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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月26日-平成29年8月15日)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
■ ファンドの目的
ファンドは、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
■ 信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、金2,000億円を限度として信託金を追加することができます。委託会社は、受託会社と合意のうえ、この限度額を変更することができます。
■ ファンドの商品分類
ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のとおりに分類されます。
商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)
属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
商品分類および属性区分の定義につきましては、下記をご覧下さい。なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけます。
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類および属性区分は以下のとおりです。
[商品分類表の定義]
《単位型投信・追加型投信の区分》
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
《投資対象地域による区分》
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
《投資対象資産による区分》
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
《独立した区分》
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
《補足分類》
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、[属性区分表の定義]で《特殊型》の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
[属性区分表の定義]
《投資対象資産による属性区分》
(1)株式
①一般・・・次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
②大型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般・・・次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
②公債・・・目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債・・・目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
④その他債券・・・目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性・・・目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信・・・これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産・・・組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合・・・以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型・・・目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型・・・目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
《決算頻度による属性区分》
(1)年1回・・・目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回・・・目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回・・・目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)・・・目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)・・・目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々・・・目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他・・・上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
《投資対象地域による属性区分(重複使用可能)》
(1)グローバル・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
(2)日本・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)北米・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)欧州・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(5)アジア・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
《投資形態による属性区分》
(1)ファミリーファンド・・・目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ・・・「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
《為替ヘッジによる属性区分》
(1)為替ヘッジあり・・・目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし・・・目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
《インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分》
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数・・・上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
《特殊型》
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
モルガン・スタンレー・アジア・リミテッド又はその関係会社(以下「モルガン・スタンレー」という)は、モルガン・スタンレーから岡三アセットマネジメント株式会社 (以下「運用会社」という)に提供されたあらゆるデータ(推奨銘柄などを含む)(以下「本データ」という)の独占的所有権を有している。「Morgan Stanley」はモルガン・スタンレーのサービスマークで、運用会社が一定の目的で使用するために提供されている。モルガン・スタンレーは、金融証券又はファンド・ユニットへの投資全般の妥当性に関し、本データ、本金融商品の潜在的投資家若しくは現投資家、又は一般投資家に対し、明示的又は黙示的に、いかなる表明又は保証も行っていない。モルガン・スタンレー、及び本データの作成又は編集に関与又は関係する他の当事者は、本データの決定、構成又は計算において本金融商品の発行体又は所有者のニーズを考慮に入れる義務を一切負わない。モルガン・スタンレー、及び本データの作成又は編集に関与又は関係する他の当事者は、本金融商品の発行時期、発行価格若しくは発行量の決定についていかなる責任も負わず、またその決定に参加したことはなく、かつ金融商品の償還価格の決定にも参加しない。モルガン・スタンレー、及び本データの作成又は編集に関与又は関係する他の当事者は本データ又は本金融商品に関連し本金融商品の所有者に対しいかなる義務や責任も負わない。
