有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月19日-平成28年9月20日)
(1) 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し1口単位をもって解約を請求することができます。
(2) 解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、振替受益権をもって行うものとします。
(3) 解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時までに解約のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、翌営業日のお取扱いとなります。
(4) 解約の価額は、解約請求受付日の基準価額とします。詳しくは、委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
※ 電話によるお問い合わせは、営業日の午前9時~午後5時までとさせていただきます。(以下同じ。)
(5) 解約代金は、受益者の解約請求を受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に支払われます。
(6) 信託財産の資金管理を円滑に行うために、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
(7) 委託会社は、取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象とする株式の流動性の低下、ストップ高・ストップ安等により、ファンドが行った売買取引のうち全部または一部が成立しない場合、およびこうした事態が想定される場合等において、商品性の維持が困難であると委託会社が判断した場合等を含みます。)があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、前記(4)の規定に準じた価額とします。
(8) 当ファンドは、金融商品取引法施行令第27条の4第1号および同第33条の2第1号に規定される投資信託に該当し、金融商品取引法第166条および同第167条によるインサイダー取引規制等の対象になります。
インサイダー取引とは、会社の役職員などの会社関係者が、職務上知り得た重要事実(投資家の投資判断に重要な影響を及ぼす情報)が一般に公表される前にその会社の株式などの売買取引を行うことです。金融商品取引法第166条および同第167条において、インサイダー取引は禁止されています。ご注文の際には、未公表の重要な情報に基づく取引でないことを同意、ご確認のうえ、お取引ください。
(2) 解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、振替受益権をもって行うものとします。
(3) 解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時までに解約のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、翌営業日のお取扱いとなります。
(4) 解約の価額は、解約請求受付日の基準価額とします。詳しくは、委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
| 照会先の名称 | 電話番号※ |
| アセットマネジメントOne株式会社 | 0120-104-694 |
(5) 解約代金は、受益者の解約請求を受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に支払われます。
(6) 信託財産の資金管理を円滑に行うために、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
(7) 委託会社は、取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象とする株式の流動性の低下、ストップ高・ストップ安等により、ファンドが行った売買取引のうち全部または一部が成立しない場合、およびこうした事態が想定される場合等において、商品性の維持が困難であると委託会社が判断した場合等を含みます。)があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、前記(4)の規定に準じた価額とします。
(8) 当ファンドは、金融商品取引法施行令第27条の4第1号および同第33条の2第1号に規定される投資信託に該当し、金融商品取引法第166条および同第167条によるインサイダー取引規制等の対象になります。
インサイダー取引とは、会社の役職員などの会社関係者が、職務上知り得た重要事実(投資家の投資判断に重要な影響を及ぼす情報)が一般に公表される前にその会社の株式などの売買取引を行うことです。金融商品取引法第166条および同第167条において、インサイダー取引は禁止されています。ご注文の際には、未公表の重要な情報に基づく取引でないことを同意、ご確認のうえ、お取引ください。