有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年11月2日-令和4年5月2日)
(2)【投資対象】
a.投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.有価証券および金融商品の指図範囲等
(イ)委託者は、信託金を、主として次の第1号に掲げる外国投資信託の受益証券および第2号に掲げるアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるDIAMマネーマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、第3号から第7号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.アイルランド籍外国投資信託 ミューズニッチ・ショート・デュレーション・ハイイールド・ファンド-ヘッジドJPYインカムSユニット円建受益証券
2.証券投資信託 マザーファンド受益証券
3.コマーシャル・ペーパー
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号に掲げる外国投資信託の受益証券および第2号に掲げる証券投資信託の受益証券を以下「投資信託証券」といい、第5号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売り戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借り入れ)に限り行うことができるものとします。
(ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
当ファンドが投資する投資信託証券の概要
※上記投資信託証券については、資金流出入にともない発生する取引費用などによる当該投資信託証券の純資産への影響を軽減するため、純資産価格の調整が行われることがあります。純流入額が純資産総額に対し所定の割合を超える場合には純資産価格が上方へ調整され、逆に純流出額が純資産総額に対し所定の割合を超える場合には純資産価格が下方に調整されます。したがって、資金流出入の動向が純資産価格に影響を与えることになります。
※上記の投資信託証券については、申込手数料はかかりません。
※上記の概要は、投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。また、概要は2022年8月2日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
運用プロセス
出所:ミューズニッチ・アンド・カンパニー・インクの資料を基にアセットマネジメントOne作成
※運用プロセスは2022年5月31日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
a.投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.有価証券および金融商品の指図範囲等
(イ)委託者は、信託金を、主として次の第1号に掲げる外国投資信託の受益証券および第2号に掲げるアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるDIAMマネーマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、第3号から第7号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.アイルランド籍外国投資信託 ミューズニッチ・ショート・デュレーション・ハイイールド・ファンド-ヘッジドJPYインカムSユニット円建受益証券
2.証券投資信託 マザーファンド受益証券
3.コマーシャル・ペーパー
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号に掲げる外国投資信託の受益証券および第2号に掲げる証券投資信託の受益証券を以下「投資信託証券」といい、第5号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売り戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借り入れ)に限り行うことができるものとします。
(ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
当ファンドが投資する投資信託証券の概要
| ファンド名 | ミューズニッチ・ショート・デュレーション・ハイイールド・ファンド - ヘッジドJPYインカムSユニット |
| 形態 | アイルランド籍外国投資信託/円建受益証券 |
| 運用方針 | 主として海外の短期高利回り社債に投資することで、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。また、円ベース投資での為替リスクを低減するため、為替ヘッジを行います。 |
| 主な投資制限 | ・米ドル建債券への投資が中心となりますが、他の通貨建債券に投資する場合があります。 ・ポートフォリオ全体でB/B2以上の平均格付け*を目指します。 *平均格付けとは、基準日時点で投資信託財産が保有している有価証券にかかる格付けを加重平均したものであり、当該投資信託受益証券にかかる格付けではありません。 ・ポートフォリオの平均デュレーション*は原則として最大2年程度を目指しますが、市場変動などの要因によりこれを上回る場合があります。 *繰上償還条項が付与されている銘柄は、直近の繰上償還予定日を使用して計算しています。 ・1つの企業発行体への投資額は純資産総額の3%を超えません。 ・レバレッジをかける運用戦略は採りません。 ・純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。 |
| 決算日 | 11月末 |
| 関係法人 | 管理会社:ミューズニッチ・アンド・カンパニー(アイルランド)リミテッド 投資顧問会社:ミューズニッチ・アンド・カンパニー・リミテッド 副投資顧問会社:ミューズニッチ・アンド・カンパニー・インク 受託会社:ステート・ストリート・カストディアル・サービシーズ(アイルランド)リミテッド 管理事務代行会社:ステート・ストリート・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド |
| 信託報酬等 | 純資産総額に対し年率0.57%程度 上記料率には、管理会社、投資顧問会社、副投資顧問会社、受託会社ならびに管理事務代行会社への報酬が含まれます。ただし、これらの報酬の中には最低支払額が設定されているものがあるため、資産規模などにより上記料率を上回る場合があります。 |
| その他の 費用・手数料 | 監査報酬、弁護士費用、届出費用、保管費用および組成にかかる諸費用などが当該外国投資信託から支払われます。これらは定率でないため事前に概算料率を表示することができません。 なお、管理会社の裁量により、当該投資信託証券の売却額に対して最大で1%の留保金が控除される場合があります。 |
| 収益分配方針 | 原則として、半年ごと(概ね、6月/12月)に分配を行います。 |
| 設定日 | 2010年10月4日(ポートフォリオを共有する既存クラスの設定日。SDHY円ヘッジユニットは、円ベース投資での為替変動リスクを軽減するクラスの1つとして既存ファンドに追加されます。) |
※上記投資信託証券については、資金流出入にともない発生する取引費用などによる当該投資信託証券の純資産への影響を軽減するため、純資産価格の調整が行われることがあります。純流入額が純資産総額に対し所定の割合を超える場合には純資産価格が上方へ調整され、逆に純流出額が純資産総額に対し所定の割合を超える場合には純資産価格が下方に調整されます。したがって、資金流出入の動向が純資産価格に影響を与えることになります。
※上記の投資信託証券については、申込手数料はかかりません。
※上記の概要は、投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。また、概要は2022年8月2日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
運用プロセス
出所:ミューズニッチ・アンド・カンパニー・インクの資料を基にアセットマネジメントOne作成※運用プロセスは2022年5月31日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
| ファンド名 | DIAMマネーマザーファンド |
| 形態 | 国内籍投資信託(親投資信託)/円建受益証券 |
| 基本方針 | この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。 |
| 主要投資対象 | 国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにCD、 CP、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主要格付機関(*)の長期発行体格付(複数の格付機関が付与している場合は高い方の格付)がAA-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券、さらに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のCD、CPを主要投資対象とします。(*)主要格付機関とは、R&I、JCR、Moody’s、S&Pとします。 ②国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発行体当たりの有価証券の額面総額の割合は5%以内とします。 ③ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。 |
| 運用プロセス | マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セクター別のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーションおよびセクター配分を決定します(トップダウンアプローチ)。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。 ②同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥外貨建て資産への投資は行いません。 ⑦デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 運用会社 (委託会社) | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 |