有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(1)ファンドのもつリスク
当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
◆当ファンドが投資するREITは不動産投資信託が発行する証券であることから、不動産投資信託に対する様々な角度からの市場の評価により価格が変動し、当ファンドの基準価額と収益分配金に影響を及ぼします。
a.保有不動産への評価
不動産の賃貸市場や売買市場、金利環境、経済情勢などの影響を受けて、不動産投資信託が保有する物件の賃貸料収入が減ったり、保有物件そのものの価格が下落したりすることで、REITの価格の下落や配当金の減少の可能性があります。
また、不動産に対する課税や規制が強化された場合には、不動産価格全般が下落することでREITの価格も下落することがあります。さらには保有不動産が地震や火災の被害を受けた場合など、予想不可能な事態によってREITの価格の下落や配当金の減少の可能性があります。
b.配当利回り水準に対する評価
不動産投資信託の利益の減少はREITの配当金の減少をもたらし、当ファンドの収益分配金に影響を与える可能性があります。また、REITの配当金の減少はREITの価格を下落させる要因にもなります。
REITの配当利回りの水準が公社債や預貯金などの金利水準と比較されることで、REITの相対的な魅力度が変化します。金利が上昇する局面において、REITの配当利回りの水準に変化がない場合はREITの価格が下落する要因になります。景気拡大や物価上昇により、賃貸料または不動産価格の上昇が見込めるような状況下での金利上昇局面では、必ずしもREITの価格が下落するとは限りません。
c.企業体としての評価
不動産投資信託は、運用会社をはじめとする関係者により運営される企業体と見ることができます。この不動産投資信託の投資・運営の巧拙、財務内容により、REITの価格も変動することが考えられます。不動産投資信託では、資金の借り入れや債券の発行により不動産に投資することがあります。この場合、金利が上昇したときには一般に支払金利が増加することから利益の減少要因となり、REITの価格が下落する要因になります。また、財務内容の悪化などにより不動産投資信託も倒産、上場廃止となる場合があります。
◆また、当ファンドが投資するREITおよび株式には、次のような有価証券としてのリスクがあり、当ファンドの基準価額と収益分配金に影響を及ぼします。
d.取引所における取引の需給関係による価格変動リスク
一般に有価証券は、新規発行などにより大幅に供給が増加すると取引価格が下落する傾向が見られます。特定の不動産投資信託または複数の不動産投資信託の増資や新規上場などにより、取引所における証券の供給が増加したときは、当該不動産投資信託の個別の証券だけでなく全体的にREITの価格が下落することがあります。
e.株価変動リスク
株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、金利動向、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の需給関係などの影響を受け変動します。一般に、株価が下落した場合にはその影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
f.流動性リスク
取引所での売買高が少ない場合や、上場廃止などにより取引所で取引ができなくなった場合は、証券を希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買できないことがあります。特に流動性が低下したREITおよび株式を売却する場合には、当ファンドの基準価額を下落させる要因になることがあります。
g.為替変動リスク
外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、当該外貨建資産の円換算価格が下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
また、新興国通貨建証券の場合、為替変動リスクが相対的に高くなる可能性があります。
h.カントリーリスク
投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
以上はREITの主なリスクを説明したものですが、そのすべてではありません。以上の要因およびその他のリスクにより当ファンドの基準価額と収益分配金は変動します。
また、投資信託に関して一般的に以下のようなリスクがあります。
i.投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
(イ)当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
(ロ)法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があります。また、投資対象の法制度(税制や会計制度など)が変更された場合や、課税や規制が強化された場合には、その影響を受け基準価額が下落する可能性があります。
(ハ)投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用に切り替えることがあります。
(ニ)投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがあります。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金のお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを取り消す場合があります。
(ホ)短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
(ヘ)証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があります。
(ト)投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(チ)バークレイズ・バンク・ピーエルシー、バークレイズ・キャピタル・インクおよびそれらの関連会社(以下「バークレイズ」と総称します。)は、シラー・バークレイズ・グローバルREIT指数(以下「本指数」といいます。)の商標を所有し、新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)において使用するためにライセンスを付与しています。バークレイズは、本指数または本指数に含まれるいかなる情報の推奨または使用(本ファンドにおける使用を含みます。)に関して何らの表明も行わず、それらの使用または正確性に関して、投資家のみなさままたはその他の第三者に対して、何らの責任も負わないものとします。
本指数は、その一部につき、RSBB-I,LLC(主たる研究者はロバート・J・シラー氏)により開発されています。RSBB-I,LLCは、投資助言業者ではなく、本指数に含まれるもしくは本指数が依拠するいかなる情報もしくは手法の正確性および完全性についても保証しません。RSBB-I,LLCおよびロバート・J・シラー氏は、本指数のいかなる誤り、欠落または障害についても責任を負わないものとし、本指数に含まれるまたは本指数が依拠する情報の使用によりいかなる当事者に生じた運用実績または結果についても、明示または黙示を問わず、何らの表明も行わず、それらについての全ての商品性または特定の目的に適していることの保証を明示的に否認します。また、RSBB-I,LLCは、当該情報の使用に関連するいかなる性質の請求または損害(逸失利益、懲罰的損害または間接的な損害を含みますが、それらに限られません。)について、仮に当該請求または損害の可能性についてRSBB-I,LLCが知っていた場合であっても、責任を負わないものとします。
(2)リスク管理体制
委託会社における当ファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
