有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(2)【投資対象】
a.投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.有価証券および金融商品の指図範囲等
(イ)委託者は、信託金を、主として次の第1号に掲げる外国投資法人の投資証券および第2号に掲げるアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、第3号から第7号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.モーリシャス籍外国投資法人 TATA・インディアン・オポテュニティーズ・ファンド・ジャパンファンド投資証券(米ドル建て)
2.証券投資信託 マザーファンド受益証券
3.コマーシャル・ペーパー
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号に掲げる外国投資法人の投資証券および第2号に掲げる証券投資信託の受益証券を以下「投資信託証券」といい、第5号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売り戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借り入れ)に限り行うことができるものとします。
(ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
当ファンドが投資する投資信託証券の概要
1.TIOFの概要
※TIOFが投資する「TATA・オフショア・インディア・オポテュニティーズ・スキーム」の概要は以下のとおりです。
※運用プロセスは2018年12月28日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
2.マネー・マーケット・マザーファンドの概要
※ 前述の各投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。
※ 前述の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。また、各概要は2019年3月15日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
a.投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.有価証券および金融商品の指図範囲等
(イ)委託者は、信託金を、主として次の第1号に掲げる外国投資法人の投資証券および第2号に掲げるアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、第3号から第7号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.モーリシャス籍外国投資法人 TATA・インディアン・オポテュニティーズ・ファンド・ジャパンファンド投資証券(米ドル建て)
2.証券投資信託 マザーファンド受益証券
3.コマーシャル・ペーパー
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号に掲げる外国投資法人の投資証券および第2号に掲げる証券投資信託の受益証券を以下「投資信託証券」といい、第5号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売り戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借り入れ)に限り行うことができるものとします。
(ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
当ファンドが投資する投資信託証券の概要
1.TIOFの概要
| ファンド名 | TATA・インディアン・オポテュニティーズ・ファンド・ジャパンファンド |
| 形態 | モーリシャス籍外国投資法人/米ドル建投資証券 |
| 運用方針 | 「TATA・オフショア・インディア・オポテュニティーズ・スキーム」(インド籍外国投資信託。以下「スキーム」といいます。)への投資を通じて、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。 |
| 主な投資制限 | ・以下の証券にのみ投資します。 インドの証券取引所上場または上場予定もしくは非上場の企業の株式、社債、ワラント インドのユニット・トラストを含む国内投資信託が発行するユニット 政府証券 インドの証券取引所で取引される派生商品 コマーシャル・ペーパー ・自己の株式には投資しません。 ・ファンド・オブ・ファンズには投資しません。また、相互保有目的で他のファンドに投資しません。 ・株式への投資は原則として現物取引に限るものとし、株式の空売りは行いません。ただし、派生商品取引は除きます。 ・同一企業に対して発行済株式の10%を超える投資は行いません。 ・取引の決済または換金請求を円滑に処理するために必要であり短期間または一時的な場合を除いて、資金借り入れを行いません。借入額は借入時点のファンド純資産総額の10%以内とします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年3月31日 |
| 関係法人 | 投資顧問会社:TATA アセット マネジメント (モーリシャス) プライベート リミテッド 管理事務代行会社:アペックス ファンド サービシーズ(モーリシャス)リミテッド 保管受託銀行:スタンダード チャータード バンク (モーリシャス) リミテッド |
| 信託報酬等 | 純資産総額に対し年率0.80%(上限) 上記料率には、投資顧問会社、管理事務代行会社、保管受託銀行ならびにスキームの保管受託銀行に対する報酬、監査報酬、法的費用などが含まれます。 |
| 収益分配 | 通常は分配を行いません。 |
| 運用開始日 | 2006年6月1日 |
※TIOFが投資する「TATA・オフショア・インディア・オポテュニティーズ・スキーム」の概要は以下のとおりです。
| ファンド名 | TATA・オフショア・インディア・オポテュニティーズ・スキーム |
| 形態 | インド籍外国投資信託/インドルピー建受益証券 |
| 運用方針 | 成長力と適正な投資価値を有する企業の株式または株式関連証券に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資は原則として現物取引に限るものとし、株式の空売りは行いません。ただし、派生商品取引は除きます。 ・同一企業に対して発行済株式の10%を超える投資は行いません。 ・ファンド設立法人のグループ企業または関連企業については、非上場および私募発行の証券には投資せず、上場証券への投資は純資産総額の25%以下とします。 ・非上場の株式または株式関連証券への投資は、純資産総額の5%以下とします。 ・派生商品はヘッジまたはポートフォリオ調整の目的で使用するものとします。 ・資金借り入れは純資産総額の10%以内とします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 関係法人 | 投資顧問会社:TATA アセット マネジメント リミテッド 受託会社 :TATA トラスティ カンパニー プライベート リミテッド 保管受託銀行:スタンダード チャータード バンク ファンド設立法人:TATA サンズ リミテッドおよびTATA インベストメント コーポレーション リミテッド |
| 信託報酬等 | 報酬はかかりません。 |
| 決算日 | 毎年3月31日 |
| 収益分配 | 無分配 |
| 運用開始日 | 2005年6月6日 |
※運用プロセスは2018年12月28日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
2.マネー・マーケット・マザーファンドの概要
| ファンド名 | マネー・マーケット・マザーファンド |
| 形態 | 親投資信託 |
| 運用方針 | ・主としてわが国の短期公社債に投資し、利子などの安定した収益の確保をはかることを目的として、運用を行います。 ・ただし資金動向、市況動向などによっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資は行いません。 ・外貨建資産への投資は行いません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年9月15日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益分配方針 | 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 信託報酬 | 報酬はかかりません。 |
| 信託設定日 | 2006年3月31日 |
| 委託会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) |
※ 前述の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。また、各概要は2019年3月15日現在のものであり、今後変更になる場合があります。