有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月20日-平成30年9月19日)
(1) 各ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
・各ファンドは、主として投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等(実質的に投資する外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
各ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。
① 信用リスク
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。
一般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短期金融商品(コマーシャル・ペーパー等)の価格に影響を及ぼし、各投資信託証券の価格の変動を通じて各ファンドの基準価額を下落させる要因となります。
特に、各ファンドが実質的に主要投資対象とするハイイールド社債は、信用度が高い高格付けの債券と比較して、相対的に高い利回りを享受することが期待できる一方で、発行体の財務内容等の変化(格付けの格下げ・格上げ)により、債券価格が大きく変動する傾向があり、かつ発行体が債務不履行に陥る可能性も高いと考えられます。また、投資対象である新興国のハイイールドソブリン債についても同様です。各ファンドが実質的に投資を行うハイイールド社債等の発行体(国)がこうした状況に陥った場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となります。
② 金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により公社債の価格が下落するリスクをいいます。
一般に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上昇は、各ファンドが実質的に投資する公社債の価格に影響を及ぼし、各ファンドの基準価額を下落させる要因となります。
③ 為替変動リスク
為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。
Aコースでは、主要投資対象とする外国投資信託において、保有する米ドル建て資産(外貨建資産)に対し、原則として対円での為替ヘッジ(米ドル売り、円買いの為替取引)を行い為替変動リスクの低減を図りますが、保有する米ドル建ての資産額と対円との為替取引額を完全に一致させることはできないため、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。また、為替ヘッジを行う際、米ドル金利が円金利より高い場合、米ドル金利と円金利の金利差相当分のヘッジコストがかかります。一方、Bコースでは、主要投資対象とする外国投資信託において、保有する米ドル建て資産(外貨建資産)に対し、為替ヘッジ(米ドル売り、円買いの為替取引)を行わないため、米ドル(保有資産通貨)と円との外国為替相場が円高となった場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
④ カントリーリスク
カントリーリスクとは、投資先となっている国(地域)の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産価値や当該国通貨の価値が下落するリスクをいいます。
特に、新興国の市場は先進国の市場と比較して、経済、情報開示制度や決済システム等のインフラが未発達で、かつ市場規模も相対的に小さい市場が多く存在します。そのため、急激な金利や為替変動が起きた場合ならびに外国為替取引規制や資本規制などが実施された場合など市場に及ぼす影響は先進国以上に大きいことが予想されます。
各ファンドの実質的な主要投資先となっている新興国がこうした状態に陥った場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
⑤ 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクをいいます。
一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。
各ファンドが実質的に主要投資対象とするハイイールド社債やハイイールドソブリン債は、一般的に信用度が高い高格付けの債券と比較して、市場規模や取引量が相対的に小さいため、投資環境によっては、機動的な売買ができない可能性があります。各ファンドが実質的に保有するハイイールド社債等において流動性が損なわれた場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
<その他留意点>・公社債の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
・各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託は、各クラスの資金をまとめて合同運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するものですが、一方で、あるクラスにより多額の追加設定・一部解約がなされた場合やあるクラスの為替取引の損益状況等によっては、他のクラスの価格や運用が影響を受ける場合があり、そのため各ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。また、急激な為替や金利変動等があった場合には、ハイイールド社債等の実質的な組入比率が変動することや、あるクラスが債務超過に陥った場合に他のクラスの価格がその影響を受ける場合があります。したがって、このような事象が起きた際には、各外国投資信託証券の価格の変動を通じて各ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
また、外国投資信託を通じて各国の有価証券等に投資を行う場合、国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、各国での源泉税率が高くなるなど税制が相対的に不利になることがあります。
・外国投資信託については、ファンドを管轄する国の法律、規制および税制の変更等により運用に制限が設けられる場合があります。このような場合、外国投資信託の運用成果を通じ、各ファンドの基準価額が影響を受ける可能性があります。
・各ファンドの信託終了等(繰上償還する場合を含みます。)に伴い、外国投資信託の信託が終了する場合、外国投資信託は償還費用を確定させるため、各ファンドの償還日より一定期日前の日をもって実質的な運用(ハイイールド社債等への投資)を止めること、および償還することがあります。この場合、各ファンドにおいては、償還日までの期間、ハイイールド社債等への投資による投資成果を享受することができなくなります。
また、外国投資信託が信託を終了する場合、償還日までの一定期間、解約請求の受付けを停止することがあります。この場合、各ファンドにおいては、受益者からの一部解約の実行の請求の受付けを中止することがあります。
・各ファンドは、一部解約の請求金額が多額な場合や取引所等における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資家(受益者)のファンドの取得価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
※ リスク管理体制は2018年9月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
なお、各ファンドにおいて、委託会社より運用に関する権限の委託を受けたレッグ・メイソン・アセット・マネジメントは、以下の体制によりリスク管理を行います。
[レッグ・メイソン・アセット・マネジメントのリスク管理体制]
コンプライアンス部は、ポートフォリオが各種投資制限にしたがった状況となっているのかモニタリングを行い、投資制限の違反が生じた場合には、ビジネスリスク管理委員会に報告し、問題解決に向けた措置をとるよう関連部署に指示します。また、商品開発部は、運用成績について分析を行い、分析結果を運用部門及び関連部署にフィードバックします。
