(3)【信託報酬等】
① 当ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.404%(税抜 1.3%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)は、当ファンドの純資産総額の残高に応じ、次の通りとします。
| 純資産総額 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 500億円以下の部分 | 0.73% | 0.50% | 0.07% |
| 500億円超1,000億円以下の部分 | 0.72% | 0.52% | 0.06% |
| 1,000億円超の部分 | 0.71% | 0.54% | 0.05% |
※ 投資顧問会社が受け取る当ファンドにかかる各マザーファンドの外部委託契約にかかる報酬の額は、円の余資以外の運用の対価等として、当ファンドの信託財産の純資産総額に応じ、当ファンドに属する各マザーファンド受益証券の日々の時価総額に対し、別に定める率を乗じて得た額の合計額とし、当ファンドの委託会社が受け取る報酬から支払期日毎に支弁するものとします。
| マザーファンド | 別に定める率 |
| 先進国投資適格債券マザーファンド | 上限年率0.40% |
| 新興国現地通貨建債券マザーファンド | 上限年率0.45% |
② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額は、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
| 委託会社 | 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 |
| 販売会社 | 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価 |
| 受託会社 | 信託財産の管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 |