有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
(3)【信託期間】
平成23年1月6日から平成32年12月18日までとします。
ただし、委託会社が、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。なお、信託期間の延長については、「通貨選択型Jリート・ファンド」を構成する一部のファンドのみにおいて実施される場合もあります。
平成23年1月6日から平成32年12月18日までとします。
ただし、委託会社が、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。なお、信託期間の延長については、「通貨選択型Jリート・ファンド」を構成する一部のファンドのみにおいて実施される場合もあります。