モルガン・スタンレーは、本データの構成及び編集の決定方法をいつでも補足、修正(全部又は一部)、改正又は取り消すことができる。かかる補足、修正、改正又は取消に伴い、データを編集又は構成する方法が変更されるほか、本データはそれ以外の形で影響を受ける可能性がある。ルールと方法は事前に通知されることなく変更されるほか、本データの価値又は構成に影響を及ぼす可能性がある。本データがモルガン・スタンレーによって定められた規準を満たしていないと判断した場合、又は当該規準を満たすことができなくなると判断した場合、又は本データの編集を続けるべきではないと判断した場合、モルガン・スタンレーには独自の裁量によりいつでも編集を中止する権利が付与される。
モルガン・スタンレーは、自己勘定及び/又は顧客勘定のため原証券が関係する取引(デリバティブ取引及びヘッジ目的の取引を含む)を行うほか、当該証券のマーケットメーカーを務めることがある。かかる活動が金融商品の保有者のために行われることはなく、金融商品の価値にマイナス又はプラスの影響を与える可能性がある。モルガン・スタンレーは、それ以外にも、証券の発行体、計算代理人及びインデックス・スポンサーなど、他の役割を務めることがある。これらの活動及びその他の活動によって利益相反の発生を招くほか、金融商品の投資家を害する形で金融商品の価格に影響を及ぼす可能性がある。
モルガン・スタンレーは、本データに含めるため、又は本データの編集で使用するため、信頼できると思われる情報源から情報を取得するものとするが、モルガン・スタンレー及びそのいずれの関係会社も本データの独創性、正確性及び/又は完全性についていかなる保証もしていない。本データの計算に使用される一部の情報はモルガン・スタンレーが供給したもので、非公開の情報であるが、必ずしもモルガン・スタンレー又はそれ以外の者が取引を実行できる市場価格を表すものではない。モルガン・スタンレー及びそのいずれの関係会社も、運用会社又はそれ以外の者若しくは事業体が入手する本データ又は本書に基づいて提供された権利に関連して含まれているデータの利用又はその他の利用を目的に、入手した結果について、明示的又は黙示的にいかなる保証もしていない。 モルガン・スタンレー及びそのいずれの関係会社も、本データ又はそれに含まれているデータの誤謬、不備若しくは中断、又はそれらに関連し、いかなる責任も負わないものとする。さらに、モルガン・スタンレー及びそのいずれの関係会社も、明示又は黙示の保証(その種類を問わない)を一切行っていないほか、本データ及びそれに含まれているデータの商品性又は特定の目的に対する適合性に関するすべての保証を明示的に否認する。上述の規定に制限を設けることなく、モルガン・スタンレー及びそのいずれの関係会社も、直接損害、間接損害、特別損害、懲罰的損害賠償、派生損害又はその他の損害賠償(逸失利益を含む)については、かかる損害賠償の可能性を伝えられていたとしても、いかなる責任も負わないものとする。
本金融商品の購入者、売主若しくは保有者、又はそれ以外の者若しくは事業体は、最初にモルガン・スタンレーに連絡し、モルガン・スタンレーの許可の必要性の有無について判断しない限り、モルガン・スタンレーの商号、商標又はサービスマークを使用してはならず、スポンサーに対しそれらを言及してはならず、また本金融商品の推奨、販売又は販売促進を行ってはならない。状況の如何を問わず、モルガン・スタンレーの書面の事前許可がない限り、いかなる者又は事業体もモルガン・スタンレーとの関係を主張してはならない。
■ ファンドの目的
ファンドは、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
■ 信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、金2,000億円を限度として信託金を追加することができます。委託会社は、受託会社と合意のうえ、この限度額を変更することができます。
■ ファンドの商品分類
ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のとおりに分類されます。
商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) |
| 単位型 追加型 | 国 内 海 外 内 外 | 株 式 債 券 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合 |
属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 |
| 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 | 年1回 年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 ( ) | グローバル 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング |
商品分類および属性区分の定義につきましては、下記をご覧下さい。なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけます。
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類および属性区分は以下のとおりです。
[商品分類表の定義]
《単位型投信・追加型投信の区分》
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
《投資対象地域による区分》
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
《投資対象資産による区分》
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
《独立した区分》
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
《補足分類》
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、[属性区分表の定義]で《特殊型》の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
[属性区分表の定義]
《投資対象資産による属性区分》
(1)株式
①一般・・・次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
②大型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般・・・次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
②公債・・・目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債・・・目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
