有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/17-2025/12/15)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります)の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社が運用する「フランクリン・テンプルトン・オーストラリアREIT ファンド(適格機関投資家専用)」及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が運用する「FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)」に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
以下の内容は、2025年12月30日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
1. フランクリン・テンプルトン・オーストラリアREIT ファンド(適格機関投資家専用)
2. FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります)の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社が運用する「フランクリン・テンプルトン・オーストラリアREIT ファンド(適格機関投資家専用)」及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が運用する「FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)」に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
以下の内容は、2025年12月30日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
1. フランクリン・テンプルトン・オーストラリアREIT ファンド(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 |
| 運用の基本方針 | 「フランクリン・テンプルトン・オーストラリアREITマザーファンド」受益証券への投資を通じて、主にオーストラリアの証券取引所に上場している不動産投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します。 |
| 主要投資対象 | 「フランクリン・テンプルトン・オーストラリアREITマザーファンド※」受益証券を主要投資対象とします。 ※当該マザーファンドの委託会社(運用会社)であるフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社は、その運用の指図に関する権限をフランクリン・テンプルトン・グループの運用会社であるフランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドに委託します。 |
| 投資態度 | ①フランクリン・テンプルトン・オーストラリアREITマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、配当収入の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。 ②フランクリン・テンプルトン・オーストラリアREITマザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。 ③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。 ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合は、制限を設けません。 ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ④同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスク及び為替変動リスクを回避する目的並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑨外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年12回。毎月28日(休業日の場合は翌営業日)。 |
| 収益の分配 | 毎決算時に分配を行います。 分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。 ※分配金は、決算日から起算して5 営業日以内に支払われます。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.605%(税抜0.55%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2015年6月9日 |
| 信託期間 | 2015年6月9日~2044年12月28日 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
2. FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、主として、「短期金融資産 マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通じて、わが国の短期金融資産等(短期公社債および短期金融商品を含みます。以下同じ。)を中心に投資を行い、安定した収益の確保を目標として運用を行います。 |
| 主要投資対象 | マザーファンドの受益証券(以下、「マザーファンド受益証券」といいます。)を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の短期金融資産等を中心に投資を行います。 ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引および金利先渡取引を行うことができます。 ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限ることとし、株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外貨建資産への投資は行いません。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2 条第20 項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年1回:9月25日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針にもとづき、分配を行います。 ①分配対象額の範囲 経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配対象額についての分配方針 委託者が、基準価額水準、市況動向等を考慮して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。 ③留保益の運用方針 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断にもとづき、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年率0.143%(税抜 0.13%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2010年6月14日 |
| 信託期間 | 原則として、無期限 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |