半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 第5期中間計算期間 自 令和1年5月9日 至 令和1年11月8日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 第4期 令和1年5月8日現在 | 第5期中間計算期間末 令和1年11月8日現在 | ||
| 1. | 期首元本額 | 1,193,409,500円 | 1,029,136,789円 | |
| 期中追加設定元本額 | 238,675,842円 | 191,008,290円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 402,948,553円 | 55,314,631円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 1,029,136,789口 | 1,164,830,448口 | |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 項目 | 第4期中間計算期間 自 平成30年5月9日 至 平成30年11月8日 | 第5期中間計算期間 自 令和1年5月9日 至 令和1年11月8日 | ||
| 1. | その他費用 | 主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。 | その他費用の内訳は、監査費用(23,041円)、保管費用(880,723円)、その他(8,256円)となっております。 | |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 第4期 令和1年5月8日現在 | 第5期中間計算期間末 令和1年11月8日現在 | |
| 1. | 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | 株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 第4期 令和1年5月8日現在 | 第5期中間計算期間末 令和1年11月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.1004円 | 1.1492円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,004円) | (11,492円) |