有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年5月23日-令和3年5月24日)
(1) 当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
・当ファンドは、主として欧州不動産戦略マザーファンド受益証券への投資を通じて値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて当ファンドが行う有価証券等への投資により発生します。
① 不動産投資信託証券および株式の価格変動リスク
不動産投資信託証券および株式の価格変動リスクとは、不動産投資信託証券および株式の価格が下落するリスクをいいます。当ファンドが投資する不動産投資信託証券または株式の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
不動産投資信託証券の価格は、市場における需給関係(売り注文と買い注文のバランス)により変動します。また、こうした需給関係は、経済状況、不動産市況、金利水準、不動産投資信託証券の発行体の財務状況や収益状況、不動産投資信託が保有する不動産とその状況など様々な要因により変化します。自然災害や人的災害など予測不可能な事態の発生による保有不動産の滅失・損壊等も、不動産投資信託証券の価格を下落させる要因となり得ます。
株式の価格は、経済状況、不動産市況、企業業績など様々な要因により変化します。
なお、当ファンドは不動産投資信託証券および株式の投資銘柄数が比較的少数(25~50銘柄程度)となる場合があり、より多くの銘柄に投資するファンドに比べて、1銘柄の価格の変動による影響度合いが大きくなる可能性があります。また、投資判断によっては特定の銘柄の組入比率が高くなることがあり、当該銘柄の価格変動の影響を大きく受ける場合があります。
② 為替変動リスク
為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。当ファンドでは、原則として為替ヘッジを行わないため、投資対象通貨と円との外国為替相場が円高となった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
③ 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクをいいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが投資する不動産投資信託証券および株式等において流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
④ 信用リスク
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に発行体に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する有価証券や金融商品の価格は下落します。同様に、当ファンドが投資する不動産投資信託証券および株式の発行体(不動産投資法人及び企業等)がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。当ファンドが投資する不動産投資信託証券および株式の発行体が倒産した場合等には、その価格が大きく下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。
⑤ 金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により保有する資産の価格が下落するリスクをいいます。当ファンドが投資する不動産投資信託証券および株式の発行体が資金の借入れ(債券の発行によるものを含みます。)を行っている場合、金利上昇は、支払利息の増加を通じて当該不動産投資信託証券および株式の発行体の利益を減少させることがあり、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
⑥ カントリーリスク
カントリーリスクとは、投資先となっている国(地域)の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産価値や当該国通貨の価値が下落するリスクをいいます。当ファンドの主要投資先となっている欧州がこうした状態に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
<その他>・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
・不動産投資信託証券にかかる法律や会計制度、税制等が変更された場合には不動産投資信託証券の価格や分配金に影響を及ぼす場合があり、それにより当ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
・当ファンドは、一部解約の実行の請求金額が多額な場合や取引所等における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資家(受益者)のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。

※ リスク管理体制は2021年5月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
なお、当マザーファンドにおいて、委託会社より運用に関する権限の委託を受けたCBREクラリオンは、以下の体制によりリスク管理を行います。
リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンス部門によって実施しています。同部門により、すべてのファンドについてリスク管理指標からの逸脱がないか、投資ガイドライン違反がないかどうかのチェックを行っています。コンプライアンス部門は自動化されたシステムを用いて、上記のモニタリングを行います。
※上記のリスク管理体制および組織名称等については、変更になることがあります。




・当ファンドは、主として欧州不動産戦略マザーファンド受益証券への投資を通じて値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて当ファンドが行う有価証券等への投資により発生します。
① 不動産投資信託証券および株式の価格変動リスク
| 投資する不動産投資信託証券および株式の価格の下落は、基準価額の下落要因となります。 |
不動産投資信託証券および株式の価格変動リスクとは、不動産投資信託証券および株式の価格が下落するリスクをいいます。当ファンドが投資する不動産投資信託証券または株式の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
不動産投資信託証券の価格は、市場における需給関係(売り注文と買い注文のバランス)により変動します。また、こうした需給関係は、経済状況、不動産市況、金利水準、不動産投資信託証券の発行体の財務状況や収益状況、不動産投資信託が保有する不動産とその状況など様々な要因により変化します。自然災害や人的災害など予測不可能な事態の発生による保有不動産の滅失・損壊等も、不動産投資信託証券の価格を下落させる要因となり得ます。
株式の価格は、経済状況、不動産市況、企業業績など様々な要因により変化します。
なお、当ファンドは不動産投資信託証券および株式の投資銘柄数が比較的少数(25~50銘柄程度)となる場合があり、より多くの銘柄に投資するファンドに比べて、1銘柄の価格の変動による影響度合いが大きくなる可能性があります。また、投資判断によっては特定の銘柄の組入比率が高くなることがあり、当該銘柄の価格変動の影響を大きく受ける場合があります。
② 為替変動リスク
| 為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。 |
為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。当ファンドでは、原則として為替ヘッジを行わないため、投資対象通貨と円との外国為替相場が円高となった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
③ 流動性リスク
| 投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因となります。 |
流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクをいいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが投資する不動産投資信託証券および株式等において流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
④ 信用リスク
| 投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。 |
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に発行体に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する有価証券や金融商品の価格は下落します。同様に、当ファンドが投資する不動産投資信託証券および株式の発行体(不動産投資法人及び企業等)がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。当ファンドが投資する不動産投資信託証券および株式の発行体が倒産した場合等には、その価格が大きく下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。
⑤ 金利変動リスク
| 金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。 |
金利変動リスクとは、金利変動により保有する資産の価格が下落するリスクをいいます。当ファンドが投資する不動産投資信託証券および株式の発行体が資金の借入れ(債券の発行によるものを含みます。)を行っている場合、金利上昇は、支払利息の増加を通じて当該不動産投資信託証券および株式の発行体の利益を減少させることがあり、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
⑥ カントリーリスク
| 投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。 |
カントリーリスクとは、投資先となっている国(地域)の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産価値や当該国通貨の価値が下落するリスクをいいます。当ファンドの主要投資先となっている欧州がこうした状態に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
<その他>・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
・不動産投資信託証券にかかる法律や会計制度、税制等が変更された場合には不動産投資信託証券の価格や分配金に影響を及ぼす場合があり、それにより当ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
・当ファンドは、一部解約の実行の請求金額が多額な場合や取引所等における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資家(受益者)のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。

※ リスク管理体制は2021年5月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
なお、当マザーファンドにおいて、委託会社より運用に関する権限の委託を受けたCBREクラリオンは、以下の体制によりリスク管理を行います。
リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンス部門によって実施しています。同部門により、すべてのファンドについてリスク管理指標からの逸脱がないか、投資ガイドライン違反がないかどうかのチェックを行っています。コンプライアンス部門は自動化されたシステムを用いて、上記のモニタリングを行います。
※上記のリスク管理体制および組織名称等については、変更になることがあります。