※ 上記のリスク管理体制および組織名称等については変更になることがあります。
・各ファンドは、主として投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等(実質的に投資する外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
各ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。
① 信用リスク
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。
一般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短期金融商品(コマーシャル・ペーパー等)の価格に影響を及ぼし、各投資信託証券の価格の変動を通じて各ファンドの基準価額を下落させる要因となります。
特に、各ファンドが実質的に主要投資対象とするハイイールド社債は、信用度が高い高格付けの債券と比較して、相対的に高い利回りを享受することが期待できる一方で、発行体の財務内容等の変化(格付けの格下げ・格上げ)により、債券価格が大きく変動する傾向があり、かつ発行体が債務不履行に陥る可能性も高いと考えられます。また、投資対象である新興国のハイイールドソブリン債についても同様です。各ファンドが実質的に投資を行うハイイールド社債等の発行体(国)がこうした状況に陥った場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となります。
② 金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により公社債の価格が下落するリスクをいいます。
一般に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上昇は、各ファンドが実質的に投資する公社債の価格に影響を及ぼし、各ファンドの基準価額を下落させる要因となります。
③ 為替変動リスク
為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。
Aコースでは、主要投資対象とする外国投資信託において、保有する米ドル建て資産(外貨建資産)に対し、原則として対円での為替ヘッジ(米ドル売り、円買いの為替取引)を行い為替変動リスクの低減を図りますが、保有する米ドル建ての資産額と対円との為替取引額を完全に一致させることはできないため、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。また、為替ヘッジを行う際、米ドル金利が円金利より高い場合、米ドル金利と円金利の金利差相当分のヘッジコストがかかります。一方、Bコースでは、主要投資対象とする外国投資信託において、保有する米ドル建て資産(外貨建資産)に対し、為替ヘッジ(米ドル売り、円買いの為替取引)を行わないため、米ドル(保有資産通貨)と円との外国為替相場が円高となった場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
④ カントリーリスク
カントリーリスクとは、投資先となっている国(地域)の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産価値や当該国通貨の価値が下落するリスクをいいます。
特に、新興国の市場は先進国の市場と比較して、経済、情報開示制度や決済システム等のインフラが未発達で、かつ市場規模も相対的に小さい市場が多く存在します。そのため、急激な金利や為替変動が起きた場合ならびに外国為替取引規制や資本規制などが実施された場合など市場に及ぼす影響は先進国以上に大きいことが予想されます。
各ファンドの実質的な主要投資先となっている新興国がこうした状態に陥った場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
⑤ 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクをいいます。
一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。
各ファンドが実質的に主要投資対象とするハイイールド社債やハイイールドソブリン債は、一般的に信用度が高い高格付けの債券と比較して、市場規模や取引量が相対的に小さいため、投資環境によっては、機動的な売買ができない可能性があります。各ファンドが実質的に保有するハイイールド社債等において流動性が損なわれた場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
<その他留意点>・公社債の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
・各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託は、各クラスの資金をまとめて合同運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するものですが、一方で、あるクラスにより多額の追加設定・一部解約がなされた場合やあるクラスの為替取引の損益状況等によっては、他のクラスの価格や運用が影響を受ける場合があり、そのため各ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。また、急激な為替や金利変動等があった場合には、ハイイールド社債等の実質的な組入比率が変動することや、あるクラスが債務超過に陥った場合に他のクラスの価格がその影響を受ける場合があります。したがって、このような事象が起きた際には、各外国投資信託証券の価格の変動を通じて各ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
また、外国投資信託を通じて各国の有価証券等に投資を行う場合、国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、各国での源泉税率が高くなるなど税制が相対的に不利になることがあります。
・外国投資信託については、ファンドを管轄する国の法律、規制および税制の変更等により運用に制限が設けられる場合があります。このような場合、外国投資信託の運用成果を通じ、各ファンドの基準価額が影響を受ける可能性があります。
・各ファンドの信託終了等(繰上償還する場合を含みます。)に伴い、外国投資信託の信託が終了する場合、外国投資信託は償還費用を確定させるため、各ファンドの償還日より一定期日前の日をもって実質的な運用(ハイイールド社債等への投資)を止めること、および償還することがあります。この場合、各ファンドにおいては、償還日までの期間、ハイイールド社債等への投資による投資成果を享受することができなくなります。
また、外国投資信託が信託を終了する場合、償還日までの一定期間、解約請求の受付けを停止することがあります。この場合、各ファンドにおいては、受益者からの一部解約の実行の請求の受付けを中止することがあります。
・各ファンドは、一部解約の請求金額が多額な場合や取引所等における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資家(受益者)のファンドの取得価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
※ リスク管理体制は2018年9月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
なお、各ファンドにおいて、委託会社より運用に関する権限の委託を受けたレッグ・メイソン・アセット・マネジメントは、以下の体制によりリスク管理を行います。
[レッグ・メイソン・アセット・マネジメントのリスク管理体制]
コンプライアンス部は、ポートフォリオが各種投資制限にしたがった状況となっているのかモニタリングを行い、投資制限の違反が生じた場合には、ビジネスリスク管理委員会に報告し、問題解決に向けた措置をとるよう関連部署に指示します。また、商品開発部は、運用成績について分析を行い、分析結果を運用部門及び関連部署にフィードバックします。
※ 上記のリスク管理体制および組織名称等については変更になることがあります。