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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)
(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
<参考>当ファンドは、「マネー・マネジメント・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成29年6月15日現在)
※「計算期間」とは、「マネー・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年7月26日から平成29年6月15日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(平成29年6月15日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成28年9月26日 至 平成29年6月15日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
(参考)
当ファンドは、「Columbia US Contrarian Fund Hedged Class」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、この投資信託の受益証券です。
※なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
この投資信託は、2016年9月30日に計算期間が終了し、国際財務報告基準(IFRS)に準拠した財務諸表が作成され、ケイマン諸島において独立監査人による財務書類の監査を受けております。
以下の「財政状態計算書」及び「包括利益計算書」等は、「Columbia US Contrarian Fund」の2016年9月30日現在の財務書類の原文を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
*2015年9月30日までの期間ならびに2015年10月1日から2016年9月26日までの期間においては、受益者に帰属する純資産は元本に、分配金は元本の分配に分類。2016年9月27日から2016年9月30日までの期間においては、受益者に帰属する純資産の増(減)は負債に、分配金は金融費用に分類。
財務諸表に関する注記(抜粋)
2016年9月30日現在
重要な会計方針
下記に定めた重要な会計方針は本トラストによって一貫して適用されている。
(a)金融資産と金融負債
(1)分類
本トラストは有価証券への投資およびコールオプション・スワップへの投資を、公正価値で測定する金融資産に分類している。貸付金と未収入金に分類した金融資産は、現金および現金同等物、その他の未収入金、受益者からの未収金、および未精算売買未収入金から構成される。貸付金と未収入金は、固定金利または市場では価格が決定しない、定額あるいは支払額が確定可能な非デリバティブ金融商品である。金融負債は未払費用と受益者に帰属する純資産を含む償却原価で計上している。
この分類には2つの小分類がある。1つは売買目的で保有する金融資産または金融負債、もう一つは公正価値で測定する金融資産または金融負債である。
・売買目的で保有する金融資産および金融負債
金融資産または金融負債が売買目的保有と分類されるのは、その資産または負債が、短期間での売却または買戻しを目的に取得また発生したものである場合、あるいは最初の認識において、識別可能な金融投資ポートフォリオとして運用されているものの一部で、最近の実際の短期的な利益獲得のパターンが認められる場合である。デリバティブも売買目的による保有として分類される。本トラストではいかなるデリバティブもヘッジ目的の取引には分類しない。
・公正価値で測定する金融資産および金融負債
公正価値で測定する金融資産および金融負債は、売買目的での保有には分類されない。これらは運用されており、その運用成績が本トラストの投資戦略に従って公正価値で測定される金融商品である。
(2)認識
公正価値で測定する金融資産と金融負債は、本トラストがその金融商品の契約上の当事者となった売買日に最初に認識される。その他の金融資産と金融負債は、発生した日に認識される。
金融負債は、当事者のどちらかが履行しない限り、または契約がIAS 39の範囲から免除されていないデリバティブ契約でない限り認識されない。
(3)測定
公正価値で測定する金融資産と金融負債は、最初は公正価値で測定され、売買に関わるコストは包括利益計算書で認識される。公正価値で測定しない金融資産と金融負債は、当初は公正価値に取得や発行で直接要したコストを加えて測定される。
当初の認識以降、公正価値で測定する金融資産と金融負債は、その増減を包括利益計算書で認識される。
「公正価値」とは測定日において、市場参加者間の整然とした取引で、資産を売却すると受け取るであろう価額、あるいは負債を移転するために支払うであろう価額のことである。
