有報情報
- #1 ファンドの仕組み(連結)
- ・会社の沿革2017/01/18 9:15
・大株主の状況(平成28年10月末日現在)昭和60年12月 東京海上グループ(現:東京海上日動グループ)等の出資により、資産運用ビジネスの戦略的位置付けで、東京海上エム・シー投資顧問株式会社の社名にて資本金2億円で設立 平成3年4月 国内および海外年金の運用受託を開始 平成10年5月 東京海上アセットマネジメント投信株式会社に社名変更し、投資信託法上の委託会社としての免許取得 平成19年9月 金融商品取引業者として登録
- #2 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
- ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。2017/01/18 9:15
※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。 - #3 ファンドの経理状況の冒頭記載(連結)
- 当ファンドの第1期計算期間は、投資信託約款第31条により、平成28年8月16日から平成28年9月20日までとなっております。2017/01/18 9:15
- #4 受益者の権利等(連結)
- ④ 買取請求権2017/01/18 9:15
一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。