有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、次の1.および2.に掲げる外国投資証券(以下「組入外国投資証券」といいます。)、ならびに次の3.から5.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1.ルクセンブルク籍の外国証券投資法人「JPモルガン・ファンズ」が発行する「システマティック・アルファ・ファンド-JPMシステマティック・アルファ(Iクラス)(円ヘッジ)」の投資証券(円建)
2.ルクセンブルク籍の外国証券投資法人「JPモルガン・インベストメント・ファンズ」が発行する「グローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド-JPMグローバル・マクロ・オポチュニティーズ(Iクラス)(円ヘッジ)」の投資証券(円建)
3.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前3.の証券の性質を有するもの
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前1.および前2.に掲げる外国投資証券を「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特
色>」をご参照下さい。
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、次の1.および2.に掲げる外国投資証券(以下「組入外国投資証券」といいます。)、ならびに次の3.から5.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1.ルクセンブルク籍の外国証券投資法人「JPモルガン・ファンズ」が発行する「システマティック・アルファ・ファンド-JPMシステマティック・アルファ(Iクラス)(円ヘッジ)」の投資証券(円建)
2.ルクセンブルク籍の外国証券投資法人「JPモルガン・インベストメント・ファンズ」が発行する「グローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド-JPMグローバル・マクロ・オポチュニティーズ(Iクラス)(円ヘッジ)」の投資証券(円建)
3.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前3.の証券の性質を有するもの
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前1.および前2.に掲げる外国投資証券を「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
| 投資先ファンドの名称 | 「JPモルガン・ファンズ」が発行する「システマティック・アルファ・ファンド-JPMシステマティック・アルファ(Iクラス)(円ヘッジ)」 |
| 運用の基本方針 | 金融市場の行動パターンを利用し、主としてデリバティブ取引を活用することでベンチマーク(ICEユーロLIBOR1カ月指数(円ヘッジ後))を上回るトータル・リターンの提供をめざします。 |
| 主要な投資対象 | 世界各国の株式、債券、デリバティブ取引(通貨に係るものを含む)等 |
| 委託会社等の名称 | 投資顧問会社:JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド |
| 投資先ファンドの名称 | 「JPモルガン・インベストメント・ファンズ」が発行する「グローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド-JPMグローバル・マクロ・オポチュニティーズ(Iクラス)(円ヘッジ)」 |
| 運用の基本方針 | 主として、世界の有価証券に投資し、またデリバティブ取引も利用して、ベンチマーク(ICEユーロLIBOR1カ月指数(円ヘッジ後))を上回る投資成果をめざします。 |
| 主要な投資対象 | 世界各国の株式、債券、デリバティブ取引(通貨に係るものを含む)等 |
| 委託会社等の名称 | 投資顧問会社:JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド |
くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特
色>」をご参照下さい。