有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月16日-平成29年3月14日)
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式など値動きのある証券に投資するとともに、株価指数先物取引を利用しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株式ヘッジ戦略に伴うリスク
当ファンドは、わが国の株式に投資するとともに、株価指数先物取引の売建てを行なうことにより市場全体の動きの影響を限定することをめざす戦略をとっていますので、市場全体が上昇しても必ずしも基準価額が上昇するわけではありません。
また、完全に市場全体の動きの影響を排除できるものではありません。
株式ポートフォリオの価格上昇率が株価指数先物の価格上昇率より小さい場合、または、株式ポートフォリオの価格下落率が株価指数先物の価格下落率より大きい場合、基準価額が下落する可能性があります。
株価が下落し、株価指数先物の価格が上昇する場合、基準価額の下落幅が拡大することがあります。
② 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
③ 株価指数先物取引の利用に伴うリスク
株価指数先物の価格は、対象指数の値動き、先物市場の需給等を反映して変動します。先物を売建てている場合の先物価格の上昇により損失が発生し、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
④ その他
イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2) 換金性が制限される場合
通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。
② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
当ファンドは、投資信託協会の商品分類(補足分類)において、「特殊型(絶対収益追求型)」に分類されます。
ここで「絶対収益」とは、必ず収益を得るという意味ではなく、特定の市場に左右されにくい収益、という意味です。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」とし、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策(コンティンジェンシー・プラン)を定めています。