有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月8日-平成28年7月7日)
(1)【投資方針】
下記の*には次の表の各通貨をあてはめてご覧ください。
a.基本方針
各通貨コースは、主として新光日本株成長戦略マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド」といいます。)に投資することにより、投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
マザーファンドを主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
<円コース>① マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行うことにより、投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。なお、マザーファンドと同様の運用方針に基づき、直接株式に投資する場合があります。
② 株式の実質組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
③ 平成30年1月5日以前に基準価額が15,000円以上となった場合には、組入有価証券を売却し、できるだけすみやかに繰上償還を行います。
④ 株式以外の資産への実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
⑤ ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
<各通貨コース(円コースを除く)>① マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行うとともに、為替取引を実施することにより、投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。なお、マザーファンドと同様の運用方針に基づき、直接株式に投資する場合があります。
② 株式の実質組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
③ 原則として保有する円建資産に対して、実質的に円売り/*買いの為替取引を行います。為替取引にあたっては、外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引(NDF)などを活用します。
④ 平成30年1月5日以前に基準価額が15,000円以上となった場合には、組入有価証券の売却および為替取引の解消を行い、できるだけすみやかに繰上償還を行います。
⑤ 株式以外の資産への実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
⑥ ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(ハ)主な投資制限
<円コース>① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
<各通貨コース(円コースを除く)>① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑧ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
マザーファンドの運用方針
新光日本株成長戦略マザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、主としてわが国の株式へ投資をすることにより、投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
② わが国の金融政策、財政政策、産業育成政策の動向を調査・分析し、それらの政策から恩恵を受けると判断される銘柄を中心に投資します。銘柄選定にあたっては、個別銘柄の利益成長性、財務健全性、バリュエーション、流動性などを勘案し、業種分散も考慮した上でポートフォリオを構築します。
③ 株式の組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
④ 株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
⑤ ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
下記の*には次の表の各通貨をあてはめてご覧ください。
| ユーロ | ブラジルレアル |
| トルコリラ | ロシアルーブル |
各通貨コースは、主として新光日本株成長戦略マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド」といいます。)に投資することにより、投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
マザーファンドを主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
<円コース>① マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行うことにより、投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。なお、マザーファンドと同様の運用方針に基づき、直接株式に投資する場合があります。
② 株式の実質組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
③ 平成30年1月5日以前に基準価額が15,000円以上となった場合には、組入有価証券を売却し、できるだけすみやかに繰上償還を行います。
④ 株式以外の資産への実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
⑤ ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
<各通貨コース(円コースを除く)>① マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行うとともに、為替取引を実施することにより、投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。なお、マザーファンドと同様の運用方針に基づき、直接株式に投資する場合があります。
② 株式の実質組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
③ 原則として保有する円建資産に対して、実質的に円売り/*買いの為替取引を行います。為替取引にあたっては、外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引(NDF)などを活用します。
④ 平成30年1月5日以前に基準価額が15,000円以上となった場合には、組入有価証券の売却および為替取引の解消を行い、できるだけすみやかに繰上償還を行います。
⑤ 株式以外の資産への実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
⑥ ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(ハ)主な投資制限
<円コース>① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
<各通貨コース(円コースを除く)>① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑧ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
マザーファンドの運用方針
新光日本株成長戦略マザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、主としてわが国の株式へ投資をすることにより、投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
② わが国の金融政策、財政政策、産業育成政策の動向を調査・分析し、それらの政策から恩恵を受けると判断される銘柄を中心に投資します。銘柄選定にあたっては、個別銘柄の利益成長性、財務健全性、バリュエーション、流動性などを勘案し、業種分散も考慮した上でポートフォリオを構築します。
③ 株式の組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
④ 株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
⑤ ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。