有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月20日-平成30年9月19日)
(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
① 運用の指図に関する権限の委託
各ファンドは、レッグ・メイソン・アセット・マネジメントに外国投資信託受益証券への運用指図に関する権限を委託します。
レッグ・メイソン・アセット・マネジメントは外部委託契約に基づいて運用計画を策定・報告し、運用指図および売買執行・管理を行います。
② モニタリング
委託会社では、各運用担当者が運用の委託先である投資顧問会社の運用状況をモニタリングし、必要に応じて対応を指示します。
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(60~70人程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
③ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社・投資顧問会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
また、投資顧問会社に対しては、運用の外部委託管理に関する社内規程を設け、経営陣・運用担当者との面談を含めた、委託継続にかかる点検(デューデリジェンス)を定期的に行います。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めています。
※運用体制は2018年9月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
[レッグ・メイソン・アセット・マネジメントの運用体制]
a.運用本部は、各ファンドの運用方針に基づき、投資対象ファンドの組入れに関する方針を決定し、管理部門に投資信託証券の取得または換金に関する指示を行います。
b.運用に関する社内委員会として、運用本部及び関連部署の代表で構成される東京運用委員会が月次で開催されます。東京運用委員会では、運用状況の確認を行い、必要に応じて要因分析等の詳細な検討等を行います。また、投資対象先ファンドの運用方針、運用戦略及びポートフォリオの変更が行われた際の経緯等が記録されます。東京運用委員会の議事録は社長及び取締役会に報告されます。
※運用体制および組織名称等は、今後、変更となる場合があります。
a.ファンドの運用体制
① 運用の指図に関する権限の委託
各ファンドは、レッグ・メイソン・アセット・マネジメントに外国投資信託受益証券への運用指図に関する権限を委託します。
レッグ・メイソン・アセット・マネジメントは外部委託契約に基づいて運用計画を策定・報告し、運用指図および売買執行・管理を行います。
② モニタリング
委託会社では、各運用担当者が運用の委託先である投資顧問会社の運用状況をモニタリングし、必要に応じて対応を指示します。
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(60~70人程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
③ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社・投資顧問会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
また、投資顧問会社に対しては、運用の外部委託管理に関する社内規程を設け、経営陣・運用担当者との面談を含めた、委託継続にかかる点検(デューデリジェンス)を定期的に行います。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めています。
※運用体制は2018年9月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
[レッグ・メイソン・アセット・マネジメントの運用体制]
a.運用本部は、各ファンドの運用方針に基づき、投資対象ファンドの組入れに関する方針を決定し、管理部門に投資信託証券の取得または換金に関する指示を行います。
b.運用に関する社内委員会として、運用本部及び関連部署の代表で構成される東京運用委員会が月次で開催されます。東京運用委員会では、運用状況の確認を行い、必要に応じて要因分析等の詳細な検討等を行います。また、投資対象先ファンドの運用方針、運用戦略及びポートフォリオの変更が行われた際の経緯等が記録されます。東京運用委員会の議事録は社長及び取締役会に報告されます。
※運用体制および組織名称等は、今後、変更となる場合があります。