半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年1月17日-平成29年9月15日)
(3)【中間注記表】
2 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 区分 | 第13期中間計算期間 自 平成29年 1月17日 至 平成29年 7月16日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 3.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。 計算期間に関する事項 前計算期間終了日に該当する日が休業日のため、当中間計算期間は平成29年 1月17日から平成29年 7月16日までとなっております。 |
| (中間貸借対照表に関する注記) |
| 第12期計算期間末 平成29年 1月16日現在 | 第13期中間計算期間末 平成29年 7月16日現在 | ||||||
| 1. | 計算期間末日における受益権の総数 | 1. | 中間計算期間末日における受益権の総数 | ||||
| 489,997,992口 | 326,494,413口 | ||||||
| 2. | 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 | 2. | 中間計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
| 1口当たり純資産額 | 1.0418円 | 1口当たり純資産額 | 1.0709円 | ||||
| (1万口当たり純資産額) | (10,418円) | (1万口当たり純資産額) | (10,709円) | ||||
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 区分 | 第12期中間計算期間 自 平成28年 1月16日 至 平成28年 7月15日 | 第13期中間計算期間 自 平成29年 1月17日 至 平成29年 7月16日 |
| その他費用 | ― | 主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。 |
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 第12期計算期間末 平成29年 1月16日現在 | 第13期中間計算期間末 平成29年 7月16日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 中間貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | 2.時価の算定方法 |
| 国債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
| 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 | 同左 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
| 第12期中間計算期間 自 平成28年 1月16日 至 平成28年 7月15日 | 第13期中間計算期間 自 平成29年 1月17日 至 平成29年 7月16日 |
| ─ | 委託会社は、信託約款第52条に基づき信託契約の解約の手続を行い、平成29年 9月15日に繰上償還を行うことを決定いたしました。 |
| (その他の注記) |
| 1 元本の移動 |
| 区分 | 第12期計算期間末 平成29年 1月16日現在 | 第13期中間計算期間末 平成29年 7月16日現在 |
| 期首元本額 | 916,288,801円 | 489,997,992円 |
| 期中追加設定元本額 | 55,427,772円 | 2,423,690円 |
| 期中一部解約元本額 | 481,718,581円 | 165,927,269円 |
2 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。