有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/05/23-2023/11/22)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.694%(税抜1.54%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)については、販売会社毎の純資産残高(純資産ベースの残高)に応じて以下の通りとします。
※ CBREインベストメントマネジメントが受け取る当ファンドにかかるマザーファンドの投資顧問報酬の額は、円の余資以外の運用の対価等として、計算期間を通じて毎日、マザーファンドの信託財産の純資産総額にマザーファンドにおける当ファンドの出資比率を乗じて得た額に、年0.55%の率を乗じて計算される金額とします。ただし、当ファンドにかかる販売会社毎の純資産残高が300億円を超えた場合、当ファンドにかかる当該販売会社の純資産残高に応じ、下記に定める率を当該販売会社毎の純資産残高の該当部分に乗じて得た額を、上記で定めた投資顧問報酬の額から各々減額するものとします。
※ CBREインベストメントマネジメントが受け取る当ファンドにかかるマザーファンドの投資顧問報酬の額は、当ファンドの委託会社が受け取る信託報酬から支払期日毎に支弁します。
② 信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.694%(税抜1.54%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)については、販売会社毎の純資産残高(純資産ベースの残高)に応じて以下の通りとします。
| 販売会社毎の 純資産残高 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 300億円以下の部分 | 0.90% | 0.60% | 0.04% |
| 300億円超500億円以下の部分 | 0.85% | 0.65% | 0.04% |
| 500億円超1,000億円以下の部分 | 0.80% | 0.70% | 0.04% |
| 1,000億円超の部分 | 0.75% | 0.75% | 0.04% |
※ CBREインベストメントマネジメントが受け取る当ファンドにかかるマザーファンドの投資顧問報酬の額は、円の余資以外の運用の対価等として、計算期間を通じて毎日、マザーファンドの信託財産の純資産総額にマザーファンドにおける当ファンドの出資比率を乗じて得た額に、年0.55%の率を乗じて計算される金額とします。ただし、当ファンドにかかる販売会社毎の純資産残高が300億円を超えた場合、当ファンドにかかる当該販売会社の純資産残高に応じ、下記に定める率を当該販売会社毎の純資産残高の該当部分に乗じて得た額を、上記で定めた投資顧問報酬の額から各々減額するものとします。
| 販売会社毎の 純資産残高 | 300億円超 500億円以下の部分 | 500億円超 1,000億円以下の部分 | 1,000億円超の部分 |
| 投資顧問報酬を 減額する率 | 0.05% | 0.10% | 0.15% |
※ CBREインベストメントマネジメントが受け取る当ファンドにかかるマザーファンドの投資顧問報酬の額は、当ファンドの委託会社が受け取る信託報酬から支払期日毎に支弁します。
② 信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
| 委託会社 | 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 |
| 販売会社 | 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 |
| 受託会社 | 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 |