有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(イ)有価証券
(ロ)金銭債権
(ハ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
(イ)為替手形
②運用の指図範囲等
1)委託会社は、信託金を、主として楽天投信投資顧問株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託「楽天グローバル株式マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券ならびに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(イ)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(ロ)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
(ハ)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
(ニ)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(ホ)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記(ハ)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
2)委託会社は、信託金を、上記1)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(イ)預金
(ロ)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(ハ)コール・ローン
(ニ)手形割引市場において売買される手形
3)上記1)の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記2)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
③投資対象とするマザーファンドの概要
下記概要は平成30年10月末日現在の予定であり、今後、記載事項は変更になる場合があります。
(参考情報)マザーファンドが投資対象とする投資信託証券の概要
下記概要は、平成30年10月31日現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。
主要投資対象とする投資信託証券
投資対象となる可能性のある上場投資信託証券(ETF)
※上記の内容は、今後変更になる場合があります。
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(イ)有価証券
(ロ)金銭債権
(ハ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
(イ)為替手形
②運用の指図範囲等
1)委託会社は、信託金を、主として楽天投信投資顧問株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託「楽天グローバル株式マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券ならびに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(イ)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(ロ)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
(ハ)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
(ニ)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(ホ)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記(ハ)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
2)委託会社は、信託金を、上記1)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(イ)預金
(ロ)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(ハ)コール・ローン
(ニ)手形割引市場において売買される手形
3)上記1)の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記2)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
③投資対象とするマザーファンドの概要
下記概要は平成30年10月末日現在の予定であり、今後、記載事項は変更になる場合があります。
| 商品分類 | 追加型投信/内外/株式 |
| ファンド名 | 楽天グローバル株式マザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 投資信託証券を主要投資対象とします。 |
| ファンドの特色および投資方針 | 投資態度 - 別に定める投資信託証券への投資を通じて、先進国株式を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指します。また、投資信託財産の一部を、別に定める投資信託証券のうち記載の資産クラスを主な投資対象とする上場投資信託証券に投資します。 - 投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。 - 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 - 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用ができない場合があります。 |
| ベンチマーク | なし |
| 主な投資制限 | - 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 - 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 - 株式への直接投資は行いません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 原則として毎年9月10日(休日の場合は翌営業日) |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託金限度額 | 2,000億円 |
| 設定日 | 平成28年9月21日 |
| 委託会社 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 再信託受託会社 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 |
(参考情報)マザーファンドが投資対象とする投資信託証券の概要
下記概要は、平成30年10月31日現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。
主要投資対象とする投資信託証券
| ファンド名 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | ||||
| 形態 | アイルランド籍/外国投資信託証券/円建て | ||||
| 運用目的および 主な運用方針 | 中長期的なトータルリターンの最大化を目指します。主要な取引所で取引されている先進国株式を主要投資対象とし、広範な企業が発行する株式への分散投資を行います。運用にあたっては相対的に割安と判断される株式や時価総額の比較的小さな株式に比重を置いた投資を行い、収益性や流動性なども考慮の上、組入れ銘柄を選定します。 | ||||
| 主な投資制限 | - 主要な取引所で取引されている先進国株式を主要投資対象とし、新興国株式への投資は原則として純資産総額の20%を超えないものとします。 - 原則として、単一の発行体当りの投資額は純資産総額の10%を超えないものとします。 - 原則として、為替ヘッジは行いません。 | ||||
| 申込手数料 | ありません。 | ||||
| 管理報酬等 | ファンドでは、管理報酬等として運用報酬およびその他の費用がかかります。 管理報酬等(実績):年0.36%(平成29年11月30日決算期)
| ||||
| 信託財産留保額 | ありません。 | ||||
| 決算日 | 毎年11月30日 | ||||
| 投資顧問会社 | ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド |
投資対象となる可能性のある上場投資信託証券(ETF)
| ファンド名 | 運用会社 | 実質的な主要投資対象 | 運用の基本方針 | 管理報酬等(年) |
| ⅰシェアーズ MSCIワールド ETF | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ | 先進国の株式 | MSCIワールド指数に連動する運用成果を目指す | 0.24% |
| ⅰシェアーズ・コア MSCI ワールド UCITS ETF | ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド | 先進国の株式 | MSCIワールド指数に連動する運用成果を目指す | 0.20% |
※上記の内容は、今後変更になる場合があります。