- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/25-2025/10/24)
(1) 当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時30分までにお買付けのお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(2) 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
(3) 受益権の取得のお申込みは、確定拠出年金制度による取得のお申込みのみを対象といたします。確定拠出年金制度を通じての取得のお申込みについては、確定拠出年金制度の定めにしたがうものとします。
(4) 当ファンドは、収益分配がなされた場合、分配金を自動的に無手数料で再投資する「自動けいぞく投資」専用ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会社との間で別に定める「自動けいぞく投資約款」にしたがって、分配金自動けいぞく投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
(5) 取得申込者は、販売会社において、1円以上1円単位をもって購入することができます。
(6) 取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の基準価額とします。
(7) 分配金自動けいぞく投資に関する契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、1口単位で購入できるものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
(8) 信託財産の効率的な運用または受益者に対する公平性を期する運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
(2) 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
(3) 受益権の取得のお申込みは、確定拠出年金制度による取得のお申込みのみを対象といたします。確定拠出年金制度を通じての取得のお申込みについては、確定拠出年金制度の定めにしたがうものとします。
(4) 当ファンドは、収益分配がなされた場合、分配金を自動的に無手数料で再投資する「自動けいぞく投資」専用ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会社との間で別に定める「自動けいぞく投資約款」にしたがって、分配金自動けいぞく投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
(5) 取得申込者は、販売会社において、1円以上1円単位をもって購入することができます。
(6) 取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の基準価額とします。
(7) 分配金自動けいぞく投資に関する契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、1口単位で購入できるものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
(8) 信託財産の効率的な運用または受益者に対する公平性を期する運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。