入手可能であれば、本トラストは金融商品の公正価値を活発な市場での当該の金融商品の相場価格を用いて測定している。市場が「活発である」と見なされるのは、当該資産または負債の取引が、価格情報を提供するのに十分な頻度と規模で継続的に行われている市場である。本トラストは金融商品を活発な市場での最新取引価格にて測定している。
活発な市場での取引価格がない場合、本トラストは、関連する観察可能なインプットを最大限使用し、観察不可能なインプットを最小限しか使用しない評価技法を用いて評価を行う。選択された評価技法では、市場参加者が取引の価格決定で考慮するすべての要素を取り込む。
投資の売却による実現益または売却損は加重平均原価法を用いて計算する。未実現利益または損失とは、金融商品の会計期間の期初における簿価あるいは購入時の取引価格と期末の簿価との差額である。投資に関わる実現および未実現利益または損失は包括利益計算書に計上される。
(4)コールオプション・スワップへの投資
コールオプション・スワップへの投資は、公正価値で計上される。コールオプション・ポートフォリオの価値は、代表的なインデックスオプション・オーバーレイと、米ドルと日本円の為替レートに連動する為替オプション・オーバーレイの公正価値に基づく。
(5)有価証券への投資
本トラストは、取引が活発に行われている市場で取引価格が入手可能であり、その価値が測定日の最終取引市場価格で測定される上場有価証券へ投資している。本トラストが保有する有価証券はアメリカ合衆国(米国)の一つ以上の証券取引所で取引が活発に行われている。
(6)先渡取引
先渡為替契約の価値の増減は未実現利益または損失として取り扱い、財政状態計算書に計上している。先渡契約が終了した場合、本トラストは契約レートと契約を終了したレートの差額に等しい額を実現損益に計上している。本トラストは先渡為替契約を米ドル建て配当収入関連の為替リスクヘッジの一部として利用している。
(7)認識の中止
本トラストは、金融資産によるキャッシュフローへの契約上の権利が期限切れとなった場合、あるいは金融資産を移転し、その移転がIAS 39の要件に従って認識中止に該当する場合、金融資産の認識を中止する。
本トラストは、契約上の義務を免除されるか義務が消滅した場合、あるいは義務が期限切れとなった場合、金融負債の認識を中止する。
(8)公正価値のレベル間の振替
公正価値のレベル間の振替は、会計期間の期初に起こったものとみなす。
(b)現金および現金同等物
現金および現金同等物はもともとの満期が3か月以下の国際金融機関の当座預金に預金した金額から構成されている。
(c)金融商品の相殺
金融資産と金融負債は、本トラストが認識された額を相殺する法的な権利を持っており、純額ベースで決済するか、または資産と負債を同時に決済しようと意図している場合にのみ相殺し、純額で財政状態計算書に計上する。
(d)未収入金及び未払金
未収入金及び未払金は、有価証券の売却による未収入金と有価証券の購入による未払金で、財政状態計算書基準日において、約定済みではあるが未決済であるか、証券を未受領の金額のことである。
これらの金額は当初、公正価値で認識され、その後実効金利法を用いた償却原価から、未収金の貸倒損失を引き当てた額で測定される。未収金に対する貸倒損失の引き当ては、本トラストは当該未収金を全額回収できないであろうという客観的な証拠がある場合に引き当てている。相手方である証券会社の大幅な財務状態の悪化、当該証券会社が破産手続きまたは財務リストラに入る可能性、支払いの不履行は、証券会社からの未収金に貸倒損失を計上する指標としている。
実効金利法は金融資産または金融負債の償却原価を計算し、受取利息または支払利息を該当する期間に配分する方法である。実効金利とは見積もった将来の現金支払いあるいは受取りを金融商品の満期までの予定期間、または適切であればそれより短い期間で割り引くレートのことで、それによって金融資産または金融負債の純簿価を計算する。実効金利を計算する時、本トラストは、金融商品のすべての契約条件を考慮するが、将来の貸倒損失は考慮せずキャッシュフローを見積もる。この計算には、実効金利の計算において欠かすことのできない、契約により当事者同士で受け払いされた手数料と費用、取引コストおよびその他のすべてのプレミアムとディスカウントが含まれる。
(e)配当収入
配当収入は、支払いを受ける権利が確定した日付けで損益を認識する。相場のある有価証券では、これは通常配当落ち日である。
(f)未払費用
未払費用は最初は公正価値で認識され、その後実効金利法を用いた償却原価で計上する。
(g)外国為替取引
外貨建ての投資、その他の資産および負債は、評価日のレートで日本円に換算する。外貨建ての有価証券の購入または売却および収益と費用はそれぞれの取引の実施日のレートで日本円に換算している。
外国為替評価損益は包括利益計算書に計上している。
現金および現金同等物に関連した為替差損益は、包括利益計算書の現金および現金同等物に関わる外国為替の利益あるいは損失に計上している。
公正価値で測定する金融資産および金融負債に関わる為替差損益は、包括利益計算書の「金融資産負債に係る
