有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

【提出】
2018/12/11 9:09
【資料】
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【項目】
47項目

当ファンドの取得申込みの受付けは、2016年11月10日をもって終了しております。取得申込受付期間中の申込(販売)手続は、以下のとおりとなっております。
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、2016年11月10日までにおいて、最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位をもって、取得の申込みに応じることができます。
ただし、販売会社は、次のイ.およびロ.に掲げる日を取得申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けは行ないません。
イ.ニューヨーク証券取引所、アイルランド証券取引所、ニューヨークの銀行またはダブリンの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日
ロ.前イ.のほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日
お買付価額(1万口当たり)は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中については1口当たり1円)です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が課されます。
継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた取得の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。