- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
第3【ファンドの経理状況】
○新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
○新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
○新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期特定期間(平成30年 9月26日から平成31年 3月25日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
○新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース
○新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期特定期間(平成30年 9月26日から平成31年 3月25日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
○新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(平成30年 9月26日から平成31年 3月25日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
○新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
○新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
○新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期特定期間(平成30年 9月26日から平成31年 3月25日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
○新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース
○新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期特定期間(平成30年 9月26日から平成31年 3月25日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
○新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(平成30年 9月26日から平成31年 3月25日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。