公正価値の変動」に計上している。
(h)分配金
運用会社は分配金の支払いを毎月分配金落ち日に実施することを意図している。分配金は受益者に物理的には支払われず、代わりに、該当する分配金再投資日に、名目上の分配額を再投資することで、追加の投資口を購入するのに充てられている。
2016年9月27日(2つのシェアクラスを追加で設定した日)よりも前の期間においては、本トラストの受益権は元本に分類され、分配金は受益者持分変動計算書に計上されていたが、2016年9月27日以降は包括利益計算書に計上されている。
(i)設立費用
本トラストの目論見書は、純資産価値を計算する目的で、設立コストは5年間かけて償却することを定めている。IFRSでは、設立コストは発生し次第費用処理することを求めている。すべての設立コストは2014年12月1日(設立日)から2015年9月30日までの期間にIFRSに従って全額費用処理しており、この結果、(2016年9月30日に終了した決算期における受益権を除き)本トラストの純資産価値とIFRSに従って測定した資産と負債の合計に差異が発生している。
2015年9月30日時点では、本トラストの投資口はIAS 32に従って元本に分類され、本トラストの資産合計から負債合計を引いた金額と一致する。
以下の表は、2015年9月30日の年度終了時点で、本トラストの元本の価値と純資産価値が合致していることを示している:
2016年9月30日時点では、本トラストの投資口はIAS 32に従って負債に分類されている。当該負債額は、本トラストが償還を求められた場合に支払いを要する金額を、目論見書の定めに従い純資産額に基づいて計算している。差異の4,016,551円は、精査された上で財務状態計算書に計上され、差異の変動額(1,342,488円)は精査された上で包括利益計算書に計上されている。
(j)買い戻し可能な受益権の保有者に帰属する純資産
受託者は、マスター・トラスト証書および補足情報覚書の条項に従って、本トラストの受益者の資産を信託基金内で保有している。本トラストは、発行した金融商品を契約条件の実態に従い、金融負債あるいは株式として分類している。本トラストは3クラスの買い戻し可能受益権を発行している。これらは本トラストの中で最も劣後するランクの金融商品で、これら受益権はすべての重要な点において同順位であり、組み入れられている資産や買い戻し請求の手数料、分配率、各クラス独自の費用を除き、同一の条件下にある。買い戻し可能受益権の保有者は、償還日ごとに、または本トラストが清算される場合、本トラスト の純資産に対して保有比率に基づき現金で買い戻しを求める権利を有している。
発行者が、契約上で現金または他の金融資産による買い戻しまたは償還の義務を負う買取請求権付金融商品は、以下の条件を満たせば株式金融商品に分類される。
ⅰ)本トラストが清算される場合、受益者に対して持ち分比率に応じて本トラストの純資産の分配を受ける権利が付与されていること。
ⅱ) 全ての他のランクの金融商品に対して最も劣後するランクの金融商品であること。
ⅲ)全ての他のランクの金融商品に対して最も劣後する当該ランク内の全ての金融商品は、同一の性質を有すること。
ⅳ)本トラストが契約上負っている、現金または他の金融資産による買い戻しまたは償還の義務の他には、 当該金融商品は負債に分類する必要があるような他の性質を有しないこと。
ⅴ)この金融商品の存続期間を通じて、当該金融商品に帰属する予想キャッシュフロー合計は、その多くがこの金融商品の存続期間を通じた損益、認識された純資産の増減、認識済みおよび未認識の本トラストの純資産の公正価値の増減に基づくものであること。
2015年9月30日時点で、本トラストの買い戻し可能受益権はこれらの条件をすべてを満たしていたことから、株式に分類された。2016年9月30日時点では、性質の異なる2つのシェアクラスが追加で設定され、それぞれのシェアクラスが異なる性質を持つこととなったことから、金融負債に分類された。
(k)一口当たり純資産価額
一口当たり純資産価額はマスター・トラスト証書に従い、それぞれのクラスについて、本トラストの買い戻し可能受益権の受益者に帰属する純資産を発行済み受益権で除して計算する。
(l)課税
本トラストはケイマン諸島での収入、利益、またはキャピタルゲインに関わる税金の支払いを免除されている。当該信託はケイマン諸島の総督より、信託の開設より50年間、すべての収入、利益およびキャピタルゲインに関わる地方税を免除するという保証を受けている。従って、これらの財務諸表では、収入に関わるいかなる税の引当ても行っていない。
本トラストは現在いくつかの国により、投資収益とキャピタルゲインに対して源泉税を課されている。当該収益またはキャピタルゲインは、源泉税差し引き前の総額で包括利益計算書に計上している。源泉税は包括利益計算書で別の項目として表示している。
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 円 | 投資信託受益証券 | Columbia US Contrarian Fund Hedged Class | 170,699,546 | 195,946,008 | |
