有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年12月1日-令和1年5月31日)
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の信託元本の額に対して年1.0224%以内の率で次に掲げる率
信託報酬=運用期間中の1口当たり信託元本×信託報酬率
※ 運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、毎月の最終営業日または信託終了のときファンドから支払われます。
① 各週の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期にかかる信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口当たりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に100分の10.2275を乗じて得た率から10,000分の0.035を控除して得た率以内の率とします。ただし、当該率が年率0.2042%以下の場合には、年率0.2042%以内とします。
② 上記①の規定にかかわらず、当該信託の日々の基準価額算出に用いるコール・ローンのオーバーナイト物レート(以下「コール・レート」といいます。)が0.4084%未満の場合の信託報酬率は、当該コール・レートに0.5を乗じて得た率以内とします。
※販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、当該配分に対する消費税等に相当する金額を含みます。
※2019年6月30日時点での信託報酬率は、年率0.000%となっています。
<消費税率引き上げ後の信託報酬等について>当ファンドの信託報酬は、消費税率が10%に引き上げになった場合、消費税が課せられている販売会社の運用管理費用にかかる部分の引き上げを予定しています。変更後の信託報酬等については、以下のとおりです。
ファンドの日々の信託元本の額に対して年1.0373%以内の率で次に掲げる率
信託報酬=運用期間中の1口当たり信託元本×信託報酬率
※ 運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、毎月の最終営業日または信託終了のときファンドから支払われます。
① 各週の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期にかかる信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口当たりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に100分の10.3787を乗じて得た率から10,000分の0.057を控除して得た率以内の率とします。ただし、当該率が年率0.2070%以下の場合には、年率0.2070%以内とします。
② 上記①の規定にかかわらず、当該信託の日々の基準価額算出に用いるコール・ローンのオーバーナイト物レート(以下「コール・レート」といいます。)が0.4140%未満の場合の信託報酬率は、当該コール・レートに0.5を乗じて得た率以内とします。
※販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、当該配分に対する消費税等に相当する金額を含みます。
※2019年6月30日時点での信託報酬率は、年率0.000%となっており、信託報酬引き上げ後の同条件のもとでの信託報酬率も、年率0.000%となる予定です。信託報酬率が0.000%(ゼロ)超となった場合は、原則として消費税が課せられる販売会社の運用管理費用の部分について消費税率の引き上げ分が加算されます。
(注)上記対応は2019年10月7日からの実施を予定していますが、今後税法が改正された場合等には内容(実施期日を含みます。)が変更になる場合があります。
ファンドの日々の信託元本の額に対して年1.0224%以内の率で次に掲げる率
信託報酬=運用期間中の1口当たり信託元本×信託報酬率
※ 運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、毎月の最終営業日または信託終了のときファンドから支払われます。
① 各週の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期にかかる信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口当たりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に100分の10.2275を乗じて得た率から10,000分の0.035を控除して得た率以内の率とします。ただし、当該率が年率0.2042%以下の場合には、年率0.2042%以内とします。
② 上記①の規定にかかわらず、当該信託の日々の基準価額算出に用いるコール・ローンのオーバーナイト物レート(以下「コール・レート」といいます。)が0.4084%未満の場合の信託報酬率は、当該コール・レートに0.5を乗じて得た率以内とします。
| 運用管理費用(信託報酬)の配分(信託報酬率が年率0.2042%の場合) | ||
| 支払先 | 内訳 | 主な役務 |
| 委託会社 | 年率0.0375% | 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 |
| 販売会社 | 年率0.1500% | 購入後の情報提供、各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 |
| 受託会社 | 年率0.0167% | 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 |
※2019年6月30日時点での信託報酬率は、年率0.000%となっています。
<消費税率引き上げ後の信託報酬等について>当ファンドの信託報酬は、消費税率が10%に引き上げになった場合、消費税が課せられている販売会社の運用管理費用にかかる部分の引き上げを予定しています。変更後の信託報酬等については、以下のとおりです。
ファンドの日々の信託元本の額に対して年1.0373%以内の率で次に掲げる率
信託報酬=運用期間中の1口当たり信託元本×信託報酬率
※ 運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、毎月の最終営業日または信託終了のときファンドから支払われます。
① 各週の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期にかかる信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口当たりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に100分の10.3787を乗じて得た率から10,000分の0.057を控除して得た率以内の率とします。ただし、当該率が年率0.2070%以下の場合には、年率0.2070%以内とします。
② 上記①の規定にかかわらず、当該信託の日々の基準価額算出に用いるコール・ローンのオーバーナイト物レート(以下「コール・レート」といいます。)が0.4140%未満の場合の信託報酬率は、当該コール・レートに0.5を乗じて得た率以内とします。
| 運用管理費用(信託報酬)の配分(信託報酬率が年率0.2070%の場合) | |
| 支払先 | 内訳 |
| 委託会社 | 年率0.0373% |
| 販売会社 | 年率0.1530% |
| 受託会社 | 年率0.0167% |
※2019年6月30日時点での信託報酬率は、年率0.000%となっており、信託報酬引き上げ後の同条件のもとでの信託報酬率も、年率0.000%となる予定です。信託報酬率が0.000%(ゼロ)超となった場合は、原則として消費税が課せられる販売会社の運用管理費用の部分について消費税率の引き上げ分が加算されます。
(注)上記対応は2019年10月7日からの実施を予定していますが、今後税法が改正された場合等には内容(実施期日を含みます。)が変更になる場合があります。