有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
(3)【信託報酬等】
① 各ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.1772%(税抜1.09%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)は、次の通りとします。
② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額は、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
(ご参考)投資対象とする投資信託にかかる信託報酬等
● グローバル・リート・ファンド
信託報酬(運用報酬等):純資産総額に対し年率0.615%程度(運用報酬:年率0.49%、受託費用:年率0.01%、事務管理費用:年率0.08%、保管費用:年率0.035%)
※ 運用報酬等のうち運用報酬以外の報酬、費用については、上記の率により計算される額を上限としますが、年次等による最低報酬額等の定めがあるため、外国投資信託の純資産総額によっては、上記の率を実質的に超える場合があります。
● MHAM短期金融資産マザーファンド
信託報酬:かかりません。
各ファンドが純資産総額相当額の各外国投資信託証券を組入れたとした場合、全体として受益者が負担する実質的な信託報酬は、信託財産の純資産総額に対し、年率1.7922%程度(税込)となります。
なお、グローバル・リート・ファンドの信託報酬については、年次等による最低報酬等が設定されているものがあり、グローバル・リート・ファンドの純資産総額によっては、上記の率を実質的に超える場合があります。(この数値は、投資信託証券の実際の組入比率により変動します。実際には、この他に定率により計算されない「その他の費用等」がかかります。)
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
① 各ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.1772%(税抜1.09%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)は、次の通りとします。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 0.46% | 0.60% | 0.03% |
② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額は、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
(ご参考)投資対象とする投資信託にかかる信託報酬等
● グローバル・リート・ファンド
信託報酬(運用報酬等):純資産総額に対し年率0.615%程度(運用報酬:年率0.49%、受託費用:年率0.01%、事務管理費用:年率0.08%、保管費用:年率0.035%)
※ 運用報酬等のうち運用報酬以外の報酬、費用については、上記の率により計算される額を上限としますが、年次等による最低報酬額等の定めがあるため、外国投資信託の純資産総額によっては、上記の率を実質的に超える場合があります。
● MHAM短期金融資産マザーファンド
信託報酬:かかりません。
各ファンドが純資産総額相当額の各外国投資信託証券を組入れたとした場合、全体として受益者が負担する実質的な信託報酬は、信託財産の純資産総額に対し、年率1.7922%程度(税込)となります。
なお、グローバル・リート・ファンドの信託報酬については、年次等による最低報酬等が設定されているものがあり、グローバル・リート・ファンドの純資産総額によっては、上記の率を実質的に超える場合があります。(この数値は、投資信託証券の実際の組入比率により変動します。実際には、この他に定率により計算されない「その他の費用等」がかかります。)
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
| 委託会社 | 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 |
| 販売会社 | 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 |
| 受託会社 | 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 |