| 親投資信託 受益証券 | マネー・マネジメント・マザーファンド | 9,992 | 9,992 | ||
| 合計 2銘柄 | 170,709,538 | 195,956,000 | |||
<参考>当ファンドは、「マネー・マネジメント・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
| マネー・マネジメント・マザーファンド |
(1)貸借対照表
| 区分 | 平成29年6月15日現在 | |
| 金額(円) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,758,070 | |
| 特殊債券 | 39,269,361 | |
| 未収利息 | 163,975 | |
| 前払費用 | 49,752 | |
| 流動資産合計 | 49,241,158 | |
| 資産合計 | 49,241,158 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 流動負債合計 | - | |
| 負債合計 | - | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,237,657 | |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,501 | |
| 元本等合計 | 49,241,158 | |
| 純資産合計 | 49,241,158 | |
| 負債純資産合計 | 49,241,158 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 平成28年9月26日 至 平成29年6月15日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| 2.収益及び費用の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 平成29年6月15日現在 |
| 1.元本状況 | |
| 開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額 | 58,918,917円 |
| 期中追加設定元本額 | 5,010,989円 |
| 期中一部解約元本額 | 14,692,249円 |
| 元本の内訳 | |
| 北米シェール関連株ファンド | 7,581,704円 |
| タフ・アメリカ(マネープールファンド) | 7,755,833円 |
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) | 552,681円 |
| 米国小型株ツインα(資産成長型) | 71,698円 |
| 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 1,998,801円 |
| 欧州株ツインα(毎月分配型) | 13,111円 |
| 欧州株ツインα(資産成長型) | 96円 |
| NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用) | 2,699,766円 |
| NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型- | 89,929円 |
| NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型- | 9,993円 |
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) | 26,385,980円 |
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) | 249,776円 |
| 米国リート厳選ファンド(資産成長型) | 249,776円 |
| 米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 799,281円 |
| 米国株厳選ファンド・米ドルコース | 9,992円 |
| 米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | 9,992円 |
| 米国株厳選ファンド・豪ドルコース | 9,992円 |
| 米国株厳選ファンド・高金利通貨コース | 9,992円 |
| 米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型) | 699,301円 |
| NBマルチ戦略ファンド | 9,989円 |
| 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) | 9,990円 |
