有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制

① 運用の指図に関する権限の委託
当ファンドが主要投資対象とする「先進国投資適格債券マザーファンド」および「新興国現地通貨建債券マザーファンド」は、ルーミス・セイレス社に円の余資運用以外の運用の指図に関する権限を委託します。
ルーミス・セイレス社は外部委託契約に基づいて運用計画を策定・報告し、運用指図および売買執行・管理を行います。
② モニタリング
委託会社では、各運用担当者が運用の委託先である投資顧問会社の運用状況をモニタリングし、必要に応じて対応を指示します。
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(60~70人程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
③ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社・投資顧問会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
また、投資顧問会社に対しては、運用の外部委託管理に関する社内規程を設け、経営陣・運用担当者との面談を含めた、委託継続にかかる点検(デューデリジェンス)を定期的に行います。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めています。
※運用体制は2019年2月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
[ルーミス・セイレス社の運用体制]
当ファンドが主要投資対象とする「先進国投資適格債券マザーファンド」および「新興国現地通貨建債券マザーファンド」において、委託会社から円の余資運用以外の運用の指図に関する権限の委託を受け、ルーミス・セイレス社が以下の体制において信託財産の運用の指図について意思決定を行います。

ルーミス・セイレス社の内部管理およびファンドに係る意思決定については、ルーミス・セイレス社の内部監査委員会(2018年12月末現在7名)が中心となって、業務執行の適正性・妥当性・効率性等の観点からモニタリングを実施しています。
※ なお、上記の組織の体制および会議の名称等については、変更になることがあります。
(参考)ルーミス・セイレス社の概要
ルーミス・セイレス社は、1926年にアナリストにより設立された米国で最も歴史ある資産運用会社の一社で、ボストンを拠点に、年金を含む大手機関投資家、投資信託、富裕層の個人投資家を対象として資産運用サービスを提供しており、公社債による運用を中心に、約2,497億米ドルの総運用資産を有します。(2018年12月末現在)
ルーミス・セイレス社においては、株式、オルタナティブなどを含め広範な運用資産を有していますが、債券運用はそのうち中核を占めています。同社の債券運用プロセスを端的に表現すれば、債券調査を中核とする個別銘柄選定に基づくポートフォリオ構築です。公社債の格付けの分野においては、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクに次いで全米で2番目に古い独自の格付けシステムを有し、当該システムによる格付け変更予測等に基づいた銘柄選択に定評があります。
a.ファンドの運用体制

① 運用の指図に関する権限の委託
当ファンドが主要投資対象とする「先進国投資適格債券マザーファンド」および「新興国現地通貨建債券マザーファンド」は、ルーミス・セイレス社に円の余資運用以外の運用の指図に関する権限を委託します。
ルーミス・セイレス社は外部委託契約に基づいて運用計画を策定・報告し、運用指図および売買執行・管理を行います。
② モニタリング
委託会社では、各運用担当者が運用の委託先である投資顧問会社の運用状況をモニタリングし、必要に応じて対応を指示します。
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(60~70人程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
③ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社・投資顧問会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
また、投資顧問会社に対しては、運用の外部委託管理に関する社内規程を設け、経営陣・運用担当者との面談を含めた、委託継続にかかる点検(デューデリジェンス)を定期的に行います。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めています。
※運用体制は2019年2月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
[ルーミス・セイレス社の運用体制]
当ファンドが主要投資対象とする「先進国投資適格債券マザーファンド」および「新興国現地通貨建債券マザーファンド」において、委託会社から円の余資運用以外の運用の指図に関する権限の委託を受け、ルーミス・セイレス社が以下の体制において信託財産の運用の指図について意思決定を行います。
| <ルーミス・セイレス社における債券の運用体制> |

ルーミス・セイレス社の内部管理およびファンドに係る意思決定については、ルーミス・セイレス社の内部監査委員会(2018年12月末現在7名)が中心となって、業務執行の適正性・妥当性・効率性等の観点からモニタリングを実施しています。
※ なお、上記の組織の体制および会議の名称等については、変更になることがあります。
(参考)ルーミス・セイレス社の概要
ルーミス・セイレス社は、1926年にアナリストにより設立された米国で最も歴史ある資産運用会社の一社で、ボストンを拠点に、年金を含む大手機関投資家、投資信託、富裕層の個人投資家を対象として資産運用サービスを提供しており、公社債による運用を中心に、約2,497億米ドルの総運用資産を有します。(2018年12月末現在)
ルーミス・セイレス社においては、株式、オルタナティブなどを含め広範な運用資産を有していますが、債券運用はそのうち中核を占めています。同社の債券運用プロセスを端的に表現すれば、債券調査を中核とする個別銘柄選定に基づくポートフォリオ構築です。公社債の格付けの分野においては、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクに次いで全米で2番目に古い独自の格付けシステムを有し、当該システムによる格付け変更予測等に基づいた銘柄選択に定評があります。