- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月23日-平成29年6月20日)
(1)【投資方針】
1.基本方針
当ファンドは日本の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
主としてスパークス・日本株式・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券への投資を通じて、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)上場株式に実質的に投資します。また、金融商品取引所上場株式に直接投資することもあります。
(2)投資態度
① マザーファンドの受益証券への投資を通じて、以下の投資態度で臨みます。
② 時価総額や業種、投資テーマ等の制約を設けず、複数の視点から中長期的に企業価値を高めることが可能と思われる企業に投資し、ベンチマークを設定せず、積極的な運用を行います。
③ 投資にあたっては、徹底した個別企業のボトムアップ・リサーチにより、独自の視点で企業価値を実態面から計測します。ボトムアップ・リサーチにより自信のある銘柄にのみ投資を行い、必要以上の分散投資は行いません。結果として基本的な組入れ銘柄数を50~70銘柄程度とする少数精鋭のポートフォリオ運用を行います。
④ 株式の実質組入れ比率は信託財産総額の50%超を基本とし、原則として高位の比率を保ちます。また、株式以外の資産への投資は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。ただし、当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえない事情が発生した場合には上記のような運用が出来ない場合があります。
⑤ 有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
⑥ 異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)ならびに金利先渡取引を行うことができます。
1.基本方針
当ファンドは日本の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
主としてスパークス・日本株式・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券への投資を通じて、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)上場株式に実質的に投資します。また、金融商品取引所上場株式に直接投資することもあります。
(2)投資態度
① マザーファンドの受益証券への投資を通じて、以下の投資態度で臨みます。
② 時価総額や業種、投資テーマ等の制約を設けず、複数の視点から中長期的に企業価値を高めることが可能と思われる企業に投資し、ベンチマークを設定せず、積極的な運用を行います。
③ 投資にあたっては、徹底した個別企業のボトムアップ・リサーチにより、独自の視点で企業価値を実態面から計測します。ボトムアップ・リサーチにより自信のある銘柄にのみ投資を行い、必要以上の分散投資は行いません。結果として基本的な組入れ銘柄数を50~70銘柄程度とする少数精鋭のポートフォリオ運用を行います。
④ 株式の実質組入れ比率は信託財産総額の50%超を基本とし、原則として高位の比率を保ちます。また、株式以外の資産への投資は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。ただし、当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえない事情が発生した場合には上記のような運用が出来ない場合があります。
⑤ 有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
⑥ 異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)ならびに金利先渡取引を行うことができます。