有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/23-2025/07/22)
(2)【投資対象】
| 投資対象とする資産の種類(特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるもの)) | a.有価証券 b.約束手形 c.金銭債権 |
| 投資対象とする資産の種類(特定資産以外の資産) | a.為替手形 |
| 投資対象とする有価証券 | 委託会社は、信託金を、主としてマザーファンドの受益証券および別に定める投資信託証券(ファンドが投資する投資信託証券)の受益権のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。 a.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等 b.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前a.の証券の性質を有するもの c.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。) d.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。) *前記c.の証券を「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。 |
| 投資対象とする金融商品 | 委託会社は、信託金を、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。 a.預金 b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。) c.コール・ローン d.手形割引市場において売買される手形 *前記「投資対象とする有価証券」にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記の金融商品により運用することができます。 |