※リスク管理体制は平成29年 5月31日現在のものであり、今後変更になることがあります。
当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
◆当ファンドが投資するREITは不動産投資信託が発行する証券であることから、不動産投資信託に対する様々な角度からの市場の評価により価格が変動し、当ファンドの基準価額と収益分配金に影響を及ぼします。
a.保有不動産への評価
不動産の賃貸市場や売買市場、金利環境、経済情勢などの影響を受けて、不動産投資信託が保有する物件の賃貸料収入が減ったり、保有物件そのものの価格が下落したりすることで、REITの価格の下落や配当金の減少の可能性があります。
また、不動産に対する課税や規制が強化された場合には、不動産価格全般が下落することでREITの価格も下落することがあります。さらには保有不動産が地震や火災の被害を受けた場合など、予想不可能な事態によってREITの価格の下落や配当金の減少の可能性があります。
b.配当利回り水準に対する評価
不動産投資信託の利益の減少はREITの配当金の減少をもたらし、当ファンドの収益分配金に影響を与える可能性があります。また、REITの配当金の減少はREITの価格を下落させる要因にもなります。
REITの配当利回りの水準が公社債や預貯金などの金利水準と比較されることで、REITの相対的な魅力度が変化します。金利が上昇する局面において、REITの配当利回りの水準に変化がない場合はREITの価格が下落する要因になります。景気拡大や物価上昇により、賃貸料または不動産価格の上昇が見込めるような状況下での金利上昇局面では、必ずしもREITの価格が下落するとは限りません。
c.企業体としての評価
不動産投資信託は、運用会社をはじめとする関係者により運営される企業体と見ることができます。この不動産投資信託の投資・運営の巧拙、財務内容により、REITの価格も変動することが考えられます。不動産投資信託では、資金の借り入れや債券の発行により不動産に投資することがあります。この場合、金利が上昇したときには一般に支払金利が増加することから利益の減少要因となり、REITの価格が下落する要因になります。また、財務内容の悪化などにより不動産投資信託も倒産、上場廃止となる場合があります。
◆また、当ファンドが投資するREITおよび株式には、次のような有価証券としてのリスクがあり、当ファンドの基準価額と収益分配金に影響を及ぼします。
d.取引所における取引の需給関係による価格変動リスク
一般に有価証券は、新規発行などにより大幅に供給が増加すると取引価格が下落する傾向が見られます。特定の不動産投資信託または複数の不動産投資信託の増資や新規上場などにより、取引所における証券の供給が増加したときは、当該不動産投資信託の個別の証券だけでなく全体的にREITの価格が下落することがあります。
e.株価変動リスク
株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、金利動向、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の需給関係などの影響を受け変動します。一般に、株価が下落した場合にはその影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
f.流動性リスク
取引所での売買高が少ない場合や、上場廃止などにより取引所で取引ができなくなった場合は、証券を希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買できないことがあります。特に流動性が低下したREITおよび株式を売却する場合には、当ファンドの基準価額を下落させる要因になることがあります。
g.為替変動リスク
外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、当該外貨建資産の円換算価格が下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
また、新興国通貨建証券の場合、為替変動リスクが相対的に高くなる可能性があります。
h.カントリーリスク
投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
以上はREITの主なリスクを説明したものですが、そのすべてではありません。以上の要因およびその他のリスクにより当ファンドの基準価額と収益分配金は変動します。
また、投資信託に関して一般的に以下のようなリスクがあります。
i.投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
(イ)当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
(ロ)法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があります。また、投資対象の法制度(税制や会計制度など)が変更された場合や、課税や規制が強化された場合には、その影響を受け基準価額が下落する可能性があります。
(ハ)投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用に切り替えることがあります。
(ニ)投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがあります。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金のお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを取り消す場合があります。
(ホ)短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
(ヘ)証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があります。
(ト)投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(チ)バークレイズ・バンク・ピーエルシー、バークレイズ・キャピタル・インクおよびそれらの関連会社(以下「バークレイズ」と総称します。)は、シラー・バークレイズ・グローバルREIT指数(以下「本指数」といいます。)の商標を所有し、新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)において使用するためにライセンスを付与しています。バークレイズは、本指数または本指数に含まれるいかなる情報の推奨または使用(本ファンドにおける使用を含みます。)に関して何らの表明も行わず、それらの使用または正確性に関して、投資家のみなさままたはその他の第三者に対して、何らの責任も負わないものとします。
本指数は、その一部につき、RSBB-I,LLC(主たる研究者はロバート・J・シラー氏)により開発されています。RSBB-I,LLCは、投資助言業者ではなく、本指数に含まれるもしくは本指数が依拠するいかなる情報もしくは手法の正確性および完全性についても保証しません。RSBB-I,LLCおよびロバート・J・シラー氏は、本指数のいかなる誤り、欠落または障害についても責任を負わないものとし、本指数に含まれるまたは本指数が依拠する情報の使用によりいかなる当事者に生じた運用実績または結果についても、明示または黙示を問わず、何らの表明も行わず、それらについての全ての商品性または特定の目的に適していることの保証を明示的に否認します。また、RSBB-I,LLCは、当該情報の使用に関連するいかなる性質の請求または損害(逸失利益、懲罰的損害または間接的な損害を含みますが、それらに限られません。)について、仮に当該請求または損害の可能性についてRSBB-I,LLCが知っていた場合であっても、責任を負わないものとします。
(2)リスク管理体制
委託会社における当ファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
※リスク管理体制は平成29年 5月31日現在のものであり、今後変更になることがあります。