有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)
(5)【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「公社債投資信託」として取扱われます。
a.個人の受益者に対する課税上の取扱い
(イ)収益分配時
収益分配金については、利子所得として、20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収されます。なお、確定申告により、申告分離課税を選択することもできます。
(ロ)一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の差益(譲渡益)については、譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用されます。原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。
(ハ)損益通算について
一部解約時および償還時に生じた差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
b.少額貯蓄非課税制度(障害者等のマル優制度)について
当ファンドは障害者等のマル優制度適格の投資信託です。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
c.財形貯蓄制度について
事業所に雇用されている55歳未満の勤労者は勤労者財産形成年金貯蓄(財形年金貯蓄)および勤労者財産形成住宅貯蓄(財形住宅貯蓄)を利用できます。この場合、両方合わせて一人当たり元本550万円までは、所得税(復興特別所得税を含みます。)および地方税はかかりませんが、住宅の取得等もしくは年金の受取り以外の目的で換金される場合、遡及課税が行われます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
d.法人の受益者に対する課税上の取扱い
収益分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴収が行われます。徴収された源泉税は法人税額から控除されます。
e.個別元本について
(イ)追加型公社債投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
(ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回に分けて取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
(ハ)受益者が同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
※上記は、2018年12月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇当ファンドは、課税上「公社債投資信託」として取扱われます。
a.個人の受益者に対する課税上の取扱い
(イ)収益分配時
収益分配金については、利子所得として、20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収されます。なお、確定申告により、申告分離課税を選択することもできます。
(ロ)一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の差益(譲渡益)については、譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用されます。原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。
(ハ)損益通算について
一部解約時および償還時に生じた差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
b.少額貯蓄非課税制度(障害者等のマル優制度)について
当ファンドは障害者等のマル優制度適格の投資信託です。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
c.財形貯蓄制度について
事業所に雇用されている55歳未満の勤労者は勤労者財産形成年金貯蓄(財形年金貯蓄)および勤労者財産形成住宅貯蓄(財形住宅貯蓄)を利用できます。この場合、両方合わせて一人当たり元本550万円までは、所得税(復興特別所得税を含みます。)および地方税はかかりませんが、住宅の取得等もしくは年金の受取り以外の目的で換金される場合、遡及課税が行われます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
d.法人の受益者に対する課税上の取扱い
収益分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴収が行われます。徴収された源泉税は法人税額から控除されます。
e.個別元本について
(イ)追加型公社債投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
(ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回に分けて取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
(ハ)受益者が同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
※上記は、2018年12月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。