有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月8日-令和1年6月7日)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(注)資本金の額 2019年3月末日現在
*株式会社証券ジャパンおよび株式会社愛媛銀行では、みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなしのみの取扱いとなっております。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
各ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を行います。
(2) 販売会社
各ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
(3) 投資顧問会社
マザーファンドにおいて、委託会社から運用指図に関する権限の委託を受け、信託財産の運用の指図を行います。
3【資本関係】
該当事項はありません。
(持株比率5%以上を記載します。)
<参考:再信託受託会社の概要>名 称:資産管理サービス信託銀行株式会社
業務の概要 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(資産管理サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
| 名 称 | 資本金の額 (百万円) | 事業の内容 | |
| (1) 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 | 247,369 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を行っています。 |
| (2) 販売会社 | 楽天証券株式会社 | 7,495 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます |
| 株式会社SBI証券 | 48,323 | ||
| 株式会社証券ジャパン* | 3,000 | ||
| 東海東京証券株式会社 | 6,000 | ||
| PWM日本証券株式会社 | 3,000 | ||
| 松井証券株式会社 | 11,945 | ||
| 株式会社みずほ銀行 | 1,404,065 | 銀行法に基づき監督官庁の免許を受け、銀行業を営んでいます。 | |
| 株式会社イオン銀行 | 51,250 | ||
| 株式会社愛媛銀行* | 21,363 | ||
| 株式会社きらやか銀行 | 22,700 | ||
| 株式会社仙台銀行 | 22,485 | ||
| 株式会社第三銀行 | 37,461 | ||
| 株式会社名古屋銀行 | 25,090 | ||
| 株式会社北越銀行 | 24,538 | ||
| 株式会社北都銀行 | 12,500 | ||
| 株式会社横浜銀行 | 215,628 | ||
| 株式会社琉球銀行 | 56,967 | ||
| みずほ信託銀行株式会社 | 247,369 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を行っています。 | |
| (3) 投資顧問会社 | ロード・アベット・アンド・カンパニー エルエルシー | 非公開 | 投資会社の有価証券の引受けまたは販売、個人・組合・法人および投資会社を含むその他主体に対する投資にかかわるアドバイスの提供を含む投資顧問または運用業務、ブローカーまたはディーラーとしてのあらゆる種類の有価証券の売買、投資会社に加え一般会社の有価証券の引受けまたは販売、およびこれらの業務に付随する総ての活動などに加え、それらに限られない、一般有価証券業務に従事するものとします。 |
*株式会社証券ジャパンおよび株式会社愛媛銀行では、みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなしのみの取扱いとなっております。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
各ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を行います。
(2) 販売会社
各ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
(3) 投資顧問会社
マザーファンドにおいて、委託会社から運用指図に関する権限の委託を受け、信託財産の運用の指図を行います。
3【資本関係】
該当事項はありません。
(持株比率5%以上を記載します。)
<参考:再信託受託会社の概要>名 称:資産管理サービス信託銀行株式会社
業務の概要 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(資産管理サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。