当額とともに毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
② 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料等およびこれら手数料にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ 受益者が当ファンドを解約する際には、信託財産留保額(1口につき、解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3%)をご負担いただきます。
④ 「その他の費用等」については、当ファンドの投資先ファンドにおいて発生する場合、その信託財産中から支弁されます。これらはそのファンドの基準価額に反映されるため、結果として当ファンドの受益者が間接的に負担することとなります(投資先ファンドが上場投資信託の場合、当該費用は投資先ファンドの市場価格に反映される性質のものであり、当ファンドならびに受益者が直接に負担するものではありません。)。