有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)
(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、安定した配当等収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
優先株ETFマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。ただし、マザーファンドと同様の運用方針に基づき、世界主要先進国の優先株ETFおよび個別の優先株に直接投資する場合があります。
(ロ)投資態度
① 優先株ETFおよび優先株の合計実質組入比率については、原則として高位を保ちます。
② 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
③ 当ファンドの設定当初や、資金動向、市況動向等により、また、その他やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用を行わないことがあります。
マザーファンドの運用方針
優先株ETFマザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、安定した配当等収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
世界主要先進国の優先株ETFを主要投資対象とします。ただし、個別の優先株に投資する場合もあります。
(2)投資態度
① 優先株ETFおよび個別の優先株については、規模、流動性、利回り水準、信用リスク、追従するベンチマーク指数の差異等を総合的に判断して、銘柄およびその配分比率を決定します。ただし、米ドル建ての上場優先株を主要投資対象とする優先株ETFを中心に選定します。
② 優先株ETFおよび優先株の合計組入比率については、原則として高位を保ちます。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 当ファンドの設定当初や、資金動向、市況動向等により、また、その他やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用を行わないことがあります。
(3)投資制限
① 株式および上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、当該上場投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑧ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
運用プロセス
優先株ETFマザーファンドは、以下のプロセスにより、主として世界主要先進国の優先株ETFへの投資を行います。
※運用プロセスは2018年12月28日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
a.基本方針
当ファンドは、安定した配当等収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
優先株ETFマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。ただし、マザーファンドと同様の運用方針に基づき、世界主要先進国の優先株ETFおよび個別の優先株に直接投資する場合があります。
(ロ)投資態度
① 優先株ETFおよび優先株の合計実質組入比率については、原則として高位を保ちます。
② 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
③ 当ファンドの設定当初や、資金動向、市況動向等により、また、その他やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用を行わないことがあります。
マザーファンドの運用方針
優先株ETFマザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、安定した配当等収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
世界主要先進国の優先株ETFを主要投資対象とします。ただし、個別の優先株に投資する場合もあります。
(2)投資態度
① 優先株ETFおよび個別の優先株については、規模、流動性、利回り水準、信用リスク、追従するベンチマーク指数の差異等を総合的に判断して、銘柄およびその配分比率を決定します。ただし、米ドル建ての上場優先株を主要投資対象とする優先株ETFを中心に選定します。
② 優先株ETFおよび優先株の合計組入比率については、原則として高位を保ちます。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 当ファンドの設定当初や、資金動向、市況動向等により、また、その他やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用を行わないことがあります。
(3)投資制限
① 株式および上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、当該上場投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑧ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
運用プロセス
優先株ETFマザーファンドは、以下のプロセスにより、主として世界主要先進国の優先株ETFへの投資を行います。
※運用プロセスは2018年12月28日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。