| 大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) | 9,992円 |
| 大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) | 9,992円 |
| 合計 | 49,237,657円 |
| 2.受益権の総数 | 49,237,657口 |
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成28年9月26日 至 平成29年6月15日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 平成29年6月15日現在 |
| 1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成29年6月15日現在)
| 種類 | 計算期間※の損益に含まれた評価差額(円) |
| 特 殊 債 券 | △186,079 |
| 合計 | △186,079 |
※「計算期間」とは、「マネー・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年7月26日から平成29年6月15日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(平成29年6月15日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成28年9月26日 至 平成29年6月15日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
| 平成29年6月15日現在 |
| 1口当たり純資産額 |
| 1.0001円 |
| 「1口=1円(10,000口=10,001円)」 |
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 円 | 特殊債券 | 21 政保政策投資B | 13,000,000 | 13,142,935 | |
| 特殊債券 | 37 政保道路機構 | 10,000,000 | 10,024,580 | ||
| 特殊債券 | 49 政保道路機構 | 6,000,000 | 6,057,036 | ||
| 特殊債券 | 879 政保公営企業 | 10,000,000 | 10,044,810 | ||
| 合計 4銘柄 | 39,000,000 | 39,269,361 | |||
(参考)
当ファンドは、「Columbia US Contrarian Fund Hedged Class」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、この投資信託の受益証券です。
※なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
この投資信託は、2016年9月30日に計算期間が終了し、国際財務報告基準(IFRS)に準拠した財務諸表が作成され、ケイマン諸島において独立監査人による財務書類の監査を受けております。
以下の「財政状態計算書」及び「包括利益計算書」等は、「Columbia US Contrarian Fund」の2016年9月30日現在の財務書類の原文を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
| 財政状態計算書 | ||
| 2016年9月30日現在 | 2015年9月30日現在 | |
| 資産 | (単位:日本円) | (単位:日本円) |
| 流動資産 | ||
| 公正価値で測定する金融資産 | 21,051,866,486 | 33,434,814,931 |
| 現金及び現金同等物 | 466,565,152 | 1,413,431,827 |
| 設定金額 | - | 118,475,556 |
| 未収入金 | 532,117,328 | 152,336,408 |
| 未収配当金 | 15,576,123 | 33,103,805 |
| 資産 計 | 22,066,125,089 | 35,152,162,527 |
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 公正価値で測定する金融負債 | 359,046 | 638,181 |
| 解約金額 | 535,751,966 | 1,068,872,419 |
| 未払金 | 59,439,581 | 341,009,038 |
| 未払費用 | 24,476,275 | 23,580,151 |
| 負債 計 | 620,026,868 | 1,434,099,789 |
| 受益者に帰属する純資産(設立費用調整前) | 21,446,098,221 | 33,718,062,738 |
| 元本 | ||
| 受益者に帰属する純資産(設立費用調整後) | 21,450,114,772 | 33,723,421,777 |
| 設立費用調整額 | 4,016,551 | 5,359,039 |