④その他債券・・・目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性・・・目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信・・・これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産・・・組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合・・・以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型・・・目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型・・・目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
《決算頻度による属性区分》
(1)年1回・・・目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回・・・目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回・・・目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)・・・目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)・・・目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々・・・目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他・・・上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
《投資対象地域による属性区分(重複使用可能)》
(1)グローバル・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
(2)日本・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)北米・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)欧州・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(5)アジア・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
《投資形態による属性区分》
(1)ファミリーファンド・・・目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ・・・「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
《為替ヘッジによる属性区分》
(1)為替ヘッジあり・・・目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし・・・目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
《インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分》
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数・・・上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
《特殊型》
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
モルガン・スタンレー・アジア・リミテッド又はその関係会社(以下「モルガン・スタンレー」という)は、モルガン・スタンレーから岡三アセットマネジメント株式会社 (以下「運用会社」という)に提供されたあらゆるデータ(推奨銘柄などを含む)(以下「本データ」という)の独占的所有権を有している。「Morgan Stanley」はモルガン・スタンレーのサービスマークで、運用会社が一定の目的で使用するために提供されている。モルガン・スタンレーは、金融証券又はファンド・ユニットへの投資全般の妥当性に関し、本データ、本金融商品の潜在的投資家若しくは現投資家、又は一般投資家に対し、明示的又は黙示的に、いかなる表明又は保証も行っていない。モルガン・スタンレー、及び本データの作成又は編集に関与又は関係する他の当事者は、本データの決定、構成又は計算において本金融商品の発行体又は所有者のニーズを考慮に入れる義務を一切負わない。モルガン・スタンレー、及び本データの作成又は編集に関与又は関係する他の当事者は、本金融商品の発行時期、発行価格若しくは発行量の決定についていかなる責任も負わず、またその決定に参加したことはなく、かつ金融商品の償還価格の決定にも参加しない。モルガン・スタンレー、及び本データの作成又は編集に関与又は関係する他の当事者は本データ又は本金融商品に関連し本金融商品の所有者に対しいかなる義務や責任も負わない。
モルガン・スタンレーは、本データの構成及び編集の決定方法をいつでも補足、修正(全部又は一部)、改正又は取り消すことができる。かかる補足、修正、改正又は取消に伴い、データを編集又は構成する方法が変更されるほか、本データはそれ以外の形で影響を受ける可能性がある。ルールと方法は事前に通知されることなく変更されるほか、本データの価値又は構成に影響を及ぼす可能性がある。本データがモルガン・スタンレーによって定められた規準を満たしていないと判断した場合、又は当該規準を満たすことができなくなると判断した場合、又は本データの編集を続けるべきではないと判断した場合、モルガン・スタンレーには独自の裁量によりいつでも編集を中止する権利が付与される。
モルガン・スタンレーは、自己勘定及び/又は顧客勘定のため原証券が関係する取引(デリバティブ取引及びヘッジ目的の取引を含む)を行うほか、当該証券のマーケットメーカーを務めることがある。かかる活動が金融商品の保有者のために行われることはなく、金融商品の価値にマイナス又はプラスの影響を与える可能性がある。モルガン・スタンレーは、それ以外にも、証券の発行体、計算代理人及びインデックス・スポンサーなど、他の役割を務めることがある。これらの活動及びその他の活動によって利益相反の発生を招くほか、金融商品の投資家を害する形で金融商品の価格に影響を及ぼす可能性がある。
モルガン・スタンレーは、本データに含めるため、又は本データの編集で使用するため、信頼できると思われる情報源から情報を取得するものとするが、モルガン・スタンレー及びそのいずれの関係会社も本データの独創性、正確性及び/又は完全性についていかなる保証もしていない。本データの計算に使用される一部の情報はモルガン・スタンレーが供給したもので、非公開の情報であるが、必ずしもモルガン・スタンレー又はそれ以外の者が取引を実行できる市場価格を表すものではない。モルガン・スタンレー及びそのいずれの関係会社も、運用会社又はそれ以外の者若しくは事業体が入手する本データ又は本書に基づいて提供された権利に関連して含まれているデータの利用又はその他の利用を目的に、入手した結果について、明示的又は黙示的にいかなる保証もしていない。 モルガン・スタンレー及びそのいずれの関係会社も、本データ又はそれに含まれているデータの誤謬、不備若しくは中断、又はそれらに関連し、いかなる責任も負わないものとする。さらに、モルガン・スタンレー及びそのいずれの関係会社も、明示又は黙示の保証(その種類を問わない)を一切行っていないほか、本データ及びそれに含まれているデータの商品性又は特定の目的に対する適合性に関するすべての保証を明示的に否認する。上述の規定に制限を設けることなく、モルガン・スタンレー及びそのいずれの関係会社も、直接損害、間接損害、特別損害、懲罰的損害賠償、派生損害又はその他の損害賠償(逸失利益を含む)については、かかる損害賠償の可能性を伝えられていたとしても、いかなる責任も負わないものとする。
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