有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/20-2024/09/18)
(5)【投資制限】
a.約款で定める投資制限
① 株式(約款 運用の基本方針 運用方法(3)投資制限、約款第17条および約款第20条)
1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.委託会社が投資することを指図する株式は、コロワイド社が発行する株式とします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
3.同一銘柄の株式への投資割合には、制限を設けません。
② 非株式[株式以外の資産](約款 運用の基本方針 運用方法(2)投資態度)
非株式(株式以外の資産)への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
③ 外貨建資産(約款 運用の基本方針 運用方法(3)投資制限)
外貨建資産への投資は行いません。
④ 信用リスク集中回避のための投資制限(約款第19条の2)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式(コロワイド社の発行する普通株式を除きます。)等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤ 信用取引(約款第21条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2.信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
a.信託財産に属する株券
b.株式分割により取得する株券
c.有償増資により取得する株券
d.売出しにより取得する株券
⑥ 有価証券の貸付(約款第22条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑦ 資金の借入れ(約款第27条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金等および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を上回らない範囲内とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
b.法令で定める投資制限
〇 同一の法人の発行する株式の取得割合(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
a.約款で定める投資制限
① 株式(約款 運用の基本方針 運用方法(3)投資制限、約款第17条および約款第20条)
1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.委託会社が投資することを指図する株式は、コロワイド社が発行する株式とします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
3.同一銘柄の株式への投資割合には、制限を設けません。
② 非株式[株式以外の資産](約款 運用の基本方針 運用方法(2)投資態度)
非株式(株式以外の資産)への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
③ 外貨建資産(約款 運用の基本方針 運用方法(3)投資制限)
外貨建資産への投資は行いません。
④ 信用リスク集中回避のための投資制限(約款第19条の2)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式(コロワイド社の発行する普通株式を除きます。)等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤ 信用取引(約款第21条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2.信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
a.信託財産に属する株券
b.株式分割により取得する株券
c.有償増資により取得する株券
d.売出しにより取得する株券
⑥ 有価証券の貸付(約款第22条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑦ 資金の借入れ(約款第27条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金等および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を上回らない範囲内とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
b.法令で定める投資制限
〇 同一の法人の発行する株式の取得割合(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。