| 包括利益計算書 2016年9月30日に終了した年度 | ||
| 2016年9月30日に 終了した決算期 | 2014年12月1日 (ファンド設定日) から2015年9月30日 までの期間 | |
| (単位:日本円) | (単位:日本円) | |
| 収益 | ||
| 受取配当金 | 534,852,790 | 463,464,671 |
| 現金及び現金同等物に係る外国為替の利益 | (61,654,506) | 40,279,610 |
| 金融資産負債に係る公正価値の変動 | (2,340,975,757) | 736,097,595 |
| 収益 計 | (1,867,777,473) | 1,239,841,876 |
| 費用 | ||
| 受託会社報酬及び管理会社費用 | 2,241,786 | 1,922,663 |
| 副管理会社費用 | 10,996,892 | 9,328,466 |
| カストディーフィー | 7,178,075 | 6,441,289 |
| 投資運用報酬 | 118,352,243 | 110,446,856 |
| 運用報酬 | 26,626,250 | 24,850,586 |
| 取引費用 | 18,909,984 | 21,696,639 |
| その他費用 | 43,707,363 | 41,714,875 |
| 設立費用 | - | 6,361,586 |
| 費用 計 | 228,012,593 | 222,762,960 |
| 営業(損)益 | (2,095,790,066) | 1,017,078,916 |
| 金融費用 | ||
| 受益者への分配金* (2016年9月27日から2016年9月30日まで) | (560,666,965) | - |
| 税引き前(損)益 | (2,656,457,031) | 1,017,078,916 |
| 源泉税 | (138,861,270) | (336,603,515) |
| 受益者に帰属する純資産の増(減)(設立費用調整前) | (2,795,318,301) | 680,475,401 |
| 設立費用調整額 | (1,342,488) | 5,359,039 |
| 受益者に帰属する純資産の増(減)(設立費用調整後) | (2,796,660,789) | 685,834,440 |
財務諸表に関する注記(抜粋)
2016年9月30日現在
重要な会計方針
下記に定めた重要な会計方針は本トラストによって一貫して適用されている。
(a)金融資産と金融負債
(1)分類
本トラストは有価証券への投資およびコールオプション・スワップへの投資を、公正価値で測定する金融資産に分類している。貸付金と未収入金に分類した金融資産は、現金および現金同等物、その他の未収入金、受益者からの未収金、および未精算売買未収入金から構成される。貸付金と未収入金は、固定金利または市場では価格が決定しない、定額あるいは支払額が確定可能な非デリバティブ金融商品である。金融負債は未払費用と受益者に帰属する純資産を含む償却原価で計上している。
この分類には2つの小分類がある。1つは売買目的で保有する金融資産または金融負債、もう一つは公正価値で測定する金融資産または金融負債である。
・売買目的で保有する金融資産および金融負債
金融資産または金融負債が売買目的保有と分類されるのは、その資産または負債が、短期間での売却または買戻しを目的に取得また発生したものである場合、あるいは最初の認識において、識別可能な金融投資ポートフォリオとして運用されているものの一部で、最近の実際の短期的な利益獲得のパターンが認められる場合である。デリバティブも売買目的による保有として分類される。本トラストではいかなるデリバティブもヘッジ目的の取引には分類しない。
・公正価値で測定する金融資産および金融負債
公正価値で測定する金融資産および金融負債は、売買目的での保有には分類されない。これらは運用されており、その運用成績が本トラストの投資戦略に従って公正価値で測定される金融商品である。
(2)認識
公正価値で測定する金融資産と金融負債は、本トラストがその金融商品の契約上の当事者となった売買日に最初に認識される。その他の金融資産と金融負債は、発生した日に認識される。
金融負債は、当事者のどちらかが履行しない限り、または契約がIAS 39の範囲から免除されていないデリバティブ契約でない限り認識されない。
(3)測定
公正価値で測定する金融資産と金融負債は、最初は公正価値で測定され、売買に関わるコストは包括利益計算書で認識される。公正価値で測定しない金融資産と金融負債は、当初は公正価値に取得や発行で直接要したコストを加えて測定される。
当初の認識以降、公正価値で測定する金融資産と金融負債は、その増減を包括利益計算書で認識される。
「公正価値」とは測定日において、市場参加者間の整然とした取引で、資産を売却すると受け取るであろう価額、あるいは負債を移転するために支払うであろう価額のことである。
