有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)
(5)【投資制限】
投資信託約款に定める投資制限
a.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への投資は行いません。
b.投資する公社債の範囲
委託者が投資することを指図する公社債のうち、外国または外国法人の発行する本邦通貨表示の公社債およびわが国またはわが国法人が外国において発行する本邦通貨表示の公社債については、取引所に上場(上場予定を含みます。)されている銘柄およびこれに準ずるものとします。ただし、社債権者割当により取得する公社債については、この限りではありません。
c.有価証券の貸し付けの指図および範囲
(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する公社債を下記(ロ)の範囲内で貸し付けの指図をすることができます。
(ロ)公社債の貸し付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ハ)上記(ロ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ニ)委託者は、有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うものとします。
d.公社債の借り入れ
(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。
e.資金の借り入れ
(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、投資信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借り入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受け取りの確定している資金の額の範囲内。
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内。
3.借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%以内。
(ハ)借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
(ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
f.受託者の自己または利害関係人等との取引
(イ)受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、受託者および受託者の利害関係人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の投資信託財産との間で、約款に定める範囲内での資産への投資を、信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない限り行うことができます。
(ロ)上記(イ)の取り扱いは、約款に定める範囲内での委託者の指図による取引についても同様とします。
g.デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
h.信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
投資信託約款に定める投資制限
a.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への投資は行いません。
b.投資する公社債の範囲
委託者が投資することを指図する公社債のうち、外国または外国法人の発行する本邦通貨表示の公社債およびわが国またはわが国法人が外国において発行する本邦通貨表示の公社債については、取引所に上場(上場予定を含みます。)されている銘柄およびこれに準ずるものとします。ただし、社債権者割当により取得する公社債については、この限りではありません。
c.有価証券の貸し付けの指図および範囲
(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する公社債を下記(ロ)の範囲内で貸し付けの指図をすることができます。
(ロ)公社債の貸し付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ハ)上記(ロ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ニ)委託者は、有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うものとします。
d.公社債の借り入れ
(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。
e.資金の借り入れ
(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、投資信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借り入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受け取りの確定している資金の額の範囲内。
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内。
3.借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%以内。
(ハ)借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
(ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
f.受託者の自己または利害関係人等との取引
(イ)受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、受託者および受託者の利害関係人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の投資信託財産との間で、約款に定める範囲内での資産への投資を、信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない限り行うことができます。
(ロ)上記(イ)の取り扱いは、約款に定める範囲内での委託者の指図による取引についても同様とします。
g.デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
h.信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。