有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
(1)価額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、公社債など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)および通貨に投資するとともに、デリバティブ取引を活用しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さいますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① デリバティブ取引の利用に伴うリスク
当ファンドでは、デリバティブ取引を利用して純資産規模を上回る買建て、売建てを行なう場合があることから、価格変動リスクが現物有価証券に投資する場合と比べて大きくなる可能性があります。
また、デリバティブ取引の相手方の債務不履行により損失が発生することがあり、この場合基準価額が下落する要因となります。
② 有価証券(指数)先物取引の利用に伴うリスク
先物の価格は、対象証券または指数の値動き、先物市場の需給等を反映して変動します。先物を買建てている場合の先物価格の下落、または先物を売建てている場合の先物価格の上昇により損失が発生し、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
③ 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。
④ 公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがより高いものになると考えられます。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
⑤ 商品先物取引による運用に伴うリスク
商品先物の取引価格は、さまざまな要因(商品の需給関係の変化、天候、農業生産、貿易動向、為替レート、金利の変動、政治的・経済的事由および政策、疾病、伝染病、技術発展等)に基づき変動します(個々の品目により具体的な変動要因は異なります。)。当ファンドの基準価額は、商品先物市場の変動の影響を受け、投資元本を下回ることがあります。
⑥ 外国為替予約取引の利用に伴うリスク
外国為替予約とは、将来あらかじめ定めた条件(時期、金額、為替レート等)で通貨の売買を行なう契約のことをいいます。買建てた通貨が売建てた通貨に対して下落した場合には損失が発生し、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
⑦ 外国証券への投資に伴うリスク
イ.為替リスク
投資対象ファンドは米ドルまたはユーロでの運用を基本としているため、米ドル・ユーロ売り/円買い等の為替取引によって為替変動リスクの低減をめざしますが、投資対象ファンドは運用者の判断によって米ドル・ユーロ以外の通貨(円を含みます)を組入れることもあります。このため、当該米ドル・ユーロ以外の通貨が米ドル・ユーロに対して下落した場合、基準価額が下落する要因となります。
なお、米ドル・ユーロ売り/円買いの為替ヘッジを行なう際、日本円の金利が米ドル・ユーロの金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあります。
新興国通貨の為替レートは短期間で大幅に変動することがあり、先進国通貨と比較して、相対的に高い為替変動リスクがあります。
ロ.カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。新興国・地域への投資には、先進国と比べて大きなカントリー・リスクが伴います。
新興国・地域の経済状況は、先進国経済に比較して脆弱である可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また、政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係の悪化などが市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局による海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により証券市場が著しい悪影響を被る可能性もあります。
新興国・地域においては、先進国と比較して、証券の決済、保管等にかかる制度やインフラストラクチャーが未発達であったり、証券の売買を行なう当該国の仲介業者等の固有の事由等により、決済の遅延、不能等が発生する可能性も想定されます。そのような場合、ファンドの基準価額に悪影響が生じる可能性があります。
実質的な投資対象である証券が上場または取引されている新興国・地域の税制は先進国と異なる場合があります。また、税制が変更されたり、あるいは新たな税制が適用されることにより、基準価額が影響を受ける可能性があります。
⑧ その他
イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2)換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)が発生した場合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付けの申込みを取消すことがあります。
② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取扱います。
(3)その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
当ファンドは、投資信託協会の商品分類(補足分類)において、「特殊型(絶対収益追求型)」に分類されます。
ここで「絶対収益」とは、必ず収益を得るという意味ではなく、特定の市場に左右されにくい収益、という意味です。
※ 流動性リスクに関する事項
・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(4)リスク管理体制
運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。

※ 流動性リスクに対する管理体制
・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