入手可能であれば、本トラストは金融商品の公正価値を活発な市場での当該の金融商品の相場価格を用いて測定している。市場が「活発である」と見なされるのは、当該資産または負債の取引が、価格情報を提供するのに十分な頻度と規模で継続的に行われている市場である。本トラストは金融商品を活発な市場での最新取引価格にて測定している。
活発な市場での取引価格がない場合、本トラストは、関連する観察可能なインプットを最大限使用し、観察不可能なインプットを最小限しか使用しない評価技法を用いて評価を行う。選択された評価技法では、市場参加者が取引の価格決定で考慮するすべての要素を取り込む。
投資の売却による実現益または売却損は加重平均原価法を用いて計算する。未実現利益または損失とは、金融商品の会計期間の期初における簿価あるいは購入時の取引価格と期末の簿価との差額である。投資に関わる実現および未実現利益または損失は包括利益計算書に計上される。
(4)コールオプション・スワップへの投資
コールオプション・スワップへの投資は、公正価値で計上される。コールオプション・ポートフォリオの価値は、代表的なインデックスオプション・オーバーレイと、米ドルと日本円の為替レートに連動する為替オプション・オーバーレイの公正価値に基づく。
(5)有価証券への投資
本トラストは、取引が活発に行われている市場で取引価格が入手可能であり、その価値が測定日の最終取引市場価格で測定される上場有価証券へ投資している。本トラストが保有する有価証券はアメリカ合衆国(米国)の一つ以上の証券取引所で取引が活発に行われている。
(6)先渡取引
先渡為替契約の価値の増減は未実現利益または損失として取り扱い、財政状態計算書に計上している。先渡契約が終了した場合、本トラストは契約レートと契約を終了したレートの差額に等しい額を実現損益に計上している。本トラストは先渡為替契約を米ドル建て配当収入関連の為替リスクヘッジの一部として利用している。
(7)認識の中止
本トラストは、金融資産によるキャッシュフローへの契約上の権利が期限切れとなった場合、あるいは金融資産を移転し、その移転がIAS 39の要件に従って認識中止に該当する場合、金融資産の認識を中止する。
本トラストは、契約上の義務を免除されるか義務が消滅した場合、あるいは義務が期限切れとなった場合、金融負債の認識を中止する。
(8)公正価値のレベル間の振替
公正価値のレベル間の振替は、会計期間の期初に起こったものとみなす。
(b)現金および現金同等物
現金および現金同等物はもともとの満期が3か月以下の国際金融機関の当座預金に預金した金額から構成されている。
(c)金融商品の相殺
金融資産と金融負債は、本トラストが認識された額を相殺する法的な権利を持っており、純額ベースで決済するか、または資産と負債を同時に決済しようと意図している場合にのみ相殺し、純額で財政状態計算書に計上する。
(d)未収入金及び未払金
未収入金及び未払金は、有価証券の売却による未収入金と有価証券の購入による未払金で、財政状態計算書基準日において、約定済みではあるが未決済であるか、証券を未受領の金額のことである。
これらの金額は当初、公正価値で認識され、その後実効金利法を用いた償却原価から、未収金の貸倒損失を引き当てた額で測定される。未収金に対する貸倒損失の引き当ては、本トラストは当該未収金を全額回収できないであろうという客観的な証拠がある場合に引き当てている。相手方である証券会社の大幅な財務状態の悪化、当該証券会社が破産手続きまたは財務リストラに入る可能性、支払いの不履行は、証券会社からの未収金に貸倒損失を計上する指標としている。
実効金利法は金融資産または金融負債の償却原価を計算し、受取利息または支払利息を該当する期間に配分する方法である。実効金利とは見積もった将来の現金支払いあるいは受取りを金融商品の満期までの予定期間、または適切であればそれより短い期間で割り引くレートのことで、それによって金融資産または金融負債の純簿価を計算する。実効金利を計算する時、本トラストは、金融商品のすべての契約条件を考慮するが、将来の貸倒損失は考慮せずキャッシュフローを見積もる。この計算には、実効金利の計算において欠かすことのできない、契約により当事者同士で受け払いされた手数料と費用、取引コストおよびその他のすべてのプレミアムとディスカウントが含まれる。
(e)配当収入
配当収入は、支払いを受ける権利が確定した日付けで損益を認識する。相場のある有価証券では、これは通常配当落ち日である。
(f)未払費用
未払費用は最初は公正価値で認識され、その後実効金利法を用いた償却原価で計上する。
(g)外国為替取引
外貨建ての投資、その他の資産および負債は、評価日のレートで日本円に換算する。外貨建ての有価証券の購入または売却および収益と費用はそれぞれの取引の実施日のレートで日本円に換算している。
外国為替評価損益は包括利益計算書に計上している。
現金および現金同等物に関連した為替差損益は、包括利益計算書の現金および現金同等物に関わる外国為替の利益あるいは損失に計上している。
公正価値で測定する金融資産および金融負債に関わる為替差損益は、包括利益計算書の「金融資産負債に係る
公正価値の変動」に計上している。
(h)分配金
