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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月2日-平成31年2月1日)
(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、主として新光小型株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を通じてわが国の株式へ投資することで、投資信託財産の成長を目標に積極的な運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
マザーファンドならびにわが国のジャスダック上場株式、東証マザーズ上場株式、各取引所第二部上場株式および第一部上場の小型株を主要投資対象とします。なお、マザーファンドおよび当ファンドの一部で、第一部上場の中型株に投資することがあります。
(ロ)投資態度
① マザーファンドならびに当ファンドでの銘柄選定にあたっては、企業の財務計数についての定量基準ならびに経営姿勢についての定性基準で投資不適格と判断する銘柄を除外した後、4つの投資テーマ(成熟産業の勝ち組企業、地味な業種の変化企業、リベンジ企業、新規公開企業)を中心に個別企業の成長性を重視した分析をボトムアップ・アプローチで行い、組入候補銘柄を選定します。組入銘柄と実質投資比率は当該企業の成長性や株式のバリュエーション、流動性などを勘案して決定します。
② マザーファンドならびに当ファンドの組入銘柄については、中長期的な観点から投資を行うことを基本としますが、企業の経営姿勢や業績の変化、株価水準等を総合的に勘案して、実質投資比率の調整(実質投資比率の引き下げや引き上げなど)をアクティブに行います。
③ 投資信託財産の純資産総額に占める実質株式組入比率は、原則として80%程度以上とします。ただし、信託設定当初や償還に備えた株式売却時ならびに収益分配金の支払いに備えるとき、および前項にかかるマザーファンドならびに当ファンドの組入銘柄の実質投資比率調整等により、実質株式組入比率が当該比率を下回ることがあります。
④ 株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、当ファンドの投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。ただし、当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
マザーファンドの運用方針
新光小型株マザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、主としてわが国の株式へ投資することで、投資信託財産の成長を目標に積極的な運用を行います。
2.運用方針
(1)投資対象
わが国のジャスダック上場株式、東証マザーズ上場株式、各取引所第二部上場株式および第一部上場の小型株を主要投資対象とします。第一部上場の中型株に一部で投資することがあります。
(2)投資態度
① 銘柄選定にあたっては、企業の財務計数についての定量基準ならびに経営姿勢についての定性基準で投資不適格と判断する銘柄を除外した後、4つの投資テーマ(成熟産業の勝ち組企業、地味な業種の変化企業、リベンジ企業、新規公開企業)を中心に個別企業の成長性を重視した分析をボトムアップ・アプローチで行い、組入候補銘柄を選定します。組入銘柄と投資比率は当該企業の成長性や株式のバリュエーション、流動性などを勘案して決定します。
② 組入銘柄については、中長期的な観点から投資を行うことを基本としますが、企業の経営姿勢や業績の変化、株価水準等を総合的に勘案して、投資比率の調整(投資比率の引き下げや引き上げなど)をアクティブに行います。
③ 投資信託財産の純資産総額に占める株式組入比率は、原則として80%程度以上とします。ただし、信託設定当初や償還に備えた株式売却時および前項にかかる組入銘柄の投資比率調整等により、株式組入比率が当該比率を下回ることがあります。
④ 株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。ただし、当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
a.基本方針
当ファンドは、主として新光小型株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を通じてわが国の株式へ投資することで、投資信託財産の成長を目標に積極的な運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
マザーファンドならびにわが国のジャスダック上場株式、東証マザーズ上場株式、各取引所第二部上場株式および第一部上場の小型株を主要投資対象とします。なお、マザーファンドおよび当ファンドの一部で、第一部上場の中型株に投資することがあります。
(ロ)投資態度
① マザーファンドならびに当ファンドでの銘柄選定にあたっては、企業の財務計数についての定量基準ならびに経営姿勢についての定性基準で投資不適格と判断する銘柄を除外した後、4つの投資テーマ(成熟産業の勝ち組企業、地味な業種の変化企業、リベンジ企業、新規公開企業)を中心に個別企業の成長性を重視した分析をボトムアップ・アプローチで行い、組入候補銘柄を選定します。組入銘柄と実質投資比率は当該企業の成長性や株式のバリュエーション、流動性などを勘案して決定します。
② マザーファンドならびに当ファンドの組入銘柄については、中長期的な観点から投資を行うことを基本としますが、企業の経営姿勢や業績の変化、株価水準等を総合的に勘案して、実質投資比率の調整(実質投資比率の引き下げや引き上げなど)をアクティブに行います。
③ 投資信託財産の純資産総額に占める実質株式組入比率は、原則として80%程度以上とします。ただし、信託設定当初や償還に備えた株式売却時ならびに収益分配金の支払いに備えるとき、および前項にかかるマザーファンドならびに当ファンドの組入銘柄の実質投資比率調整等により、実質株式組入比率が当該比率を下回ることがあります。
④ 株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、当ファンドの投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。ただし、当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
マザーファンドの運用方針
新光小型株マザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、主としてわが国の株式へ投資することで、投資信託財産の成長を目標に積極的な運用を行います。
2.運用方針
(1)投資対象
わが国のジャスダック上場株式、東証マザーズ上場株式、各取引所第二部上場株式および第一部上場の小型株を主要投資対象とします。第一部上場の中型株に一部で投資することがあります。
(2)投資態度
① 銘柄選定にあたっては、企業の財務計数についての定量基準ならびに経営姿勢についての定性基準で投資不適格と判断する銘柄を除外した後、4つの投資テーマ(成熟産業の勝ち組企業、地味な業種の変化企業、リベンジ企業、新規公開企業)を中心に個別企業の成長性を重視した分析をボトムアップ・アプローチで行い、組入候補銘柄を選定します。組入銘柄と投資比率は当該企業の成長性や株式のバリュエーション、流動性などを勘案して決定します。
② 組入銘柄については、中長期的な観点から投資を行うことを基本としますが、企業の経営姿勢や業績の変化、株価水準等を総合的に勘案して、投資比率の調整(投資比率の引き下げや引き上げなど)をアクティブに行います。
③ 投資信託財産の純資産総額に占める株式組入比率は、原則として80%程度以上とします。ただし、信託設定当初や償還に備えた株式売却時および前項にかかる組入銘柄の投資比率調整等により、株式組入比率が当該比率を下回ることがあります。
④ 株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。ただし、当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。