運用会社は分配金の支払いを毎月分配金落ち日に実施することを意図している。分配金は受益者に物理的には支払われず、代わりに、該当する分配金再投資日に、名目上の分配額を再投資することで、追加の投資口を購入するのに充てられている。
2016年9月27日(2つのシェアクラスを追加で設定した日)よりも前の期間においては、本トラストの受益権は元本に分類され、分配金は受益者持分変動計算書に計上されていたが、2016年9月27日以降は包括利益計算書に計上されている。
(i)設立費用
本トラストの目論見書は、純資産価値を計算する目的で、設立コストは5年間かけて償却することを定めている。IFRSでは、設立コストは発生し次第費用処理することを求めている。すべての設立コストは2014年12月1日(設立日)から2015年9月30日までの期間にIFRSに従って全額費用処理しており、この結果、(2016年9月30日に終了した決算期における受益権を除き)本トラストの純資産価値とIFRSに従って測定した資産と負債の合計に差異が発生している。
2015年9月30日時点では、本トラストの投資口はIAS 32に従って元本に分類され、本トラストの資産合計から負債合計を引いた金額と一致する。
以下の表は、2015年9月30日の年度終了時点で、本トラストの元本の価値と純資産価値が合致していることを示している:
| 2015年9月30日現在 (単位:円) | |
| 財務状態計算書の元本額 | 33,718,062,738 |
| 設立コストの調整額 | 5,359,039 |
| 本トラストの目論見書に従って計算した純資産額 | 33,723,421,777 |
2016年9月30日時点では、本トラストの投資口はIAS 32に従って負債に分類されている。当該負債額は、本トラストが償還を求められた場合に支払いを要する金額を、目論見書の定めに従い純資産額に基づいて計算している。差異の4,016,551円は、精査された上で財務状態計算書に計上され、差異の変動額(1,342,488円)は精査された上で包括利益計算書に計上されている。
(j)買い戻し可能な受益権の保有者に帰属する純資産
受託者は、マスター・トラスト証書および補足情報覚書の条項に従って、本トラストの受益者の資産を信託基金内で保有している。本トラストは、発行した金融商品を契約条件の実態に従い、金融負債あるいは株式として分類している。本トラストは3クラスの買い戻し可能受益権を発行している。これらは本トラストの中で最も劣後するランクの金融商品で、これら受益権はすべての重要な点において同順位であり、組み入れられている資産や買い戻し請求の手数料、分配率、各クラス独自の費用を除き、同一の条件下にある。買い戻し可能受益権の保有者は、償還日ごとに、または本トラストが清算される場合、本トラスト の純資産に対して保有比率に基づき現金で買い戻しを求める権利を有している。
発行者が、契約上で現金または他の金融資産による買い戻しまたは償還の義務を負う買取請求権付金融商品は、以下の条件を満たせば株式金融商品に分類される。
ⅰ)本トラストが清算される場合、受益者に対して持ち分比率に応じて本トラストの純資産の分配を受ける権利が付与されていること。
ⅱ) 全ての他のランクの金融商品に対して最も劣後するランクの金融商品であること。
ⅲ)全ての他のランクの金融商品に対して最も劣後する当該ランク内の全ての金融商品は、同一の性質を有すること。
ⅳ)本トラストが契約上負っている、現金または他の金融資産による買い戻しまたは償還の義務の他には、 当該金融商品は負債に分類する必要があるような他の性質を有しないこと。
ⅴ)この金融商品の存続期間を通じて、当該金融商品に帰属する予想キャッシュフロー合計は、その多くがこの金融商品の存続期間を通じた損益、認識された純資産の増減、認識済みおよび未認識の本トラストの純資産の公正価値の増減に基づくものであること。
2015年9月30日時点で、本トラストの買い戻し可能受益権はこれらの条件をすべてを満たしていたことから、株式に分類された。2016年9月30日時点では、性質の異なる2つのシェアクラスが追加で設定され、それぞれのシェアクラスが異なる性質を持つこととなったことから、金融負債に分類された。
(k)一口当たり純資産価額
一口当たり純資産価額はマスター・トラスト証書に従い、それぞれのクラスについて、本トラストの買い戻し可能受益権の受益者に帰属する純資産を発行済み受益権で除して計算する。
(l)課税
本トラストはケイマン諸島での収入、利益、またはキャピタルゲインに関わる税金の支払いを免除されている。当該信託はケイマン諸島の総督より、信託の開設より50年間、すべての収入、利益およびキャピタルゲインに関わる地方税を免除するという保証を受けている。従って、これらの財務諸表では、収入に関わるいかなる税の引当ても行っていない。
本トラストは現在いくつかの国により、投資収益とキャピタルゲインに対して源泉税を課されている。当該収益またはキャピタルゲインは、源泉税差し引き前の総額で包括利益計算書に計上している。源泉税は包括利益計算書で別の項目として表示している。